このページでは作家、漫画家、編集者をはじめとする出版業で収入がある方の確定申告についてご案内しております。

当税理士事務所は、作家、漫画家、ライター、電子書籍作家、編集者、同人誌、AI作品から個人出版、自費出版、商業出版などさまざま申告に対応しております。ジャンルは問いませんので、確定申告は当税理士「創栄共同事務所」までお気軽にご依頼ください。(当税理士事務所では、電子書にも対応しております。)

※資料の送付方法はメール等で構いません。文字がはっきりと読めるように送ってください。弊税理士事務所は電子申告・e-taxにて申告しております。所得税・消費税をATMやネットバンクで支払いたいという方は、ペイジー払いという方法があります。ペイジー払いに必要な情報も送りますので、ご希望の方は、その旨ご連絡ください。

「税理士への確定申告資料の送り方(書類のまとめ方編)」

※弊事務所へご依頼いただいている方の中には、確定申告のみをご希望される方と、顧問契約をご希望される方がいらっしゃいます。お気軽にお問い合わせください。

※2023年10月からインボイス制度が始まりました。その後には2024年1月から電子帳簿保存法への対応が始まりました。ネットやテレビなどに流れるCMを目にすると焦ってしまう方もいるかもしれません。「インボイスって登録した方が良かったの?」「電子帳簿保存法への対応って、ソフト買わないといけないの?」などお困りのことがありましたら、税理士や税務署等へご相談ください。当税理士事務所でも対応しております。

電子帳簿保存法については、国税庁「電子取引データの保存方法」のPDFもご覧ください。(R5.11)

※令和6年の予定納税から納付書が来なくなりました。その件でお困りの方は、「漫画家さん向け:予定納税の納付書が来なくなった」をご覧ください。

※定額減税についてどうすればよいかとお困りの方は「漫画家さん向け:予定納税と定額減税」をご覧ください。

※2024年11月からフリーランス新法が始まります。アシスタントへ依頼している方は影響あるかもしれません。「作家・漫画家さん向け:フリーランス新法と税金について」をご覧ください。

確定申告は業種ごとに対応が違う。

まず、おさえていただきたいのが、確定申告は業種によって、どう対応するかが変わってくるという点です。有名なところですと、「作家や漫画家」と「同人作家」では、準備するものや計算が異なります。

「著作者」側と「出版社」側でも、異なります。

確定申告をする際には、まずあなたの業種、どんなことをして収入を得ているのかを整理なさってください。

作家さんの場合(印税収入や原稿料収入)→平均課税の計算を!

作家さんで、印税や原稿料収入がある場合には、出版社から送られてくる「支払通知」と毎年1月ごろに送られてくる「支払調書」を元に確定申告の計算をしていくことがおおいです。そこには売上額と源泉徴収した額が記載されているかと存じます。

印税や原稿料は、税抜額に対して10.21%(100万円以上の部分は20.42%)引かれて入金されてくることがおおいと存じます。これはいわゆる所得税の源泉徴収というもので、支払う側(出版社側)には、源泉徴収する義務があるのです。

ですから、「源泉徴収しないでください。」といっても、出版社側としては、「徴収義務があるので無理ですよ」といった話になってきます。もしも徴収しないとペナルティーが出版社側にかかってきます。税金によってペナルティーは異なるのですが、特に源泉徴収のペナルティーは重ものとなっております。

もしも源泉徴収してこなかった場合には、収入が印税や原稿料ではないこと、またはきちんと納税していない怪しい出版社であることが考えられます。

売上(源泉徴収)は入金ベースで考えるのか、発生ベースで考えるのか

また、ほとんどの出版社の場合、計上と入金がズレている思います。例えば12月の売上だけど、振り込みは翌1月末などといった具合です。

売上は発生主義で計上するということは、皆さんご存知のようです。しかし、この場合に困ってしまうのが、源泉徴収された金額は、今年と来年どちらで計上すればよいのかという問題です。

作家さんの場合には、ほとんどの方が、還付になると思います。源泉徴収された金額を今年と来年のどちらに入れるかで、還付額が変わってきます。

例えば12月の売上が90万円だったとして、源泉税は91,890円、1月の入金額は880,110円となります。この91,890円を今年の処理に入れて今回還付してもらってよいのか、それとも来年の処理になって1年後の還付になるかという話です。

支払う側からすると、源泉徴収とは計上時期ではなく、支払うときに徴収して、税務署へ納税しています。となると、来年1月に計上することが正しいように感じるかもしれません。しかし、「所得税法第120条1項5号」を検索してみてください。

長いので省略しますが、「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(以下、源泉徴収税額という)」がある場合には「所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額」と記載されています。つまり、これから徴収される所得税の額も控除してよいですよということです。

支払調書と一致しなくてよいの?

売上と源泉徴収を発生ベースで計上すると、多くの場合、支払調書と数字が合わなくなります。

「せっかくもらった支払調書とズレていていいのかしら?」という疑問がわいてくると思います。これはズレていても構いません。支払調書に惑わされず、あなたはあなたで正しい数字で確定申告書を作成すればよいのです。

なお、支払調書と数字が合っていないと税務署から「合っていませんよ」という連絡がくることがあるようです。税務署から電話があるとびっくりしますよね。しかし、支払調書と一致している必要はありませんので、「発生主義で申告書を作成していますよ。」「12月までの売上で集計していますよ。」と言えばよいと思います。もしも、税務署や市役所(区役所)などと話がかみ合わなくて困っているという方がいらっしゃいましたら、弊税理士事務所へご相談ください。

売上が伸びているときも、平均課税の計算で所得税を節税!

印税や原稿料による収入がある場合には、ぜひ、「平均課税」の適用を検討ください。

売上がデコボコしているときしか使えないというイメージをお持ちの方もいるようなのですが、売上が伸びているときも使えることもあります。また会社員兼作家の方でも、作家の収入が多ければ使えることもあります。印税や原稿料の収入がある方は、平均課税が適用できるのか、検討することをお勧めしています。

→「平均課税のパターン」はこちらから

※税理士へ確定申告を依頼していても平均課税の適用を検討してくれない税理士もいるようですので、依頼時に「作家なので平均課税使えるかも調べてください」と伝えると安心だと存じます。

所得税は超過累進課税といって、収入が多くなると、税額がおおくなるだけでなく、税率が高くなるという制度になっています。

例えば利益が100万円の場合には税率は5%ですが、1000万円の場合には33%となります。ただし、超過累進といって、1000万円に対して33%ではなく、195万円までは5%、330万円までは10%といった具合に、段階的に高くなってきます。

平均課税を使うと、所得税が安く済むというケースがあります。適用の条件などをよくご確認ください。

「平均課税」を使う方法は、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」というものを確定申告書と一緒に提出します。国税庁のサイトにある「変動所得・臨時所得の説明書」というものを参考に、まずはこの計算書に記載してみてください。

※平均課税を使うと納税額がかなりかわりますので、慎重に計算してください。本当は適用できないのに適用してしまうとダメージもデカいですよ。

この「平均課税」というのは、印税や原稿料、作曲料、権利金、契約金といった限られた収入にのみ使えるため、知名度は非常に低いです。税務署へ聞いても、「、、、!?!?!?何それ?ちょっと調べてきますね」といった反応の時もあります。ご自身で税務署へ相談に行くときは、「ご自身の収入が印税や原稿料であること」、「平均課税を使いたいこと」をしっかりと伝えてください。

なお、平均課税が使えるのは、所得税だけです。住民税は、通常の税額がかかります。ざっくりとしたイメージとしては、住民税は利益の1割くらいとなります。

過去の申告書をみせていただくと、「遡って平均課税を適用すると税金戻ってきそうですね」「源泉税を書き忘れているから、手続きすると税金戻ってきそうですね。」といった話になることもあります。弊事務所へ相談いただく際には、過去の申告書の控えや支払い通知なども見せていただけると、何かが見つかることもあるかもしれません。(原本ではなくコピーなどで構いません。)

インボイスはどうしたらよい?

インボイスの登録は、どうしたらよいのだろうと悩んでいる方もいるかもしれません。インボイスの登録をすると、消費税の申告と納税をする必要が出てきます。

インボイスの登録をしたけれども、消費税の申告を忘れてしまったという方もいると思いますが、気づいた時点で申告してくださいね。

「インボイス登録したけど、消費税申告を忘れた」はこちらから

弊税理士事務所は、インボイスの登録や消費税の申告といったご相談も承っておりますので、お気軽にお声がけください。電子帳簿保存法のご相談にも対応しております。

印税や原稿料の収入でない場合には平均課税は適用できませんので、同人作家の方の多くは平均課税の対象外ではないかと存じますが、同人作家の方でも原稿料著作権使用料などによる収入がある場合には、対象となる可能性もあります。

同人作家の確定申告のポイントは下記の通りです。

委託販売やダウンロード販売の毎月の売上表を保存しておく

「とら」や「メロン」といった委託先からの売上連絡表は、きちんと保存しておいてください。

DLサイト(エイシス)やFANZA(デジタルコマース)の方も、同様に毎月の明細は保存なさってください。(画面コピーを出力するかたちでも構いません。)

ピクシブなどからの入金も管理画面を保存しておく

BOOTHでの通販や、FANBOXの支援金などでピクシブなどから入金がある方もいるかもしれません。

ブースからの入金は、手数料が引かれて入金されると思います。管理画面で毎月の総売上額と受取金額を確認できる画面を保存なさってください。

「pixivFANBOXの支援金」についても手数料が引かれているようです。もしも手数料が引かれる前の金額や、引かれた手数料の金額が分かる画面がありましたら、そちらを保存なさってください。

※FANBOXの支援金も忘れずに確定申告なさってください。

アマゾンキンドルの「インディーズ無料マンガ基金」などを受け取っている方も、レポート画面の保存と申告を忘れずになさってください。

イベント売り上げを記録しておく

赤ブーなどでイベント売り上げがある場合には、イベントの日付、名称、参加費や往復の交通費などとともに、何を何冊売り上げたのかという、売り上げの把握を忘れずになさってください。

一番手っ取り早い方法が、売上金に手を付けずにそのまま銀行口座に入金してしまう方法だと思います。しかし、イベント会場近くのATMは混雑していたり、強盗に狙われて危ないといった話も聞きます。売上額(被害額)を分かるようにするためにも、会場内で、ある程度はカウントしておいた方がよいのかもしれません。

税理士をやっていると色々な人に出会います。中には、イベント売上があるのに、とぼけたり、売上額なんて分からないよと言ってみたり、売上額をごまかしたり。

ごまかすとご自分にとって不利なことになるとお考え下さい。税務署には、「正しい売上?もはや分かりませんよ」などと言うと推定課税といって、勝手に売り上げを決定して、課税してきたりすることがあります。

同人作家の場合には、製造した量(例えば1000冊印刷したなど)がはっきりしますので、あとは在庫と見本品、廃棄を除いた部分が、売上だろうと推測できます。もしも年末の在庫がなかったということですと、印刷した分、売れたのですねということになってきます。

年末時点の在庫を記録しておく

同人作家の場合には、年末時点で在庫が発生するでしょう。中にはすべて売り切って、在庫ゼロという方もいますが、ほとんどの方は在庫があります。

自宅に抱える方もいれば、委託先にある在庫のみという方もいますし、年末のコミケ会場からそのまま廃棄業者へ依頼したが廃棄証明書の日付が1月になってしまったという方もいます。

いずれにせよ、在庫がある場合には、年末の時点の在庫を把握しておいてください。

まずはタイトル別に何部、売れ残ったのかを記録してください。

そこから最終仕入原価法で在庫金額(棚卸資産と言ったりします)を計算します。

個人出版の場合(アマゾンPODなど)

最近では自分の作品を書籍化したいと考えたときの出版の方法も手段が増えてきました。

個人出版の確定申告はアマゾンPODもブックウォーカー、アマゾンキンドルも在庫を抱えないので、確定申告が楽といった特徴があります。

詳しくは下記ページをご覧ください。

出版業を営んでいる場合

出版業を営んでいる場合には、上記の他、返品調整引当金や単行本在庫調整勘定などさまざまなマニアック論点がございます。個人事業から会社への切り替えについても対応しております。

もしも税理士を探しているという場合にはお気軽に当税理士事務所へご依頼ください。

何がどこまで経費になるのか

何がどこまで経費になるのかは、みなさん気になるところだと存じます。

例えば「支払った家賃は3割経費になる。」「電気代は3割経費なる。」など決まっていれば、みなさん気楽に計算できるのではないかと存じますが、そうなってはいません。

何がどこまで経費になるのかは、はっきりとは決まっていないのです。何故かというと、使用状況は一人一人それぞれ違うからです。

経費の考え方としては、売り上げを獲得するために直接必要だったものが経費となってきます。

例えば、Aさんは、部屋でタブレットを使って執筆活動をして印税を得ていたとします。一方、Bさんは部屋で執筆活動をして、かつ、家中に在庫を保管していたとします。

この二人を比べると、家を事業に使っている状況が違いますので、家賃のうち、経費となる割合も変わってきます。

経費になるかどうか、何割経費なるのかは、まずはご自身で売上との関連を説明できるかがスタートラインとなってきます。

 

持続化給付金などを受け取った場合

「持続化給付金」といって、感染症拡大の影響で前年同月比で売上半減しているなどの要件を満たすと、上限100万円をもらえるという国の制度がありました。その後も家賃支援給付金など様々な給付が行われました。

国税庁のサイトにも載っているのですが、受け取った持続化給付金や家賃支援給付金は事業所得等として課税対象となります。確定申告する際には忘れずに計上してください。また申請した月の売上と確定申告する際の売上が一致しているかご確認ください。

入金も事業用で使っている口座に入金してもらえば、確定申告の際に楽だと存じます。

※給付金や補助金等を受け取った場合には、事業所得になるのか、それとも税金のかからないものなのかを確認してください。

 

アルバイトや会社員などをしている場合(給与を受けっている場合)

作家業などと並行してアルバイトをしていたり、会社勤めをしていたりして、給与を受け取っている場合には、確定申告に際に、バイト先や勤め先の源泉徴収票も使います。

バイト先や勤め先から受け取った源泉徴収票は捨てずに保管するようになさってください。

同居人がいる場合

同居人がいる場合には、仕事を手伝ってもらって、給与を払おうかなというアイディアも浮かぶかもしれません。

その場合に経費になるかどうかは、仕事を手伝ってくれた方が、「配偶者や親族」であるかどうかによって変わってきます。

「配偶者や親族」への給与の支払いには制限があり、それ以外の方への支払いは特に制限はありません。

ただし、給与を払うと、源泉税を天引きしてあげたり、年末調整をしてあげたりといった手間も出てきますので、その点ご留意ください。

個人事業から会社への切り替え(会社化・法人成り)

個人事業から会社への切り替えを検討される方もいるかもしれません。消費税の面から勧められて、検討されることもあるようです。

しかし、作家業や漫画家業の場合には、単純ではありません。今後の収入の見込みや、会社にした場合の手間、平均課税とのバランスも考えた方がよいでしょう。

会社を作ると、社会保険の事務の手間も増えます。といっても、社会保険の事務は簡単ですので、おそれることはありません。単発で、社会保険労務士へ依頼することもできます。

また出版業や同人作家の方など在庫がある場合には、できる限り在庫を減らすなどの対策をした方がよいのかもしれません。

当税理士事務所では、個人事業から会社への切り替えの相談も承っております。お気軽にお声がけください。

税金の種類とポイントについて

税金の種類とポイントについて記載してきます。ざっと目を通していただければと存じます。

所得税

作家・漫画家さんは既に源泉税が引かれて入金されていますので、確定申告をすることで還付といって、税金が戻ってくるケースも多いです。平均課税を使えるか検討ください。

一方、同人作家や出版業の方は、確定申告をすると納税なるかと思います。

源泉税とは何かというと、前払所得税となります。作家・漫画家の方は、売上が入金される際に源泉税が引かれている、つまり支払った側が税務署へ納付してくれていますので、それとのバランスで確定申告を行って精算することで戻ってくるという話です。

後払いか前払いかという違いだけで、作家だったら得で、同人作家だったら損という訳ではありません。平均課税を使わない場合には、売上額が同じで経費なども同じでしたら、最終的な税負担額は同じになります。(平均課税が使える場合には作家の方が税金が少なくて済むということもあります。)

住民税

住民税は業種によって差はありませんので、どのようなお仕事をされている方でも同じようにかかります。

利益が出ている場合などはふるさと納税などをなさる方もいます。ふるさと納税は年末ギリギリに行うと翌年扱いになる可能性もありますので、年末ギリギリに手続きする場合には、今年のふるさと納税の対象に間に合うのかよく確認してから手続きなさってください。

個人事業税

個人事業税は、昨今、課税が強化されているものとなります。今まで課税されなかったのに、今年から急に課税されるようになったという話をよく聞きます。

個人事業税は仕事の内容や地域によって課税されるかどうかにバラつきある税金となります。

以前は作家・漫画家は課税されない、同人作家も課税されない、出版業は課税されると言われてきましたが、最近は同人作家も課税されてきているようです。仕入れがあると自費出版として課税するという地域もあるようです。

今まで課税されなかった方も、課税されるようになるかもしれませんので、納税資金は準備しておいた方が安心ではないかと存じます。税率はおおむね5%となります。

印税収入と同人誌収入の両方があるという場合には、同人誌収入部分だけが個人事業税の対象となってくることが多いですので、説明資料を作りやすいように経理処理をしておいた方が、楽だと存じます。

→「作家さんや漫画家さん向け:個人事業税は、払うのか払わなくてよいのか問題について」はこちらから

消費税

消費税は、年間の売上が1,000万円を超えると2年後から関係してきます。消費税の計算方法には本則課税と簡易課税という2つの方法があり、どちらを選択するかによって税額が大きく変わります。売上が1,000万円を超えたら、一度、税理士や税務署へ話を聞きに行くとよいかもしれません。

簡易課税の場合には、業種が関係してきます。簡易課税の場合には売り上げに対して一定の率が税額となるのですが、作家・漫画家と出版社では売上が同じでも税額が変わります。

簡易課税を使うためには事前の届け出が必要ですが、忘れちゃったという方もいる方もいるかもしれません。そういった方は弊事務所へご相談ください。

→「作家さん漫画家さん向け:簡易の届け出を忘れた場合の対応策」はこちらから

※消費税に関連する制度で、インボイス制度というものが始まりました。自分はどうすればよいのだろうとお考えの方は、税理士等へ相談なさってください。

「作家・漫画家さん向けインボイス制度の登録について」はこちらから

償却資産税

パソコンやタブレット、机、いす、エアコンなどの償却資産と言われるものが沢山ある方の場合には償却資産税の対象となる場合があります。目安としては150万円となります。通常は150万円分も資産はないかと存じますが、もしもあるという方は償却資産の申告書をした上で、納税が必要となってくるかもしれませんので、納税資金をご準備ください。税率はおおむね1.4%となります。

※在庫は150万円に含めません。

※弊事務所へご依頼いただいている方の中には、確定申告のみをご希望される方と、顧問契約をご希望される方がいらっしゃいます。お気軽にお問い合わせください。

納税の方法(納付、還付、充当)

最後に納税の方法について、簡単にご紹介します。

確定申告書を作成して、「納める税金」がある場合には、税金を支払います。「還付される税金」がある場合には、税務署からお金が支払われます。

納税の方法(振替納税)

税金を支払う方法は、いくつかあります。

スタンダードな方法は、振替納税といって、引落の手続きをする方法です。個人事業主の方で、毎年税金を支払うという方には、振替納税の設定をしておくことをお勧めします。

「納付書送付依頼書」というものを税務署へ提出すると、あとは毎年の税金を口座引落で対応してもらえます。

詳しくは、国税庁の公式サイト「申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付」をご確認ください。

なお、税目を選ぶところで、迷う方もいるかもしれません。所得税の予定納税がない方も、消費税の納税がない方も、全ての税目を選べばよいです。確定申告だけを選択しようとかは考える必要はないです。

・申告所得税及復興特別所得税(1期分、2期分、確定申告分(期限内申告分)、延納分)

・消費税及地方消費税 (中間申告分、確定申告分(期限内申告分))

上記の「1期分、2期分」というのは、所得税の予定納税のことです。

振替納税にしておくと、確定申告の納税が1カ月程度後ろにズレるので、資金繰りに困っている方にもおすすめです。詳しくは、国税庁の公式サイト「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」をご確認ください。

納税の方法(ペイジー払い)

毎年納税の方は振替納税がお勧めですが、還付の年もあるし、納税の年もあるという場合には、ペイジー払いという方法もあります。

ペイジー払いとは、ATMやネットバンクなどで支払う方法です。

手数料の支払いが必要ですが、クレジットカード払うという方法もあります。

還付の方法

還付の場合には、申告書に還付金を受け取る口座の情報を記載することで、そちらの口座に入金されます。

銀行口座がない場合には、最寄りの郵便局で受け取る方法もあります。

詳しくは、国税庁の「還付金の受取方法」をご覧ください。

納税の方法(充当)

例えば、消費税の申告と納税がある方で、所得税は還付ですという場合には、消費税の納税と所得税の還付を相殺して、差額を納付したり、還付したりする方法もあります。

その方法を、充当(じゅうとう)といいます。充当を希望する場合には、充当申出書を提出しましょう。

→「税務署へ提出する還付金の充当申出書の書き方」は、こちら。

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