このページでは、インボイスの登録をしたけれども、消費税申告の申告を忘れたという方に向けて、対応策をご紹介しています。
まず押さえていただきたいポイントは、インボイスの登録をすると、消費税の申告が発生するという点です。
インボイスの登録をしたら、消費税の申告をしなければならないということを覚えておいてください。
消費税の申告期限は翌年の3月末までとなります。所得税の期限よりも少し遅いです。所得税の確定申告が終わって、「あ、消費税の申告、忘れちゃった」と思ったとしてもまだ間に合います。
慌てずに消費税の申告書を作りましょう。
3月末の期限も過ぎてしまったという場合には、気づいたときにさっさと消費税の申告書を作成して提出しましょう。
税務署からの催促が来てからにしようと放置するのは、得策ではないと思います。
インボイスの登録をしたことにより消費税の申告義務が発生した方は、おそらく2割特例という計算方法で計算するのが楽ですし、納税額も少なくなる方が多いと思います。
2割特例という方法での消費税の申告書の作り方は、国税庁「2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」を参照ください。
消費税の計算方法は、本則課税という方法もありますが、本則課税で計算する場合には、会計帳簿を作成して、計算する必要がありますので、手間と時間がかかります。
本則課税での消費税の申告書の作り方は、国税庁「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用)」を参照ください。
税理士へ依頼することもできますので、自分で対応する時間がないという方は税理士へご依頼ください。
インボイスの登録した年は、登録日から12月31日までの間の取引だけを消費税の申告書に記載します。
例えば10月1日に登録した場合には、10月1日から12月31日までの取引を集計して、消費税の申告書に記載します。
困るのは、11月9日などの中途半端な日に登録している場合です。その場合には11月9日から12月31日までの取引を集計して消費税の申告書に記載することになります。
消費税の納税方法は、所得税の納税方法と同じです。
ただし、所得税は還付で、消費税は納税という場合には、充当といって差額を払ったり、受け取ったりする方法もあります。例えば、所得税10万円の還付で、消費税は20万円の納税だった場合には、10万円の消費税だけを払えばよいです。
また、逆に所得税は20万円の還付で、消費税は10万円の納付だった場合には、所得税の10万円の還付されるということもあります。
充当してほしいときは充当申出書を提出しましょう。
充当申出書を提出しなくても、消費税を払わなければ、勝手に所得税の還付金が充当されることもありますが、所得税よりもあとに消費税の申告をすると、すでに所得税の還付の手続きが始まってしまっていることもありますので、そういった場合には税務署の管理運営部門などに確認した方が無難だと存じます。特に納付税額が大きい方は、慎重に対応なさってください。
「税務署へ提出する還付金の充当申出書の書き方」はこちらからどうぞ
インボイスの登録をしたけれども、消費税申告の申告を忘れたという方に向けて、対応策をご紹介しました。
気づいた時点で、消費税の申告書を作成して、提出し、納税を行ってください。