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渋谷区松濤の税理士「創栄共同事務所」と申します。

このページでは出版業の方の確定申告や決算に役立つ情報をご紹介しています。

当税理士事務所は出版業の申告を得意としております。お一人でなさっている出版社から、売上高が十数億円規模の会社まで、さまざまなステージの出版社に対応しております。出版社がおおい文京区千代田区だけでなく渋谷区、目黒区、世田谷区をはじめ全国のお客様からご相談を承っております。いわゆる「東京23区」以外にも全国のお客様からのご依頼に対応可能です。(渋谷駅から電車で1時間以内がご訪問の目安となります。お越しいただける場合などには全国のお客様からのご依頼に対応しております。まずは電話やメールなどでお気軽にお声がけください。)

「単行本在庫調整勘定」や「返品調整引当金」など出版業の税制にも対応しております。

税理士をお探しでしたら、是非、当税理士事務所「創栄共同事務所」までお声がけください。

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単行本在庫調整勘定とは!?

さて、皆さんは、「単行本在庫調整勘定」は使っていますか?

単行本在庫調整勘定とは、ざっくりいうと、「売れ残り在庫について、その原価の一部を損金にしましょうか」というものとなります。

出版業を営んでいると、作ったけれども売れない、かといって、たまに売れるから廃棄するわけにもいかないタイトルというものがあるかと思います。

売れ残った在庫については通常、棚卸資産として資産計上しておくと思いますが、出版社の場合には、要件に当てはまったタイトルについては、損金経理できるということになっています。

この処理は出版業に限って認められているので、かなりマニアックな処理となります。

 

もしもあなたが、全然動かないタイトルがあって、それをいつまでも棚卸資産に置いておくのもおかしいなと感じているのなら、「単行本在庫調整勘定」をご検討してみてはいかがでしょうか。

単行本在庫調整勘定の計算は専用ソフトが必要?

ある程度の規模の会社ですと、管理ソフトで、在庫の管理を行って、ついでに単行本在庫調整勘定の計算までそのソフトでやってもらっているということもあると思います。

しかし、小規模な出版社になると、返品調整引当金の計算はなんとか行っているけれども、在庫調整は行っていないという出版社も多いのではないでしょうか。

この計算は、専用のソフトを使うと簡単にできます。しかし、計算の仕組みを理解すれば、エクセル等でも計算することは可能です。

計算方法は?

単行本在庫調整勘定の計算方法は、法人税であれば「法人税基本通達9-1-6の8」で検索すると出てくると思います。

まず使えるのは、出版業を営む法人または個人です。

棚卸資産となる単行本のうち、取次業者又は販売業者に寄託しているものを除いた、最終刷後6か月以上を経過したものがある場合には一定のルールに従って、計算してくださいということです。

取次業者又は販売業者に寄託しているものを除いたものですので、社内在庫や倉庫に預けてある在庫が対象となってくるでしょう。

この計算はタイトル数が多くなってくるとやっかいかもしれません。タイトルごとに最終刷の日付を確認して、発行部数、売上比率を計算して、繰入限度額を求めます。

この調整勘定というのは、毎回洗い替えます。今回損金にいれたら、来期は益金にするということです。来期は来期でまた計算しなおして損金にします。つまり、インパクトがあったとしても、適用初年度だけで、手間の割には、節税にはならないということもあるかもしれません。

 

単行本在庫調整勘定の明細書の添付

単行本在庫調整勘定について調べていくと、申告書に明細をつけなければならないと気付くと思います。

例えば、返品調整引当金であれば、「返品調整引当金の損金算入に関する明細書」というものを添付していたと思います。これは国税庁側が用意してくれていました。一方、「単行本在庫調整勘定の繰入額の計算に関する明細書」というのは、検索しても出てこないのではないでしょうか。

どんな書類を添付すればよいか詳しく知りたいという方は、税務署、または契約している税理士へご確認いただければと思います。

弊事務所でも申告をご依頼いただいた方には、明細書を作成しております。

会社の決算でも、個人の確定申告でも使える。

単行本在庫調整勘定の設定については、法人税基本通達 9-1-6の8、所得税基本通達36・37共-7の2に記載されております。

つまり会社だけでなく、個人で出版業を営んでいる方も使えます。

 

当税理士事務所は出版業の申告を得意としております。「単行本在庫調整勘定」や「返品調整引当金」など出版業の税制にも対応しております。個人事業から会社への切り替え(法人成りと言ったりもします。)のご相談も受付中です。

税理士をお探しでしたら、是非、当税理士事務所「創栄共同事務所」までお声がけください。

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