作家・漫画家さん向けインボイス制度の登録について

令和5年10月1日からインボイス制度がスタートしました。制度は始まりましたが、どうすればよいのかと困っている方も多いと思います。疑問点や困っている点は税務署や国税庁のインボイス部門などへ電話して、「こういうところが困っている」「こういうところが分からない」と声を届けた方が良いと思います。黙っていては誰も気づいてくれません。

【インボイス制度については、頻繁に変更されていますので、最新の情報は国税庁のサイト等にてご確認ください。

さて、このページでは「インボイス制度の登録」について記載していきます。制度は始まったけれども、自分は登録すればよいのかしなくてもよいのか悩んでいるという方もいるかと存じます。

インボイスを登録するかどうかについては、出版社などの売上先がどんな方針なのかによって判断することになりますので、売上先から「登録状況どうなっていますか?」「番号教えてください。」などと問い合わせがきてから、検討するということでも良いかと存じます。

今から登録する方は、いわゆる「2年縛り」についても留意ください。

確定申告を税理士へ依頼している方は、税理士に「自分の場合、どう対応するのがよいでしょうか」と聞いてみるのがよいと思います。

当税理士事務所でも「登録するかどうか」「やっぱりやめるか」の相談の受付や登録手続きを行っております。お気軽にお声がけください。(北海道から沖縄、離島まで、全国からのご相談に対応しております。)

税理士「創栄共同事務所」への相談・問い合わせはこちらから

※令和6年1月から電子帳簿保存法が始まりました。その対応については、国税庁「電子取引データの保存方法」を参照ください。

※※インボイスの登録をすると、消費税の申告する必要があります。

→「インボイス登録したけど、消費税申告を忘れた」はこちらから

「今まで通り払います」と言っていても

ほとんどの大手出版社は、「インボイスの登録をしても、しなくても、今まで通り払います」という方針のようです。

しかし、表向きは「未登録でも今まで通り払います」と言っていても、契約が終わったタイミングで取引を止めたり、新たに契約をするときからは減額といったことを考えているというところもあるようです。

公正取引委員会のサイトにインボイス制度の実施に関連した公正取引委員会の取組」という資料の中に「独占禁止法等において問題となる行為」が記載されておりますので、参考になさってください。

インボイス制度とは何の話か?

そもそもインボイス制度とは何の話でしょうか。

インボイス制度とは、最終的には消費税の処理の話でして、作家さんや漫画家さんなどに支払ったお金が支払った人にとって、消費税計算上の経費となるかどうかという話となります。

作家さんや漫画家さんにとっては出版社をイメージすると多少分かりやすくなるかもしれません。

今までは、出版社にとって、作家さんや漫画家さんに払う印税や原稿料などは、消費税計算上も経費でした。しかし、インボイス制度後は、登録事業者(適格請求書発行事業者)へ支払うもののみが消費税計算上の経費となるという方向になっていきます。

つまり、Aさんは登録事業者(適格請求書発行事業者)、Bさんは未登録だった場合、消費税のことを考えるとAさんと取引したいと支払者側は考えるかもしれないということです。支払額が同じで、誰に頼んでもよい仕事の場合には、消費税上経費となる人に仕事を頼むということが起こるかもしれません。

しかしながら、作家や漫画家という仕事の内容から考えると、消費税上経費になるからBさんではなく、インボイス登録しているAさんと取引するという選択はあまりしないようにも思います。​

【追記】

令和5年夏の時点では、登録しなかった場合、大手出版社は「今まで通り消費税分加算して支払います」、大手ダウンロード販売サイトは「経過措置に沿って徐々に消費税加算分を減らしていきます」というところが多いのかなという印象をもっております。

7月末になり、大手委託販売会社では、インボイス番号の取得や報告は必要ないし、支払額も変えないといった内容がネットに掲載されておりました。某P社は、インボイス発行事業者か否かに関わらず、支払額に変更なしといった内容がネットに掲載されておりました。

中小の出版社や取次サービスなどの中には、「登録しなかったら消費税分払わないぞ」というところもあるようですが、「やっぱり払います」と軌道修正するところもあったようです。(この辺りの話は、公正取引委員会のサイトに、「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」というお知らせが掲載されていますので、参考になさってください。)

登録した場合には、原稿料などの請求書をインボイス制度に対応させたものに変更する必要がでてきます。

登録事業者(適格請求書発行事業者)になったら

インボイスの登録事業者(適格請求書発行事業者)になるためには、まず消費税の課税事業者になる必要があります。

消費税の課税事業者とは、消費税を納税する人という意味です。もしもあなたの売上が1000万円を超えていたら、消費税を納めているかもしれません。消費税を税務署へ納付している方は、課税事業者ということになります。(「普段の買い物などで消費税払っているよ」という方もいるかもしれませんが、ここで話している「消費税を税務署へ納付」はそういう意味ではありません。消費税の申告書を作成して、納付等している場合をさしています。)

すでに課税事業者の場合には、登録申請書を提出するだけで手続き終了です。まだ課税事業者ではないという方は、まず課税事業者になった場合にどれくらい消費税を納税することになるかを試算することから始めるのが良いかと思います。

何も考えずに課税事業者になってしまうと、消費税の税額に驚いてしまうかもしれません。課税事業者になったらどれくらい税金を払うのかを把握して、それでも登録事業者になるために課税事業者になった方が得なのかを判断していただければと存じます。

※(参考)どれくらい消費税を納税することになるのか

消費税の計算方法には、「本則」と「簡易」という2つの方法がありますが、作家さんや漫画家さんの場合には、簡易を選択した方が消費税の納税額が少なくなるケースが多いです。簡易の場合には、売上(税抜)の5%程度(例えば、売上1100万円(税込)の場合、50万円程度)となります。本則の場合には、売上1100万円(税込)の場合、上限100万円、そこから使った経費の消費税分を引くかたちとなります。

また、消費税の納税額は、所得税や住民税を計算する上では租税公課として経費となり、所得税や住民税を減額させることになります。(租税公課としない処理方法もありますが、結論は、ほぼ同じです。)

いわゆる2割特例を使う方は、売上(税抜)の2%程度(例えば、売上が550万円(税込)の場合には10万円程度)となります。

インボイスの登録手続きはしたのだけれども、番号の通知書がこない、通知書をなくしてしまったという場合には、こちらの「作家さん・漫画家さん向け:インボイス番号をなくした場合の対処法」をご覧ください。

インボイスの登録をしたけど、やっぱりやめたい場合の対処法

インボイスの登録をしたけど、やっぱりやめたいという方もいるようです。

売上先から登録番号を聞かれただけなのに、それを登録しなければならないと勘違いして登録してしまった方や「とりあえず登録したけど、登録しなくても良かったのではないか」と思っている方など、様々な事情があると思います。

ここで、登録をやめたい場合の対処法をご紹介しておきます。

令和5年9月30日までであれば、「インボイスの取下げ」ということができました。それ以降ですと、「取消」という手続きとなり、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を「インボイス登録センター」へ提出することになります。

いつ取消ができるかは、各々の状況によって異なります。

例えば、ある方は、R5年12月17日(日)までに手続きすると来年からは取消が認められるといったかたちになり、R5年10月から12月までの消費税を納税することになります。

いわゆる「2年縛り」がある方は、取消ができるのはもっと先になりますので、取消されるまでの間、消費税を納税することになります。

インボイスを登録した時期、元々課税事業者だったのか、免税事業者だったのかによっても変わってくるようですので、登録の取り消しを検討する場合には、まず、いつまでが締切なのかを確認なさってください。ちょっと遅れただけで、ずいぶんと納税額が変わるということもあり得ます。

国税庁のインボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)や税務署などへ電話して相談してみるとよいと思います。

アシスタントへの支払いがある場合

上記では、ご自身が出版社からお金を受け取る場合を想定して記載しましたが、アシスタントへ支払いがあるという方もいると存じます。アシスタントへ「『登録事業者になって』と言った方が良いのかしら?」「登録しているアシスタントを探した方がよいのかしら?」と不安に思う方もいるかもしれません。

アシスタントへ支払いがある場合に、インボイス制度の登録はどうすればよいのでしょうか。

結論としては、現時点では様子見で良いのではないかと存じます。

現時点(令和6年春)では、アシスタントへ支払いがあるほとんどの作家さんや漫画家さんにとって、アシスタントが登録事業者(適格請求書発行事業者)かどうかは、影響がないのではないかと考えております。

理由としては、消費税の計算方法として簡易課税を選択している方や、ご自身が免税事業者という方が多いからです。簡易課税の場合には、アシスタントが登録事業者(適格請求書発行事業者)かどうかは、影響ありません。ご自身が簡易課税を選択しているかどうかは消費税の申告書の控えなどをみれば分かります。ご自身が免税事業者の場合もアシスタントが登録事業者(適格請求書発行事業者)かどうかは、影響ありません。

もしも、このあたりのことで、不安という方がいらっしゃいましたら、税理士や税務署等へご相談ください。

公表サイトについて

国税庁インボイス制度「適格請求書発行事業者公表サイト」というものがあります。

インボイスの登録すると、この公表サイトに掲載されます。

このサイトには登録番号を入力すると、情報が出てくるものとなっております。

例えば、6010001010826 を入れてみてください。

これは岩波書店の法人番号(いわゆる会社のマイナンバー)です。岩波書店はしっかりとインボイスの登録をしているので、情報が出てきます。

①氏名又は名称、②登録年月日、③本店又は主たる事務所の所在地、④最終更新年月日が公表されています。

次に、7000012050002 を入れてみてください。

これは国税庁の法人番号ですが、国税庁はインボイスの登録をしていないようで、エラーとなりました。

なんで法人番号が分かるのかというと、国税庁社会保障・税番号制度「法人番号公表サイト」というところで公表されているからです。法人番号公表サイトの情報をサイトの載せている人(会社)がいる影響で、「会社名 法人番号」と検索すると、その会社の番号がでてくることもあります。

法人の場合には、上記のように、法人番号公表サイトで、番号を調べて、適格請求書発行事業者公表サイトでインボイスの登録をしているか調べることができます。

 

さて、では個人事業の場合にはどうでしょうか。

まず、個人事業の場合には、マイナンバーとインボイスの登録番号は別のものとなります。

国税庁のサイトにも「個人事業者の13桁の数字には、マイナンバー(個人番号)は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号になります。」といったことが書いてあります。

(参照:適格請求書発行事業者公表サイト「登録番号とは」

公表サイトで番号を入れれば、情報がでてきます。

最もシンプルなパターンは、①氏名又は名称 ②登録年月日 ③ 最終更新年月日 が出てきます。

番号を入力すると、本名のみが出てきて、あとは手続きの日付などが出てくるパターンです。

作家さんや漫画家さんの場合には、このパターンが良いと思います。

他のパターンとしては、

例えば当税理士事務所も個人事業主なのですが、当税理士事務所の場合には、

①氏名又は名称②登録年月日③主たる事務所の所在地等 ④主たる屋号⑤最終更新年月日 が出てきます。住所や屋号をあえて公表しているパターンです。

他の税理士の方などは、①氏名又は名称 ②登録年月日 ③主たる屋号④最終更新年月日 が出てくる方もいます。

個人事業の場合には、住所や屋号を公表サイトに載せるかは、本人が選ぶことができますので、作家さんや漫画家さんは最小限の公表でよいと思います。

当税理士事務所が載せている理由は、もともとホームページなどで屋号や住所、本名は公表していますので、特にインボイスの公表サイトに載せても影響がないと考えたためです。作家さんや漫画家さんは公表する必要ないと思いますので、本名のみで良いと思います。

「本名の公表が嫌です。」という場合には、現時点では、インボイスの登録をすると自動的に公表されてしまいますので、どうすることもできません。インボイスの登録をせずに、様子見するしかないように思います。

インボイスの登録番号は請求書に記載するものでして、売上先しか見ないものとなります。売上先の出版社さんなどは振込先をする際などで作家さんや漫画家さんの本名を既に知っているのではないかと思います。

無関係な人間があなたのインボイスの登録番号を知る方法としては、公表サイトにひたすら番号を入力していく方法がありますが、あなたの本名を知らない限り、それがあなたの番号とは分かりません。

もちろん、国税庁のサイトからの情報漏洩や、取引先(出版社等)からの情報漏洩など、心配し始めるときりがないとは思います。インボイスの登録したときのメリットとデメリットを考えて、登録するか決めていただければと存じます。