作家さんの確定申告:しまった!平均課税を忘れていた!

平均課税を適用し忘れた

こんにちは。渋谷の税理士事務所「創栄共同事務所」と申します。

当事務所は印税収入や原稿料収入がある作家さん・漫画家さんからのご依頼もおおいのですが、新しくご依頼頂いた方の過去の確定申告書をみていると、適用できるのに平均課税の適用をしていないケースをみることがあります。もったいないなと思います。

平均課税を適用すると、税金を低く抑えることができることもありますので、印税や原稿料収入がある方は忘れずに適用を検討なさってください。

過去分も修正可能

税金の中には、一旦、確定申告書を提出してしまうと修正できないものもありますが、「平均課税」は修正可能です。前年の申告書を平均課税を適用して計算しなおすことができます。

もしも、「去年、使えたな」と思ったら、「更正の請求」といった手続きをすることができます。

平均課税についての更正の請求は5年遡れますので、去年だけでなく、「おととし使えた」、「3年前、使えたな」という方も修正できます。

※平成23年12月にルールが変わり、平均課税を使い忘れたとき、過去の修正ができるようになりました。

「作家・漫画家さん向け:平均課税のパターン」についてはこちらもご覧ください。

更正の請求書を作成する際には、元々の申告書の内容も必要となりますが、控えをもらい忘れた場合には、申告書等閲覧サービスを利用するという方法もあります。

予定納税を記載し忘れた

他によくあるものとしては、確定申告書に予定納税欄に、「ご自身が支払った予定納税額を記載し忘れてしまった」というケースもあります。

予定納税は、税金を前払いしたものですので、確定申告によって精算されます。

予定納税の記載し忘れについては、税務署から「忘れてますよ」という連絡がくることもあります。

源泉徴収税額を記載し忘れた

意外とおおいのが、源泉徴収税額の記載忘れです。

源泉徴収税額とは、売上入金時に引かれていた源泉税のことです。

「妙に税金が多いな」と感じたら源泉徴収税額をきちんと記載したかご確認ください。

源泉徴収税額の記載忘れは、予定納税の記載漏れと違って、誰も指摘してくれないことが多いですので、申告書を出す前によく確認なさってください。(税理士に確定申告書を依頼したときに、過去分の申告書をみて、「おそらく源泉税、書き忘れていますよ。更正の請求書なさったら、いかがでしょうか。」などと教えてくれることはあるかもしれません。)

分からなければ、相談しましょう

確定申告で「失敗したな、ミスしたな」と思ったら、最初に出した確定申告書の控え(当初申告と言います。)と、修正箇所の根拠資料を持って、税務署へ相談に行くという方法もあります。

税務署は冬は混んでいますが、それ以外の時期は割とすいております。

税務署というと、「関わったらイジメられそう」といったイメージを持っている方も多いかもしれませんが、中には親切な方もいます。

一人で悩むより、相談に行ってみてはいかがでしょうか?その際には、「自分の職業は作家(漫画家)である」ということと、「間違えた箇所・修正したい箇所」についてお伝えください。

※「更正の請求をすると税務調査が来る」という情報に触れたことがある方もいるかもしれません。更正の請求をしても税務調査は来ないこともありますし、来ることもあるでしょう。そのあたりは修正の内容や更正の請求書の書き方、状況にもよるのだろうと想像しています。

なお、手数料を支払う余裕があるという方は、税理士へ依頼するという方法もあります。(当事務所の「平均課税の更正の請求」の料金の目安としては1年あたり5万円+消費税となります。)

当事務所では、確定申告の他、確定申告書の修正手続き・更正の請求の手続きについてもご依頼を承っておりますので、お気軽にご依頼ください。(北海道から沖縄・離島まで全国からのご依頼に対応しております。)