電子書籍の原稿料収入を節税する方法(平均課税)

こんにちは。渋谷にある税理士の創栄共同事務所と申します。

確定申告は終わりましたか?令和元年(2019年)分の確定申告は3月16日が提出期限の予定でしたが、延びました!驚きましたね~。こんなこともあるのですね~。

めんどくさくて、まだ何もやっていないという方も今から、重たい腰を上げて、確定申告の作業をなさってはいかがでしょうか。

 

さて、このページでは電子書籍の原稿料収入がある方の節税についてご紹介していこうと思います。

原稿料収入がある方は、平均課税の検討を!

弊事務所のサイト内でも何度もご紹介しているのですが、原稿料収入がある方は、「平均課税」という計算方法が使えないか検討なさってください。

「平均課税の検討を!」と言われて、ネットなどで調べて、サクサクと申告書を作成できる方もいるかと存じます。出来た方は、そのまま申告書など一式を税務署へ提出なさってください。

一方、「平均課税の検討」と言われても、どうしていいのか分からないという方もいるかと思います。

そういった方向けに、ざっくりとしたイメージをお伝えしておきます。

まず、「平均課税」が使える方は、印税や原稿料、著作権使用料などの収入があった方となります。ご自身の収入の内容、契約の内容をご確認ください。

続いて、過去二年の印税や原稿料、著作権使用料などの収入も関係しますので、過去2年分の申告書の控えもご準備ください。

そこまでできたら、通常通りの確定申告の作業を行いましょう。年間の売上の数字、引かれた源泉税の数字、使った経費の額などを帳簿に記載していきます。電気代などプライベートでも使っているし、仕事でも使っているというものは、例えば使った額の30%だけ経費に入れて70%は除くといった調整も忘れずに行ってください。

帳簿を集計して、売上や経費が分かったら、確定申告書と合わせて提出する決算書や内訳書に記入しましょう。

そして、確定申告書の作成作業に入ります。確定申告書の作成は、パソコンなどをお持ちの方は、国税庁のサイトを使うと便利です。申告書を入手して手書きで書いても構いません。

もしも訳が分からないという方は、税務署へ相談に行くか、税理士へ依頼してしまうのが楽だと存じます。

 

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