漫画家さん向け:予定納税と定額減税

このページでは、漫画家さんに向けて令和6年の予定納税と定額減税について記載していきます。

なお、予定納税は税務署から通知書が来た方だけが対象ですので、お知らせが来ていないという方は関係ありません。

令和6年の予定納税は、例年とは異なります。というのも定額減税という1年限りのルールができたので、それが予定納税にも影響しています。

結論:特に何もしなくても問題なさそう

先に結論を記載しますと、特に何もしなくても問題はありません。

予定納税の税額は税務署側で計算して、通知してくるもので、令和6年については、定額減税3万円分が調整済みの税額が通知されているようです。

通知書をみると第2期分と比べて、第1期分の税額が3万円少ないと思います。

あの紙は、何に使うのか

今回、予定納税のお知らせの中に、「減額申請書」という紙も入っていたかと思います。

この紙は放置しておいてよいのか心配な方もいると思います。

減額申請書というのは予定納税の税額を減らしたいときに提出する書類です。例えば、「個人事業をやめたので、予定納税0円にしてほしいとき」などに提出します。

令和6年については定額減税の額を追加する欄(予定納税特別控除額)が増えているようです。

予定納税から、扶養家族等分の定額減税分も減らして欲しい場合には、減額申請書を提出することで反映されます。

しかし、予定納税は単に所得税の前払いですので、予定納税の額が減ったとしてもトータルで払う税額は変わりません。

予定納税で申請しなくても、確定申告で加味して計算することになります。確定申告のときに反映されればよいと考えて、わざわざ減額申請はしない方も多いと思われます。

まとめ

漫画家さんに向けて令和6年の予定納税と定額減税について記載してしました。

定額減税については、確定申告の際に調整すればよいので、心配いりません。

もしも資金繰りが苦しくて、予定納税の額を少なくしたいという場合に、申請をすればよいと存じます。

申請方法は簡単です。下記国税庁のサイトをご覧ください。

↓↓

令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて

 

※口座引き落としにしている場合、令和6年の予定納税の引落は、第一期は令和6年9月30日(月)、第二期は令和6年12月2日の予定です。