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同人活動(同人作家・同人グッズ)の確定申告

こんにちは。渋谷の税理士「創栄共同事務所」と申します。

このページでは、同人作家・同人グッズなど同人活動をしている方の確定申告について、今一度、ご紹介しておきます。

きちんと確定申告をして、納税なさってくださいね。

同人活動(同人作家・同人グッズ)の確定申告

同人活動(同人作家・同人グッズ)の確定申告

どのくらい利益が出たら、確定申告が必要なのですか?

「どのくらい利益が出たら、確定申告が必要か?」。よく聞かれるのですが、1円でも儲かったら申告して納税が必要となってきます。

なお、「サラリーマンが副業で20万円以上儲けたら、どうのこうの」というアレは、税務署への確定申告の話であって、別途、住民税の申告は必要となりますよ。

住民税の申告は、税務署への確定申告とは用紙が違います。住民税の申告書がお手元にない場合には、自治体によっては公式サイトから用紙を印刷できるところもありますが、まだまだ取りに行くか、取り寄せないといけない自治体もあります。

住民税の申告がめんどくさいところは、ネット上で完結しないという点です。「eLTAX(エルタックス)」という地方税のシステムがあるのですが、個人住民税の申告には対応しておりません。いちいち紙ベースの申告書に、必要な情報を書き込み、提出する必要があります。

また以前は、申告書を窓口へ持って行ったのに、経費の領収書を持って行かなかったら、受理してもらえなかったといった声もありました。以前は、申告書にも提示せよといった記載があったように記憶しておりますが、いつの間にかそういった記載もなくなったようですね。

商業目的・営利目的ではないのですが、確定申告は必要ですか?

商業目的・営利目的ではないから確定申告しなくてよいということにはなりません。

商業目的・営利目的でなかったとしても、作品を作って販売して、利益が出たら、確定申告をして納税することが必要となってきます。

似たような質問として、「業として営んでいないから確定申告をしなくてよいですか?」といったご質問もあります。これは、いわゆる通販をする際の「特定商取引法に基づく表記」も関連してのご質問だと推測しております。これについても前述の通り、利益が出たら、確定申告をして納税することが必要となってきますので、ご留意ください。

 

確定申告をすると税金が戻ってくると聞いたのですが、、、

同人活動の内容によっては、確定申告をすることによって、税務署から税金が戻ってくることもあります。

これは、出版社などから原稿料や印税を受け取っているケースとなります。

仕組みとしては、出版社が個人へ原稿料や印税を支払う際には、所得税を前もって、源泉徴収して、残額を作家に支払うというルールになっています。出版社は、徴収したお金を税務署へ納めています。

作家側としては、確定申告をすることによって、引かれた所得税を精算して、多く払いすぎていたら、税務署から戻ってくるという仕組みです。

源泉徴収は出版社側にとってもめんどくさいのですが、源泉徴収義務は出版社側にありますので、きちんと徴収しないと、出版社側にペナルティーがきてしまいます。

 

なお、印税や原稿料を受け取っている場合には「平均課税」という所得税の計算方法を使えることもあります。これが適用できると、税額がかなり少なくなるということもあります。ぜひ、検討ください。

どれくらい稼いだら、税理士へ頼めばよいのですか?

どれくらい稼いだら、税理士へ依頼すればよいのか、迷うところだと存じます。

売上100万円でも依頼される方はいますし、1,000万円を超えていてもご自身でなさっている方もいます。

結論としては、ご自身で確定申告できるかどうかです。「確定申告をできる」という意味は、能力的に事務作業や計算ができるかということとは別に、確定申告をする時間があるのかということも含まれます。

確定申告をする余裕があるのであれば、ご自身で確定申告をするという選択もあるかと存じます。

あとは料金とのバランス。同人活動の確定申告を受けている税理士事務所はいくつかあるかと存じますが、事務所ごとに料金設定は違います。

また税理士事務所ごとに締め切りも違います。税理士事務所を探す際には、料金だけでなく、締め切りについても確認すると安心だと存じます。

なお、当事務所ではジャンル問わず、作品内容問わず、確定申告を承っております。令和4年分はもちろんのこと、令和3年分の確定申告など過去分についても現在も、受付中です。5年間は申告可能ですので、まだしていないという方も、きちんと申告なさってくださいね。

勤め先にバレたくないのですが、、、

会社員をされていて、同人活動の収入が勤め先にバレたくないといった方もいるかと存じます。

副業・副収入が税金面から会社にバレる代表的な例は、住民税の税額からバレるケースです。

毎月の給与明細をみると、住民税が引かれているかと存じます。その住民税の額が、会社から払っている給与に比べて大きすぎると、「あれ?なんかおかしいな?」となってくる訳です。

ただし、同人活動の収入にかかる住民税については、確定申告書で住民税の納付方法を「自分に納付」にマークを入れておくと、会社ではなく自宅に納付書を送ってもらうこともできますので、そういった方面からバレるリスクは少ないのかもしれません。

なお、役所の職員が見落とす可能性もゼロではないと言われていますので、ご自身でも春先に「頼みますよ」と念押しの確認すると安心かもしれませんね。

 

イベントでの売り上げはどうやって証明すればよいのですか?

確定申告をする際には、どこでどうやって、いくら稼いだのかを記録しておいて、それを集計して、年間の売上を把握します。

例えば、12/30 C95 500円×1000部=50万円といった具合に記録していきます。

委託販売であれば、売上連絡表が届きますので、証明ができますが、イベントでの売り上げはどうやって証明すればよいのか、悩んでしまう方もいるようです。

一番簡単な方法は、1日(または半日)の売上金をそのまま銀行口座へ入金するという方法です。そうすれば、日付も売上総額も通帳に記録されますので、後から見ても分かりやすいですね。

できれば、どの作品が何部売れたのかもメモしておきたいところです。

「販売した時間」や「どんな方が購入したか」まで細かくメモしているサークルもあります。作品が少なければ、そういったことも可能かなとも思います。

コミケ出店者向けの確定申告のページも作成しましたので、よろしければそちらも参照ください。

        ↓

イベントでの売上金が合わないのですが、どうしたらよいですか?

1日の売上が大きくなってくると、イベントでの売上金が合わないということも出てくるかと存じます。現金商売をしていれば、こういったこともあります。

まずは家に帰って落ち着いて、検証しましょう。原因はいくつも考えられます。おつりを渡し間違えたかもしれませんし、小銭を落としてしまったのかもしれませんし、作品を間違えて渡してしまったのかもしれません。または盗まれたのかもしれせん。

検証しても解決しないということもあります。そんなときは雑損や雑益という形で、確定申告の計算に反映させていきます。

経費って何がどこまで経費になるのですか?

経費についても悩む方が多いようです。

経費については、具体的に何が経費になるのか決まっている訳ではありません。

売り上げを獲得するために必要だったものが経費となってくる可能性がありますので、まずはご自身で売上との関連を説明できるかどうかで判断なさってください。

課金って経費になりますか?

ここ数年は、いわゆる「ゲーム等の課金」を経費になるのか悩んでいるという方も増えてきたように感じています。

「課金」についても考え方は前述の通りで、売り上げを獲得するために必要だったものが経費となってくる可能性がありますので、まずはご自身で売上との関連を説明できるかどうかで判断いただければと存じます。

 

なお、デザフェスなどで同人グッズの販売をしている場合の確定申告についてのページも作成しましたので、参照ください。

         ↓

去年の確定申告書が間違っているみたい

前年の確定申告書が間違っているケースも、見受けれらます。

「自分で確定申告したのですが、記載場所を間違えたみたい」「自分で確定申告したのですが、経費に入れ忘れた」「前年、税理士事務所に頼んだのですが、同人作家だと伝えたのに、普通の作家と勘違いされたみたい」「平均課税使えるはずなのに、使っていない」などなど。

3月15日までの申告期限内であれば、確定申告書の「再提出」、申告期限が過ぎている場合には税額が少なすぎた場合には「修正申告」、多く払いすぎた場合には「更正の請求」といった手続きもあります。

 

そもそもまだ確定申告をしてないという場合には、5年以内であれば今からでも確定申告が可能です。(納付の場合と還付の場合では、締切が違いますので、ご留意ください。)

 

ジャンル問わず作品内容問わず、確定申告のご依頼受付中!

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※料金について:売り上げや弊所の作業量によって変わりますが、概ね、例えば、年間売上100万円の場合には当事務所への料金は5万円+消費税、年間売上高800万円の場合には12万円+消費税程度となることが多いです。料金については個別にお問い合わせください。

別途、月次顧問契約も承っております。お気軽にお声がけください。

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