〒150-0046 東京都渋谷区松濤1-28-8 ロハス松濤2F

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税理士を核とした専門家ネットワークで
個人・法人に関する様々なご相談にお応えします。

税金のご相談なら渋谷の税理士「創栄共同事務所」へ

渋谷区松濤の税理士「創栄共同事務所」です。

渋谷の道玄坂近くにある会計事務所が、会社設立、独立開業から相続税の相談・申告まで、

初めから終わりまで税金のご相談に、経験豊富な40代の税理士が対応しております。

独立起業しようとお考えのからのご相談から、今、社長に「もしものこと」があったら、誰にいくらくらい税金がかかるのかといった相談まで、

あなたの不安を解消するサポートをしております。

 

SERVICE

会社設立

法務局へ登記をしてビジネスを始めるという場合に、法務局だけでなく、各所へ届け出が必要となります。税務関係の届け出の代行は、税理士しか行えません。当税理士事務所は司法書士と連携しながら会社設立の手続きを行っております。会社設立の手続きは当事務所へお任せください。

顧問契約

税金や会計の相談がしたい。社長だけでなく、経理スタッフの相談にのってほしい。といった場合には、月次顧問契約をお勧めいたします。月次顧問契約ではあれば、いつでも何回でもご相談可能です。
源泉徴収は必要なの?消費税の区分はこれで合ってるの?といったご相談に随時お応えしております。

決算報告

決算が終わりましたら、決算内容のご説明とともに、「このままいくと来期はこうなりそうですね」といった来期の見通しなどについてもお話ししております。すぐに手を打った方がよい改善点もあるかもしれません。
いつでも何でもいくらでも話せる税理士事務所を目指しております。

その他のSERVICE

事務所の特徴

当税理士事務所は初代所長 西出孝二が昭和58年に松濤にてスタートし、以来長きにわたり、
東京都渋谷区をはじめ、文京区、中央区銀座といった地区のお客様とともに歩んできております。

二世代、三世代にわたって長年、お付き合いいただいている関与先様もございます。

当事務所は会社設立して終わりといったお付き合いではなく、会社設立から会社オーナーの相続税の申告まで、数十年単位のお付き合いをしております。

 

渋谷で長年の実績

当事務所は渋谷区松濤で長年、税理士業務を行ってまいりました。

個人事業で活動していた方が、売り上げが大きくなり、会社を設立。毎年の決算と不動産収入や株式などの確定申告を行い、お亡くなりになられたら相続税の申告を行う。

そういった一連の税務イベントに対応しております。

 

40代の税理士が対応

当税理士事務所には、所長の木所を含め、現在2名の税理士が常勤でおります。

40代の税理士が対応するという点も当税理士事務所の特徴のひとつです。

いわゆる電子申告」や税金の「ペイジー払い」などにも対応しております。銀行へ行って納税するのが面倒だという方は、ネットバンクやATMで納税できるペイジー払いをなさってはいかがでしょうか。(所得税だけでなく、法人税等もペイジー払いは可能です。)

お話をじっくりとお聞きします

当税理士事務所はひとりひとりのお客様と、じっくりとお話しするスタイルの税理士事務所です。

メールやチャットなど主流の時代ですが、ご希望されるお客様とは、お電話やお会いして、とことんお話をお聞きするスタイルで活動しております。

相続税にも対応

昨今は、相続税の依頼は受けないといった税理士事務所も増えてきています。

しかし、当事務所では会社を設立してから相続税の申告をするまでが一区切りと考えております。

家族間でどうやって分ければ将来も含めた税金が少なくるのかなど、いくつかの財産の分け方をご提案しております。

INFORMATION


主なインフォメーションを記載しております。(これら以外にも随時、皆様のお役に立つ情報を更新しております。)



2024年10月11日
弊税理士事務所は、営業しております。
確定申告や相続税の申告、税務顧問などお気軽にお声がけください。
インボイスや電子帳簿保存法のご相談なども承っております。

なお、資料は郵送やメール、宅急便等でお送りいただくことも可能です。(LineやZoom、Teams、Google Meetなどを使った打合せなどにも柔軟に対応しております。)

※早朝や夜間、週末や祝日などは電話対応しておりません。問い合わせフォームやメールなどからご連絡いただきますようお願いいたします。

2024年6月1日
6月に支払う給与から定額減税の処理が始まります。ソフトに自動計算させている場合には、自動で対応してくれると思いますが、手作業で計算している場合には、大変だと思います。
管理表などを作って、何月にいくら引いたのかを分かるように管理しておくとよいのではないでしょうか。
管理表のサンプルは国税庁のサイト「各人別控除事績簿」というものが掲載されておりますので、そちらを使ってもよいですし、似たようなものをご自身で作成してもよいです。後から見たときにチェックしやすいようになさってください。
 

2024年5月15日
R6年5月末納付期限分の中間納税から、法人税の納付書が届かなくなったようです。地方税と消費税は来るのに、法人税だけが届かない。中途半端ですよね。納付書が必要な方は、税務署へ連絡すると送ってもらえます。

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代表税理士ごあいさつ

親切な対応と丁寧にお話を聞くことを心掛けております。
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