このページでは、作家さんや漫画家さんに向けて、消費税の課税事業者である場合に、簡易課税の届け出を忘れた場合の対応策について記載していきます。
なお、消費税の申告を行っていないという免税事業者の方には、簡易課税は関係ありません。
※このページではインボイス制度については、考慮しておりません。
まず、話の前提として、消費税の課税事業者とは誰のことかというところから記載します。
消費税の課税事業者とは、消費税の申告書を提出する方のことを指します。どういう方が消費税の申告書を提出するかというと、2年前の売上が1000万円を超えた方となります。
例えば、令和6年分の申告を考えるときには、令和4年分の売上が1000万円を超えたかどうかを確認します。もしも、令和4年分の売上が900万円だった場合には1000万円を超えていませんので、課税事業者ではありません。
令和4年の売上が1200万円だった場合には1000万円を超えていますので、課税事業者となります。
なお、インボイスの登録をして課税事業者になったという方もいると存じます。そういった場合には2割特例という特別ルールが使えると思いますので、「インボイス 2割特例」などで検索なさってください。(2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間の予定です。)
簡易課税を使うためには、事前に税務署へ届け出る必要があります。
書類の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとなります。それっていつなのかというと、通常は12月28日までとなります。
ネット経由で提出する場合には、e-Taxというシステムを使うのですが、24時まで利用可能ということになっています。(詳しくは、利用可能時間カレンダーを確認してください。)
税務署の窓口に提出する場合、12月28日の17時まで、郵送する場合には、12月28日の消印有効ということになっていたかと思いますが、開庁時間などは変更されているときもありますので、税務署の住所や簡易課税の提出期限は直接、税務署へ確認してから、提出なさってください。
課税期間を変更すると、未来の部分については、簡易課税の届け出を出すことによって、簡易課税によって消費税を計算できるようになります。
課税期間の変更は3か月区切りと、1か月区切りがありますが、通常は3か月ごとに区切る方を選択されると思いますので、そのパターンを例に挙げます。
例えば、3月中に課税期間の変更の届けを出したとします。
その場合には、1月~3月で一区切り、4月~6月で一区切り、7月~9月で一区切り、10月~12月で一区切りとなります。一区切りというのが課税期間ということになります。
簡易課税は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届け出をすれば、使えますので、3月中に簡易課税の届け出を提出すれば、1月~3月については簡易課税不可だったとしても、4月~6月、7月~9月、10月~12月については簡易課税で計算できるようになります。
例えば、6月中に課税期間の変更の届けを出したとします。
その場合には、1月~6月で一区切り、7月~9月で一区切り、10月~12月で一区切りとなります。一区切りというのが課税期間ということになります。
簡易課税は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届け出をすれば、使えますので、6月中に簡易課税の届け出を提出すれば、1月~6月については簡易課税不可だったとしても、7月~9月、10月~12月については簡易課税で計算できるようになります。
消費税の申告の手間と、消費税の納税額を減らす効果のバランスを考えて、どうするか決めていただければと思います。
売上が大きい方は、手間はかかったとしても、課税期間を変更した方が良いのではないかと思います。
最後に宣伝です。
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東京の渋谷にあります当税理士事務所「創栄共同事務所」では、簡易課税の届出を忘れた方からのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。
作家さんや漫画家さんの場合には、平均課税という計算方法を適用できることもあります。平均課税は過去分も遡って適用できますので、印税や原稿料、著作権使用料の収入がある場合には、ご確認ください。
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