作家さん、漫画家さん向け法人成り(会社化)について

このページでは、作家さんや漫画家さん向けに、法人成り(=個人事業から会社に切り替えること)についてご紹介していきます。

【宣伝】作家さん、漫画家さんをはじめ、編集者、出版業、ゲーム制作など様々な方の法人成り(会社化)のご相談も承っております。お気軽に当税理士事務所「創栄共同事務所」までご相談ください。ジャンル問いません。全国のお客様に対応しております。合同会社対応可能。

※電話、メールの他、LINEZoomTeams、Google Meetなどご希望の方法にてやり取りしております。

会社にしようか悩むタイミングとは

フリーランスや個人事業として仕事をしていると、そろそろ会社にしようかなと悩むタイミングが出てくるかと思います。

仕事上、会社にした方が、仕事を受けやすいから会社にするという方もいらっしゃいますし、確定申告をしたときに税理士に言われたから検討するという方もいらっしゃいます。またご自身で調べて会社にした方が得なのかなと思って検討される方もいらっしゃいます。

税金面から考えると、年間の総売上が1000万円を超えたタイミングで検討される方が多いです。何故かというと、売上が1000万円を超えると消費税の納税義務、つまり消費税を税務署へ納める義務が生じるのですが、会社にすると一旦リセットされ、消費税の納税義務を少し先延ばしにできるからです。(※1)

しかし、作家さんや漫画家さんの場合には、このタイミングで会社にしてしまうと損する方も出てきますので、会社に切り替える前によく検討なさってください。検討のポイントは平均課税と文美国保だと思います。

会社化する前に一旦、税理士などに相談された方が安心ではないかと存じます。弊事務所では相談料無料で承っております。お気軽に電話等いただければと存じます。

会社化した場合には、会社の口座に入金してもらう必要がありますので、売上先に会社化したら会社の口座に入金してもらえるか確認しておくと安心だと存じます。

※もしもセーフティー共済に加入されている場合には、その切替についても確認ください。

(※1)インボイス制度が令和5年10月から始まりましたが、作家さんや漫画家さんの場合には、現状、あまり影響はなさそうです。

会社にするリスク・デメリットとは?

会社にするリスクやデメリットの一つに、事務手間が増えることが挙げられます。

特にアシスタントに頼んでいる方やデザイン料を支払った場合などは源泉徴収して支払うという源泉徴収義務が出てきます。慣れれば簡単と感じる方も多い源泉徴収の作業ですが、「事務作業ムリ」という方は、税理士を顧問契約して手伝ってもらうなど工夫なさってください。

源泉税は納付が遅れるとペナルティーが重いですので、毎月、支払いがある方や支払い金額が大きい方は、必ず源泉税について流れを理解するようにしてください。

また、会社にすると社会保険料が上がることが多いので、よく考えてから動かないと、「こんなに高いと思いませんでした。個人のままでいれば良かったな」ということにもなりかねません。社会保険料は頻繁に上げられています。春に上げることが多いですが、春と秋に上げられたりすることもあります。

会社にすることを決まった場合、次に決めることは?

会社にすることを決めたら、次に決めることは会社の枠組みです。

会社にするためには、会社を作ることになります。会社は法務局で登記という手続きをすることで設立できます。登記するためには決めなければならないことがあるのです。

株式会社にするか、合同会社にするか

会社にはいくつかの種類があります。手軽に設立できるのは、下記3つになります。

①株式会社

例えば出版社を思い浮かべてください。昔からある会社は、株式会社〇〇など、会社名に株式会社とついているものが多いかと思います。「株式会社」という会社形態は、最も有名ではないかと思います。将来的に株式公開を目指している方や建設業の方などは株式会社を選択される方が多いです。

②合同会社

会社は株式会社だけではありません。合同会社というものもあります。これは15年ほど前から設立できるようになったものでして、株式会社の簡易版といったイメージのものとなります。作家さんや漫画家さんが会社設立する場合には、合同会社を選択する方が多いです。

③一般社団法人

会社の中には、「一般社団法人」というものもあります。こちらも手軽に設立できます。

上記3つは、税金面では扱いは同じです。会社名に、必ず「株式会社」や「合同会社」、「一般社団法人」など会社の種類を表したものが入りますので、どんな名前にしたいのかで決めるという選択方法もあります。

しかし、こだわりがないという方も多いです。そういった方には、合同会社がお勧めです。なぜなら、設立費用が安いからです。

具体的に説明しますと、会社を作る際には、法務局にお金を払う必要があります。また事務手続きを司法書士などに依頼するとさらにお金がかかります。株式会社や一般社団法人は30万円くらい初期費用がかかりますが、合同会社ですと20万円あれば設立できると思います。(なお、料金は目安です。もっと安くできるケースもありますし、規模の大きい会社を作りたいということですともっとかかります。)

※いわゆる後株か前株かも決める必要があります(後ですと〇〇株式会社、前ですと株式会社〇〇など。)。合同会社の場合にも前か後かを決めます(△△合同会社、合同会社△△など)。一般社団法人も前にするか後にするか決めます(××一般社団法人、一般社団法人××など)。前でも後でもどちらでもOKです。前につけている方が多いように感じますが、後につけている方もいます。

※銀行振込の際には、いわゆる法人略語というものを使って振り込んでもらうこともあります。カブシキガイシヤと入力すると長いので、省略するのです。

株式会社〇〇ですと「カ)〇〇」、〇〇株式会社ですと「〇〇(カ」、△△合同会社ですと「△△(ド」、合同会社△△ですと「ド)△△」、一般社団法人××ですと「シヤ)××」といったかたちです。

役員や株主を誰にするか

役員や株主を誰にするかという点で悩む方もいるかもしれません。

税理士としての経験から申し上げると、長い目でみると、株式はご自身で100%保有し、役員もご自身一人というパターンが、もめ事が少なくてよいと思います。

家族を役員にしたいという方もいると思いますが、家族関係が変化したときに大変そうです。

家族にお金を払いたいという場合には、会社にすると、ご家族への給与やボーナスの支払いはできますので、役員ではなく従業員として、働いてもらった分を給与やボーナスとして払う方法で良いのではないでしょうか。

友人を役員にしたいという方もいるかもしれませんが、人間関係が悪くなったときに大変そうです。役員退任や役員解任の手続きが終わっていないのに、連絡と取れなくなってしまって、どうすることもできないといった事態もありえます。役員情報は、登記簿に記載されますので、手続きをしないと永遠にそのままになってしまいます。

株式についても、ご自身で100%保有するのがよいと思います。

まず、親などに出資してもらう(=株を渡す)と、相続税の問題が出てきますので、親などの上の世代には渡さない方がよいでしょう。

兄弟・友人などに出資してもらう(=株を渡す)と、人間関係が変化したときにややこしくなります。特に株式は勝手に取り上げることはできませんので、返してほしいときには、高いお金を払って買い取ったりすることになりますし、最悪、株を返してもらえないまま、連絡もとれなくなってしまったということにもなりかねません。自分の会社の株式を他人がもっていると、何されるか分かりませんし、色々と不便だと思います。

その他に決めること

会社の種類をどれにするかを決めたら、あとは、会社の名前、会社の住所、会社の代表者など登記する内容を決めていきます。

悩むは、会社の目的、つまり事業内容だと思います。

会社の「目的」欄は、後から追加するとお金がかかりますので、設立の段階で、今後行いそうな事業を全て記載しておいた方がよいです。司法書士へ設立の登記を依頼する場合には、事業内容のイメージを伝えると、法律っぽい表現に変換して記載してもらえます。

決算期は、ご自身で決めることができます。ご自分の繁忙期と決算期が重ならないように決算期を決めるという方もいます。税金面から考えると設立する日の前の月にしておくのがよいかと思います。なお、決算月はいつでもOKですが、決算日は月末にしてください。(例えば2月末、3/31、4/30など決算日は月末に。3/20、4/15などの中途半端な日は避けた方が良いと思います。)

資本金の額は、1円からOKですが、10万円から100万円くらいにされる方が多いように感じます。資本金が少なすぎると変な会社だと思われて銀行口座が開設しにくいといった噂話も耳にします。ただし、資本金10万円でも口座開設できている会社もありますので、何とも言えないところです。

登記を司法書士に依頼するかどうか

登記を司法書士に依頼するかどうか迷う方もいるかもしれません。事務処理能力がある方や時間がある方はご自分でやってみるという選択もあるかと思います。

例えば、確定申告をご自身で行っていて、会社化しても自分で申告していこうとお考えの方は、登記もご自身でできるのではないかと存じます。

確定申告を税理士に依頼している場合には、税理士に司法書士に依頼するか自分でやろうか相談してみるのも良いと思います。「あなたならご自身で出来ると思います」と後押ししてくれたり、「司法書士に頼んだ方が良いのでは?紹介しますので。」とか反応が返ってくるかと思います。

個人的には、設立登記を司法書士に依頼するとその後も色々とフォローしてもらえるので、依頼した方が良いのではと考えておりますが、予算との関係もありますので、ご自身で行うという選択もありだと存じます。

例えば弊事務所経由で司法書士に依頼した場合ですと、ご紹介してから数日後には設立登記完了、つまり会社設立の手続き完了となっていますし、謄本や定款といった情報をPDFで貰えます。ついでに弊所(税理士)にも登記情報などを送ってくれるので、税務署などへの手続きもスムーズに行えています。また、いわゆる「役員の重任登記」などが必要な場合に司法書士から「そろそろ登記が必要ですよ」などと連絡がありますので、登記忘れていて、ペナルティーを取られるというリスクを軽減できたりします。※弊事務所経由でご紹介している司法書士も弊事務所と同じく全国のお客様に対応しております。

会社を作る際の司法書士とのやり取りについて」はこちらから

※会社を設立するときは、登記簿謄本(とうほん)と定款(ていかん)というものを作成します。司法書士に依頼するとどちらも作成してもらえます。登記簿謄本(=登記事項証明書)というのは法務局に提出して、希望者みんなが見れる状態にされるものです。ですから、数百円の手数料は取られますが、何回でも入手可能です。一方、定款は、ご自身で保管して管理するものとなります。また定款は定款変更と言って、変更することもあります。その際に元のデータがあった方が便利ですので、紙ベースやPDFのデータだけでなく、ワードのデータもなくさないようにご留意ください。

謄本というのは法務局に提出して、希望者みんなが見れる状態にされると書きました。つまり、代表者の住所も登記しますので、代表者の自宅住所はバレます。

法務局で謄本を入手するとそこに書かれている内容は誰でも見ることができます。最近では会社化すると法人番号検索サイトというものに掲載されて、会社名から会社の住所が簡単に検索可能となりました。会社名から登記簿謄本は入手可能ですので、会社名から代表者の住所にたどり着くことは可能です。会社を設立したりして、会社の代表者になると自宅に様々な広告チラシが届いたりするようです。

登記後に行うこと

【税務手続き】

登記が終わったら、税務署など税務の手続きを行いましょう。届け出した方がよい書類がいくつかあります。税理士へ依頼すると全て作成して提出まで行い、控えを返送してもらえます。「急いで!」と伝えると半日もあれば各種届け出の控えを送ってくれると思います。

【銀行口座の開設】

税務署での手続きが終わったら、銀行口座の開設をしましょう。

銀行口座の開設で必要なのは「信用」だそうで、新設した会社は信用がないから銀行口座の開設が大変と言われています。個人事業で取引していた銀行の支店で開設するのが、審査が早いという話もありますので、取引銀行があるようでしたら、まずはそちらに電話を掛けて、「個人事業から法人成りしたので、銀行口座を作りたいのだが、必要な書類は何か?」と聞いてみてはいかがでしょうか。必要な書類は銀行によって異なるようですが、謄本・定款・税務署への届け出書の控え、事業内容を説明するものなどが必要となるようです。

あっという間に開設できる方もいれば、1か月経っても開設の見込みがたたないという方もいます。銀行口座が開設できないと、実質的に会社として活動が難しくなりますので、銀行口座の開設は最優先で行ってください。

【取引先へ連絡】

銀行口座が開設出来たら、取引先への連絡をしましょう。特に売上先には早急に連絡して、いままでの個人口座ではなく、新しく作った会社の口座に入金してもらうようにしましょう。契約書を作成しなおすことも出てくると思います。

【役員報酬の検討】

無事に売上が会社の口座に入金されるようになったら、今度は役員報酬の検討をしましょう。会社にするとご自身へ役員報酬を支払うことができます。役員報酬は会社にとっては経費、ご自身にとっては給与所得となります。個人事業から会社に切り替えた年分は、確定申告が必要ですが、その翌年分から確定申告が必要なくなるケースも多いです。

役員報酬をどれくらいにするのかは、「これくらいは欲しい」という自分が欲しい金額を役員報酬にする方もいれば、会社の業績を予測して「これくらいにしよう」と決める方もいます。

【役員報酬の検討_応用編】

このページのラストに応用編を記載しました。

【社会保険の手続き】

役員報酬を払うと社会保険の加入義務が発生しますので、社会保険の手続きも行うことになります。社会保険の手続きは比較的簡単ですので、ご自分でなさる方が多いように思います。外部へ依頼する場合には社会保険労務士が対応します。

※いわゆる文美国保に加入されている方も多いと思います。こちらは個人向けの健康保険組合でしたので、会社化すると使えなくなるようです。協会けんぽに加入することになると思います。

※社労士(社会保険労務士)の中には、顧問契約を結ばないと対応は難しいという社労士さんもいるようですが、弊事務所経由でご紹介している社労士は顧問契約ではなくスポット(単発)、つまり加入の手続きだけなどでも引き受けてくれますし、弊事務所と同じく全国のお客様に対応しております。

【出張(長距離移動)がある場合】

打ち合わせやイベント参加などで出張がある場合には、旅費日当を検討しましょう。旅費日当は、税金面では、会社の経費にはなるけれども、個人の収入には含まれず、所得税などの個人の税金はかからないという性格のものとなります。

【賃貸物件に住んでいる場合】

賃貸に住んでいる場合には、社宅契約に出来ないか検討しましょう。手数料を取られることもあるようで、更新のタイミングで社宅契約に切り替える方もいらっしゃいます。

社宅にすると会社の口座から家賃を支払って、その家賃の一部(=自己負担額)を個人から会社へ返すという形となります。実際にお金を動かすというより役員報酬から自己負担額を天引きするかたちが多いかと思います。

社宅にすることで、家賃を会社の経費として、一部を個人負担分として会社の収入とすることで、本人は安く住めるということになります。社宅のポイントは個人負担分の徴収でして、どの程度自己負担として徴収するかが肝となります。計算方法は、国税庁のサイトにも掲載されておりますが、よく分からない、計算がめんどくさいという方は、ほとんどの場合には、半額を徴収しておけば、無難だと存じます。

毎年、行う手続き

最後に会社を設立した後で、毎年、行う手続きについてご紹介していきます。

【決算】

ご自身が決めた決算月の2か月後が、法人税と地方税の申告書との提出と納税の期限となります。

個人事業の確定申告よりも提出資料が増えますので、早めに対応なさってください。個人事業の場合には税務署だけに提出していましたが、会社化すると税務署と都道府県税事務所(+市役所)と、提出先も増えます。会社化しても、電子申告もペイジーによる納税も可能です。

【12月:年末調整】

役員報酬や給与を支払っている場合には、「年末調整」という作業を行います。これは簡易的な確定申告のようなもので、この作業を行うために、生命保険の資料や地震保険の資料など、必要な資料を集めておいてください。

【1月・7月:源泉税の納税】

役員報酬や税理士報酬などを支払っている場合には、源泉税の納税というイベントが年2回あります。

これは半年分の源泉税を集計して納税するという作業となります。

その他、外注費を払っている場合などは、支払った翌月に源泉税を納付するということもあります。どの支払いが源泉徴収必要なのかを判断するのは慣れるまで戸惑うかもしれません。アシスタントさんへの支払いがある場合には、給与として支払うのか、外注費として支払うのかなどの検討項目がでてきます。

【1月:法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産申告】

1月末には、税務署や役所へ色々なものを提出する作業があります。

出版社から支払調書を受け取ったことがあるかもしれません。会社化すると今度はご自身が支払先へ支払調書を発行する側になります。

【7月:算定基礎届】

社会保険の手続きとして、役員報酬などを払っている場合には、算定基礎届というものを提出します。この書類はシンプルで、4月・5月・6月の給与を書くだけですので、社長一人の場合には、簡単だと思います。

【役員報酬などを変更したら:月額変更届】

社会保険の手続きとして、役員報酬などを変更したら、月額変更届が必要となることもあります。この書類もシンプルですので、社長一人の場合には、簡単だと思います。

【6月頃:住民税】

住民税の納付方法には、個人で払う方法(普通徴収)と、給与から引いた住民税相当額を法人が払って方法(特別徴収)があります。最終的な負担額は同じです。

一人会社の場合には、個人で払う方法(普通徴収)を選択している会社が多いと思います。その場合には、自宅に納付書が届きますので、期限までに払います。3月頃までに登録しておけば、自動引落もできるので、払い忘れの心配がありません。

給与から引いた住民税相当額を法人が払って方法(特別徴収)の場合には、会社に納付書が届きます。特別徴収の場合には、ペイジー払いができます。毎月の給与から引いて、翌月の10日までに納付というのが原則的なサイクルですが、事前に手続きすることで、6月と12月に半年分まとめて払うということもできます。

【役員報酬の検討_応用編】

ここで少し役員報酬について、簡単にご案内します。前提として、役員報酬は会社の利益調整に使われやすいので、税務署側としては経費として認めたくないということがあり、役員報酬が経費として認められるためにはルールを守って支給する必要があります。そのルールをいくつか紹介します。

①毎月同額支給する方法

この方法は定期同額給与と呼ばれるもので、毎月同額支給するというものです。

例えば月50万円と決めたとします。その場合には、今月も来月も再来月も月50万円支給することになります。儲かっているから、来月からは100万円にするというのはルールを守っていないので、経費として認められないこととなります。

②あらかじめ届け出た額を支給する

この方法は、事前確定届出給与と呼べれるもので、事前に税務署へこの日にこの金額払いますと届出をしておいて、その届出通りに支給するというものです。

例えば、6月決算の会社だとします。その場合6月20日に300万円役員報酬を支給しますと届けておき、その届出通りに支給すれば、その300万円は経費として認められることになります。儲かっているから500万円払ったという場合には届出通りに支給していないので、経費として認められないこととなります。

③高すぎないこと

上記の①と②のルールを守っていても、高額すぎると認められないことがあります。非常にあいまいな表現ですが「不相当に高額」なものは認めないとされています。

毎月の支給額を決めたり、税務署へ届け出たりすることには、期限がありますので、役員報酬を払うのであれば、よく調べてから支給なさってください。資金に余裕があるようでしたら、税理士に相談した方が安全だと思います。

まとめ

このページでは、作家さんや漫画家さん向けに、法人成り(=個人事業から会社に切り替えること)についてご紹介しました。

最後に宣伝です。

作家さん、漫画家さんをはじめ、編集者、出版業、ゲーム制作など様々な方の法人成り(会社化)のご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽に当税理士事務所「創栄共同事務所」までご相談ください。ジャンル問いません。全国のお客様に対応しております。

相談方法は、電話、メールの他、LINEZoomTeams、Google Meetなどご希望の方法にてやり取りしております。

当税理士事務所へのご依頼はこちらからどうぞ

お気軽にご依頼ください。

当税理士へのお電話でのご依頼はこちら

03-3770-4051

受付時間:9:30〜17:00

休業日:土曜・日曜・祝日

なお、早朝や夜間、週末などは電話に出ることはできません。恐れ入りますが、メールや問い合わせフォームからご連絡ください。

※営業電話はお断り。業務を妨害されて大変迷惑しております。迷惑行為をやめてください。

ご依頼・お問合せはこちら

ご依頼・お問合せはお気軽に

03-3770-4051

お気軽にご連絡ください。

代表税理士ごあいさつ

親切な対応と丁寧にお話を聞くことを心掛けております。
お気軽に創栄共同事務所までご依頼ください。