同人活動って、バレるの?バレないの?

コミケ出店者の確定申告

このページでは、コミックマーケットへの出店者の方の確定申告についてご紹介しております。

出店者の方は、きちんと確定申告をして納税なさってくださいね。売り上げをごまかしたり、経費をでっち上げるのは良くないですよ。

同人活動の確定申告は是非、渋谷の税理士「創栄共同事務所」までご依頼ください。

ジャンル問いません。 ※北海道から九州まで全国からの確定申告のご依頼に対応中です。

勤め先にバレたくないのですが、何とかなりますか?

普段は会社員や公務員、パートなどをしていて、コミケ等にも出店しているという方からのご相談として、「コミケとかに出ていることを会社にバレたくない」というものがございます。

「副業、バレる」などで検索すると色々な情報が出ていると思います。

「確定申告をして、副業がバレるなら、今年は確定申告をするつもりはないし、もしもバレないならきちんと申告したい。」という方は一定数いるようです。

誤解①:コミケの収入は、確定申告すると会社へバレてしまうと思っている

コミケの収入は、確定申告をすることで会社へ通知されないようにすることができます。

よく言われる会社への通知とは何かというと、毎月の給与から天引きされている税金の中の住民税の話となります。住民税は前の年の所得(=利益みたいなものです。)の約10%を、12か月に分けて納税していきます。

給与にかかる住民税とコミケでの収入についての住民税が合算して会社へ通知されてしまうと、「この人、なんだか住民税多いな?給与以外に収入あるのかな?」と会社側にバレてしまう可能性が出てくるのですが、「給与にかかる住民税は会社へ」と「コミケでの収入についての住民税は自宅へ」と分けて処理してもらえますので、そういった心配はいりません。

会社にバレるのが嫌で、確定申告しない」というのは、本音でそう思っているのか、それとも税金を払わない言い訳としてそう言っているのか分かりかねますが、もしも前者の場合、間違った情報で脱税者になってしまうのはもったいないなと思います。

誤解②:同人活動の内容まで会社へ通知されてしまうと思っている

一般的なイメージとして、コミケや同人活動のイメージは、まだまだよくはありません。ですから、活動の内容を会社にバレたくない。内容が「暴力的」だったり「性的」だったりするから、作品の内容が会社にバレたくない。という方もいらっしゃるかと存じます。

住民税の通知書には副収入の具体的な内容までは記載されていません。

毎年6月ごろの給与明細に入っている通知書を見ればわかると思うのですが、記載されている情報は主に数字(税額)です。

たいして儲かっていないから申告する気はありません。

お話を聞いていると、「たいして儲かっていないから申告する気はありません。」といったことをおっしゃる方がいるのですが、儲かっているのであれば申告して納税しないと、脱税者になってしまいますよ!

ネット上には色々な情報があふれていて、自分にとって都合のよい情報だけを信じたくなってしまうのかもしれませんが、「1円でも利益が出ていたら申告して納税する」というのが基本ルールです。

もちろん、その方の状況によっては、「申告しても、所得税も住民税も消費税も何も発生しないから結果的に申告しなくても影響ないね」というケースもございます。

反対にそうでない限りは申告して納税する必要があります。「所得税と消費税は出ないけど、住民税が発生する」「所得税と住民税は出ないけど、消費税は発生する」など、色々なパターンがありますので、お気を付けください。

申告したいです。どうすればよいですか?

確定申告をする場合には、毎年の1月から12月までを一区切りとして、その期間の売上と原価、経費を利益を計算するところから始まります。

売上の管理

売上はその売り上げの種類ごとに把握するのが、管理しやすいかと思います。

・委託販売:トラやメロンなどを利用しての委託販売。これは毎月の売上表が届きますので、それを保管なさってください。

・イベント収入:一番ごちゃごちゃしやすいのが、コミケなどのイベント収入です。税務調査の際には、ここを売り上げをごまかしていないかチェックされる可能性が高いですので、疑われないように管理するのがポイントとなります。

方法としては、売上金には手をつけずに、一旦、銀行口座へ入金する方法をお勧めします。できれば当日中に入金したいところですが、無理ならば翌日でも翌々日でも構いません。重要なことは、売上金をそのまま入金して、銀行口座の履歴として残しておくということです。

・手数料収入:これも潜りやすい売上ですが、他の方の作品を販売してあげた場合の手数料などもきちんと申告するようになさってください。(1000円でも2000円でもお金を受け取ったらきちんと申告してくださいね)

・代行収入:コミケなどのイベントに行けない方の代わりに購入してあげて、手数料を受け取った場合にもきちんと申告してくださいね。

・コミケ出店者へ預けて(委託して)販売してもらった場合にも、売上に含めてくださいね。

原価(印刷費など)の管理

原価(げんか)というと聞きなれない言葉かもしれません。なお、減価とは違います。

原価とは、要は作品の製作費です。印刷費です。例えば「サンライズ」や「緑陽社」などへ印刷の依頼をして、支払ったお金が原価となります。

原価は、タイトルごとに版ごとに管理してください。

例えば「作品Aを1000部15万円(税込)で作成した。」「作品Bはよく売れたので重版した。1版は1000部で15万円(税込)、2版は500部で9万円(税込)だった」などです。

また表紙と本文で印刷会社を変更した場合などは「作品Cは、表紙は1000部で5万、本文は1000部で7万円、あわせて12万円」など記録してください。

ノベルティグッズを作った場合にも、いくらで何個作成したのかを記録してください。

※なお、売上も原価も経費も、消費税は税込金額で管理なさってくださいね。

※2019年10月から2020年6月までは「キャッシュレス決済ポイント還元事業」というものが行われておりました。

確定申告のヤマ場は、在庫(原価のうち、売れてないもの)の把握

確定申告のヤマ場は、実は、売れていない作品の原価を把握する作業です。作品数が多くなってくると、これがめんどくさい。

年末(12月31日の夜)時点での各タイトルの在庫(売れ残り)の把握と、それを作るためにいくらかかったのかという原価の把握をしていきます。

日頃からエクセルなどで管理していると、比較的あっさりと終わりますので、日頃から原価の管理をなさることをお勧めします。しつこいようですが、税込金額で管理してください。

※専門用語になってしまうのですが、「最終仕入原価法」という方法で、原価の把握をします。

作品を捨てた場合

せっかく作品を作っても、発注ミスで売ることが出来なかったり、台風などの影響でダメになってしまったり、そもそも全く売れなかったりといった理由で、作品を破棄するということがあるかと思います。

在庫を破棄する場合の定番の方法として、捨てる際に、「その日の新聞を一緒に写真を撮っておく」「業者から廃棄証明書をもらう」という方法があります。これは、その日の新聞と一緒の写真を残しておくことによって、少なくともその日までは在庫があった(=架空在庫ではない)という証明になりますし、廃棄証明書をもらうことによって、確実に破棄した(=誰かに販売していない(売り上げを隠してはいない))という証明になります。

といっても同人作品の場合には、回転が速いですので、架空在庫ではないかといった追及をされる心配はほとんどないのかもしれません。(そもそも新聞なんて取っていませんという方も多いですし。)

数年前に印刷した作品を販売しているといったタイプの方には、新聞作戦もお勧めします。

経費の管理(家賃、電気代、通信費、PC代など)

経費とは、同人活動でかかったお金のうち、原価以外のものとお考え下さい。かなり幅広いものが経費となる可能性があります。

例えをいくつか挙げておきます。

<作品を作るときに使うもの。>

机や椅子、パソコンやスマホ、タブレット、照明、エアコン、日よけ、扇風機、敷き物など、執筆する上で必要だったものが、経費となる可能性があります。

どういう環境で執筆しているかは、人によって異なりますので、他人と比べてもあまり意味はないのかもしれません。ご自身がどういった環境で行っているかがポイントとなります。

販売するときに使うもの。>

会場への運送代、移動代(タクシー代や新幹線代など)、コミケなどのイベントでの飾りつけでつかったもの。猛暑対策グッズ、防寒対策グッズ。レジプラなど購入費。

売り子さんとの打ち合わせ代、売り子さんの交通費、打ち上げ代

作品のサンプル、挨拶で配ったもの。

<その他>

家賃の一部(作品を作る場所や作品を補完する場所として)、通信費の一部(情報収集や委託販売などの際の通信用として)、電気代の一部(作品を作るときの電気代などとして)、資料代、イベントの参加代

税理士への確定申告の依頼料、作品をチェックしてもらったお礼、イラストを描いてもらったお礼など

 

利益とは

利益の計算が分からないという方は、実際に申告書を作ってみると分かりますので、心配いりません。

大雑把にいうと、売上から原価と経費を引いたものが利益となります。

何がどこまで経費になりますか?

何がどこまで経費なるのかは、具体的に決まっているわけではありません。

あなたが作品を売るために、作るために必要だったものが、経費となってくる可能性があります。

コミケ会場での暑さ対策グッズ、寒さ対策グッズなども経費となってくる可能性があります。くれぐれも倒れないように対策なさってください。

作品を作る際の暑さ対策グッズ、寒さ対策グッズなども経費となってくる可能性はあります。(除湿器、加湿器、エアコン、扇風機、空気清浄機、暖房器具、電気代、マスクなど)

何割だったら経費になりますか?

特に何割と決まっているわけではありません。これについてもあなたが作品を売るために、作るために必要だった部分が、経費となってくる可能性があります。

在庫計算ってどうすればいいの?

在庫の計算は、作品の数が少なければ、大変ではありません。

計算上は、「作ったもの」から「売れたもの」を引いたものが「在庫」になるはずです。そこがズレていたら、売り上げが間違っているのかもしれません。

まずは、年末在庫の数を求めてください。数さえわかれば、あとは単価を掛ければよいだけです。

在庫の計算が分からないという場合には、税理士へ投げてしまった方が楽かもしれません。

消費税はどう考えればよいの?

意外と消費税について迷っている方が多いようなので、ここで解説しておきます。

消費税は売上も原価も経費も税込ベースで管理する。

前述の通り、消費税は税込ベースで管理してください。

売上が大きい方の中には税抜経理で処理している方もいますが、それ以外のほとんどの方は税込経理だと存じます。自分が税抜経理か税込経理か分からないという方は、税込経理である確率が高いです。税込ベースで管理なさってくださいね。

「税込ベースで管理する」とは

具体的に「税込ベースで管理する」ってどういうことなのか?

例えば、コミケで一冊500円で頒布したとします。この場合、この500円が税込金額となります。

一方、委託販売で一冊売上て、500円+消費税入ってきたとします。この場合には500円+消費税、つまり550円が税込金額となります。

とらやメロンでの委託販売の売上の消費税計上漏れがおおいですので、ご留意ください。

原価や経費についても、税込金額で把握することになります。

売上が1000万円超えました。どうすればいい?

売上が1000万円を超えたという方は、消費税の納税問題が出てきます。初めて1000万円を超えた方は税込ベースで判断します。

消費税の納税は、売上が1000万円を超えた年の2年後に納税義務が生じます。

例えば、2018年の売上が1010万円だったとすると、2020年は消費税の納税義務が生じます。

「消費税の納税義務が生じる」の意味は、いつもの確定申告の他に、消費税についても申告して納税するということです。

2019年の秋からの消費税増税に伴い、消費税関係が更に複雑になりましたが、現行の制度では、消費税の計算方法は、原則的な方法と簡易的な方法という2種類の方法があります。簡易的な方法は事前に届け出が必要となります。

 

一般にコミケ出店者は、簡易的な方法を選択した方が税金が安くなる傾向があります。なお、簡易的な方法を簡易課税というのですが、これは売り上げに対して一定の率が消費税計算上の経費として計算してよいというものとなります。その際にどの率を使うかは、簡易課税の「事業区分」によって決まります。ご自身がどれに該当するか迷うところだと思います。事業区分をどれにするかによって、税額が大きく変わりますので、慎重に判断なさってください。

 

複数人で合同誌やサークルで同人誌を作ったのですが、、、

複数人で集まって、作品を作っているというサークルもあるかと存じます。

そういった場合には、合同誌やサークルごとの収支計算をして保存することをお勧めします。

こういった売上は、どの部分が各人に属する売上なのかという問題もあり、確定申告をする上で、頭を悩ませる論点ともいえるでしょう。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コミケ出店者の方の確定申告についてご紹介しました。

当税理士事務所でも、確定申告のご依頼を受け付けております。毎年11月頃になると、契約している同人作家さんたちからの税金の予想や、「ふるさと納税はいくらまでできそうなの?」といったお問い合わせも増えてきます。最終的には、年末のコミケの売上次第なのですが、11月の時点で、かなり利益が出ているという方も多いです。

もしも税理士をお探しでしたら、渋谷区松濤にある税理士事務所「創栄共同事務所」まで是非、ご依頼ください。

 

ジャンル問いません。作品内容には干渉しません。

※念のため記載しておきますが、税理士は脱税の相談にはのりません。

確定申告を楽にする方法

コミケ出店者をはじめとする同人活動の確定申告を楽にする方法の一つとして、

前述の「普段から原価管理をしておくこと」の他に、

「同人活動用の銀行口座とクレジットカードを用意」する方法がございます。

これは新しい口座やカードを作らなければならないという話ではありません。既に持っている口座やカードを同人活動用のものとして使っていけばよいのです。

なぜ楽かというと、税務調査の際に、その通帳だけ提示すれば、それで事足りるケースがおおいからです。いろいろな口座を使っていると、そのいろいろな口座の明細を税務署へ見せることになってきてしまします。これってストレスですよね。

同人活動用の口座を決めておけば、よっぼど怪しい動きがない限り、その口座の入出金のチェックだけで終わることが多いです。

※売り上げの入金だけでなく、家賃や電気代、通信費、カードの引き落としなどの経費もその口座から落ちるようにしておくと、より楽です。

クレジットカードについてはなくてもよいのですが、領収書をなくした時に、カード明細で代用できる場合もありますので、便利です。

なお、印刷費の支払いなどの際には、印刷部数が記載されているメールなども保存しておいてくださいね。(おまけで印刷してくれた場合には、最終的な出来上がりの部数を分かるようにしておいてください。例えば、注文700部+おまけ50部=完成750部など)

クラウド会計・アプリを使うという方法もありますが、これについては、向き不向きがあるように感じます。まずは使ってみて、ストレスになるようでしたら、無理して使わなくてもいいのではないかと思います。

かえって「エクセル管理の方が楽です」という方もいますし、若い方の中には「手書き派」という方もいます。

ご自身が管理しやすい方法を発見なさってください。

同居人がいる場合

彼女や彼氏などのパートナー、親や子供、祖父母、親の再婚相手などと同居しているということもあるかと存じます。

確定申告といいますか、所得税の場合には「籍が入っているか」がポイントとなります。

まず給与が経費になるかどうかという点で、籍が入っていなければ、単なる従業員となり、経費となります。しかし、「籍が入っている=配偶者や親族という立場の者」へ給与を払うと原則は経費とはなりません。青色専従者給与や事業専従者控除の要件に当てはまる場合のみ、経費となります。

一方、社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除といった各種控除は、原則、籍が入っていることが前提となってきます。(扶養控除は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も対象となりますが、話を簡単にするために、その説明はここでは省略しています。))

この辺りはややこしい話となってきますので、ご留意いただければと存じます。

 

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