「都市計画情報等インターネット提供サービス」

都市計画道路の対象かどうかの調べ方

土地を相続して相続税の申告をする場合には、都市計画道路予定地の区域内にある土地かどうかも、検討ください。

自治体によっては、ネット上で情報公開しているところもございます。

例えば東京都。「都市計画情報等インターネット提供サービス」で検索すると、都市計画道路の情報も出てくるかと思います。

このサイトは、ちょっと重いです。表示されるまで時間がかかります。しかし、地図で示してくれるので、分かりやすいですね。

お使いのPCによって色が変わるかもしれませんが、都市計画道路については、おそらく茶色の太線で表示されていると存じます。

ごちゃごちゃしているので、不要な情報は非表示にすると都市計画道路がどこにあるのか分かりやすくなると存じます。(レイヤ切替の「用途地域」のチェックを外すとすっきりするかと存じます。)

もちろんこれだけでは情報は足りませんが、該当しているかどうかの当たりをつけることができるのではないでしょうか。

ネットで色々な情報が手に入る便利な時代になりましたね。

文京区の都市計画図検索システム

「文京区 都市計画道路」で検索すると、文京区の「都市計画図検索システム」のページにたどり着けるかと存じます。

地図設定で都市計画道路だけを選択すると都市計画道路が色分けされて表示されるかと存じます。

クリーム色が未整備のようです。

これをみると、文京区内は、小日向から白山向丘根津と東西に道路が通る予定のようですね。

また本郷から本駒込千駄木まで南北にも道路が広くなる予定があるようです。

該当するエリアに相続財産の土地がある場合には「都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価」という方法によって財産の価値を計算することによって、相続税計算上の財産の価値を少なくできるかもしれません。財産の価値が少ないということはつまり、相続税が少なくなるということです。

なお、この方法によって評価するには、「地区区分」「容積率」「地積割合」などの情報も必要となってきます。「地区区分」は国税庁の路線価図にも記載されており、「容積率」はこの文京区の都市計画図検索システム」にも記載されております。

「地積割合」については、その宅地の総地積に対する都市計画道路予定地の部分の地積の割合となりますので、個々の土地について検討することになります。

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