このページでは足場職人の売上が1000万円超えた場合の注意点をご紹介していきます。
売上が1000万円を超えた場合に、大きく変わるのは消費税の確定申告と納税が必要となる点です。
といっても売上が1000万円を超えたときではなく、2年後に必要となります。
簡易課税の届出書という書類を提出することで、消費税の納税額が安くなることがあります。
税金の話は複雑で、めんどくさいと思うかもしれません。
しかし、税務署や税理士などに相談すると教えてもらえますので、「マンションなどの足場を組み立てたりしている職人なんですけど、売上が1000万円超えたので、税金が心配で、、、」と相談してみてください。
相談するときのコツは、ご自身の仕事を分かりやすく伝えることです。例えば「職人やってます」と言われても、お菓子職人なのか工場で働く職人なのか建設現場の職人なのか分かりませんので、「マンションなどの足場を組み立てたりしている職人」と伝えましょう。
分かりやすく伝えることで、相手は、どんなものが経費になるかなど必要な書類や、出しておいた方がよい書類(青色申告や簡易課税の書類)を教えてくれるでしょう。
またご家族がいる場合には、「小さい子供が二人いて、一人は弱視で手帳もっています」「妻がメンタルの病気で手帳もっています」など細かく伝えると、税金が少なくなるように教えてもらえるでしょう。