確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
こんにちは。渋谷区松濤にある税理士事務所「創栄共同事務所」と申します。
弊事務所は、相続税のご相談を受けることが多いのですが、その中で、意外と勘違いしている方がおおい、「路線価はいつのものを使うのか」問題について、ご紹介していきます。
路線価は、亡くなった年のものを使う
結論としては、路線価は亡くなった年のものをつかうということになります。
例えば、2月に亡くなられたとします。
4月中に書類を集めて、5月のGW中に計算をして、5月末には相続税の申告書を提出しようかなといったスケジュールをイメージするかもしれません。
しかし、相続財産に土地がある場合、その土地が路線価を使って価格を計算するものであるときには、そのスケジュール感ではうまくいきませんので、ご留意ください。
平成31年(2019 年)分の路線価図等は、7月1日(月)11 時に国税庁のサイトで公表される予定です。
なお、ご自身で相続税の申告書を作成する場合でも、税理士が作成する場合でも、路線価を入手できるタイミングは同じです。
よって、当日は、サイトにつながりにくいかもしれませんが、しばらくすると繋がるかと思いますので、慌てないでくださいね。
では、2月など7月1日よりも前に亡くなった場合にはどうすればよいのか?
それは、2つ方法があります。
一つ目は、7月以降に相続税の計算をするという方法。
もう一つは、前年の路線価で一旦計算しておいて、7月1日以降に再計算するという方法となります。。
遺産分割協議の際にも、どう分けたら、どれくらい税金がでるのか、知りたいところだと存じますし、大体の税額を知りたいという場合には、まずは一旦、前年の路線価で計算なさってはいかがでしょうか?
このページでは、路線価は、亡くなった年のものをつかうということをご紹介しました。よって、7月まで待つ必要があります。
相続税の申告書の作成は、大変だと思います。
相続税の申告書に添付する書類や計算に使う書類なども早めに入手していただければと存じます。
小規模宅地の特例などを使って税額が出ないという場合もありますが、税額がでそうという場合には、奥行調整や不整形地などの調整をすることで、税額が下がることもありますので、いろいろと検討なさってください。
資金面で余裕がある方は、税理士へ依頼するという方法もあります。弊事務所でも相続税の申告を承っておりますので、お気軽にお声がけください。
※弊税理士事務所では、会社員や公務員の方からのご依頼も承っております。ご予算に合わせた柔軟な対応ができる場合もありますので、まずはお声がけいただけますと幸いです。
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