確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
会社設立した場合に法務局で登記して、税務署や都税事務所へ届け出するというところまでは、割と有名な手続きだと思います。
しかし、まだ手続きには続きがあるのです。
会社設立の届け出を出して、数か月すると源泉所得税の納付書が届きます。
この書類の処理方法が分からなくて、放っておくという社長さんもいるようです。放っておいても影響ないという会社も中にはありますが、役員報酬を払っている場合などはしっかりと源泉所得税の納付をしないと高額のペナルティーがくることになります。
放置せずに適切に対応なさってくださいね。
まず抑えていただきたいことが、ひとくちに源泉所得税といっても、源泉所得税にはたくさんの種類があるということです。
このページではよく使う2つをご紹介します。
源泉所得税は、役務提供などの対価の支払いをするときに、一定額を徴収して、残額を相手に支払いし、徴収した額については、支払う側が税務署へ納付するといった仕組みとなっております。一定額を徴収することを源泉徴収と言ったりします。
前提として、源泉所得税とは、所得税の話となります。ですから、支払い相手が会社ではなく、個人の場合に源泉所得税や源泉徴収といった話が出てきます。
どんな支払いがする場合に、源泉徴収が必要かというと、これが細かく決められています。そして源泉徴収を難しくしている点が、法律の表現が古くて、現在の職業や仕事内容にあてはめることが難しいものがある点です。
同じ仕事に対する報酬の支払いだとしても、人によって見解が分かれるということがあります。特にコンピューター関係などあたらしい仕事の場合、源泉徴収が必要なのか、悩ましいところです。
源泉徴収が必要な主なものとしては下記のようなものがあります。
さらに複雑なことに、何%徴収するかは、支払う金額や、役務の内容によって変わってきます。
意外と曲者なのが「外交員」です。外交員と言えば「保険の外交員」や「不動産の営業」などが有名ですが、例えば「仕事を取ってきてくれる人」に「外注」として依頼している場合には、外交員に該当するかもしれません。外交員の場合には、1か月の支払額から12万円を引いて一定の割合を徴収するといった形になってきます。(その人に給与も払っている場合には、計算が変わります。)
ホステス報酬の計算も独特です。
今では簡単に会社を設立できるようになりました。しかし、源泉所得税のことを考えずに、あるいは「払わなくてもいいじゃない」、「税務署に怒られたら払うよ」といった具合に源泉所得税のことを軽んじてビジネスプランを作ってしまう社長さんも見かけます。
特にライターさんやホステスさん、講師など源泉徴収が必要な個人へ毎月まとまった支払いがあるのに源泉徴収していませんという場合には、もの凄い勢いで源泉所得税が膨らんでいきます。
売り上げは順調に上がっているのに、膨らんでしまった源泉所得税を払えずに、結果逃げ回っているといった社長もいるようです。源泉所得税は国税ですので、日本全国どこへ行っても追いかけてきます。
最初は源泉所得税の滞納だけだったのに、そのうち消費税も滞納し始めて、税金を払うために売上を上げる、でも売上が上がると消費税や法人税が発生して、、、といったループにハマってしまいます。
源泉所得税の難しいところは、源泉徴収について分かっていない方と取引する場合には、支払先に制度について説明しなければならない点ではないでしょうか。最近は割と源泉徴収についての知識が広まってきたようには感じますが、それでも猛烈に反発してくる方もいますよね。
源泉徴収をする必要があるのに、それを受け入れない人とは、たとえその方の技術が優れていたとしても、コスパがよかったとしても、取引しないことが最善ではないかと感じています。
源泉所得税というのは、所得税の前払いです。中には「確定申告をして納税しているので、源泉徴収しないで」と言ってくる方もいます。
しかし、源泉徴収制度というのは、その方が確定申告をしていたら、源泉徴収しなくていいというものではありません。源泉徴収していないことの責任は源泉徴収義務者、つまりその方へ支払う者(=あなたの会社)が負うのです。
あなたが重たい不納付加算税+延滞税を負担することになります。
源泉徴収が必要な場合には、しっかりと徴収することを行ってください。
源泉徴収した金額は、あくまで預かっている金額ですので、税務署へ納付する必要があります。(徴収したけれども、納めないというのはダメですよ。)
納期限は、支払った月の翌月10日となります。例えば7月末に支払った場合には、8月10日までに納付することになります。ですから、かなり計算時間が短いです。源泉所得税は1日でも遅れると高額のペナルティーがつきます。
事務作業が苦手な会社さんは、支払日を月初にして、長めに源泉税の計算時間を確保するという会社もあります。
源泉税の納付は、毎月の作業です。効率的に源泉税の作業ができるように、工夫なさってくださいね。
上記で説明したのは、いわゆる外注費についての源泉徴収でした。
続きてご紹介するのは、役員報酬や従業員への給与、賞与、退職金の支払い、士業への報酬の支払いとなります。
これは納期限が2つに分かれます。原則は、外注費と同様に支払い月の翌月10日となりますが、
給与の支給人員が常時10人未満の場合には、事務手続きが大変でしょうから、半年にまとめて納付してよいですよといった特例もございます。(事前に届け出が必要。)
半年にまとめるといっても好きな時期にまとめていいわけではありません。「7月10日」と「1月20日」の年2回となります。
半年にまとめると手続きは少なくなりますが、資金繰りが分かりにくくなって嫌だという会社もあります。半年に一度、7月と1月にまとまった納税資金が必要となりますので、預かったお金をきちんとストックしておける会社でないと、この方法はお勧めしません。
常にお金がないという会社さんは、毎月納付をお勧めします。
年末になると、源泉徴収票の発行や年末調整、支払調書など、各種イベントが待ち構えております。
アルバイト・正社員問わず、役員報酬や給与を払っていれば、源泉徴収票の発行が必要となりますし、年末調整対象者がいれば、年末調整を行います。
給与支払報告書を給与などを受け取った方が住む各自治体へ送付するというイベントもございます。
別途、外注費など対象となる支払いがあれば、支払調書なども作成します。
年末から1月にかけては、事務作業で忙しくなりがちです。
このページでは会社設立して最初に訪れる納税、源泉所得税についてご紹介しました。
源泉所得税は地味な税金で、法人税や所得税ほどは有名ではありません。会社設立の本などを読んでもなかなか詳しくは記載されていないかと思います。
「従業員への給与は源泉徴収して支払う」ということは感覚的に分かるよという社長さんは多いのですが、「バイトも徴収必要?」「甲欄、乙欄、丙欄って何?」「パートさんがごちゃごちゃ言っている」「請求書に何も書かれていないから、源泉徴収しなくていいよね」などなど源泉徴収関係の疑問は尽きないようです。
ちなみに源泉徴収義務は、お金を支払う側にありますので、万が一、徴収せずに支払ってしまった場合にも納税義務はあります。ですので、一旦、お金を返金してもらって、徴収しなおして支払い、納税するといった手間がかかってしまいます。
相手が返金に素直に応じてくれればよいのですが、税金に詳しくない個人事務所の場合には、「何故、全額支払わないのか」などクレームをつけてくるなど、ちょっと面倒な取引先もあるようです。(面倒が嫌だから、個人事務所とは付き合わないといった会社もあるようです。)
自分が支払っているもののうち、どれが源泉徴収が必要なのかが、なかなか最初のうちは分からないのではないでしょうか。
源泉徴収がある会社は、最初から税理士をつけた方がよいと個人的には考えております。ぐちゃぐちゃになってから相談に来られても、納税資金がなくて、もはや税金を払えないという会社さんもお見かけします。そうなってしまう前に、源泉徴収について、しっかりとマスターなさってくださいね。
もしも顧問税理士をお探しでしたら、ぜひ渋谷区松濤の税理士「創栄共同事務所」までお声がけください。
源泉所得税の納付は、ATMやネットバンクで支払えるペイジー払いが便利です。
納付書がなくても、納付できますし、銀行や税務署が閉まってからも納税できます。
注意点は2つあります。
・納付書がないので、いわゆる領収書はない。(もしも何かの手続きで領収印を押した納付書の提出が必要な場合には、ペイジー払いの場合には何を提出すればよいのか事前に確認をした方がよいです。)
・ペイジー払いでも稼働していない時間帯がある。(国税庁のe-taxシステムが止まっている時間や銀行のATMやネットバンクのメンテナンス時間)
しかし、平日の夜遅くでも納税できるので便利だと思います。源泉所得税は1日でも納税が遅れると不納付加算税という高額のペナルティーがかかってきますので。
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