確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
会社をやっていると、年末に続々と書類が届きますよね。
代表的なものですと、
・税務署からの「年末調整」のお知らせ
・区役所や市役所からの「給与支払報告書」
・年金事務所からの「賞与支払届(健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届)と賞与支払届総括表(健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表)」
・都税事務所からの「償却資産申告書」
などがあるかと存じます。
このページでは、その中でも比較的、印象が弱い「給与支払報告書」について簡単にご案内いたします。
※年金事務所からの書類については、社会保険労務士の管轄ですので、ご自身で記入して提出するか、社会保険労務士へ依頼するかなさってください。
給与支払報告書とは、区役所や市役所が住人へ住民税などを課税するために、会社から受け取っている給与や賞与を把握するための資料となります。
内容は、源泉徴収票と同じです。ざっくりとしたイメージとしては、源泉徴収票に表紙をつけて、提出する形となります。
役所側は提出した給与支払報告書と給与支払報告書の総括表(表紙のこと)を基に、住民税を課税してきます。ここで小規模の会社の場合に、重要となってくるのが、いわゆる「普通徴収」か「特別徴収」か問題です。
「普通徴収」や「特別徴収」についてはご存知でしょうか?
役所側からみた住民税の徴収方法のことで、「普通徴収」とは住民の自宅へ納付書が送られてきて、納付書に記載されている期限までに各自がコンビニなどで納税するという方法となります。
一方、「特別徴収」とは、住民の住民税を勤め先の会社が一旦、払うという方法となります。そして会社は毎月の給与の支払額から住民税相当額を天引きするという方法となります。
昨今では「特別徴収の推進」が行われており、5月末までに退職予定などの理由の記載などがない限りは特別徴収になることがおおいです。
もしも普通徴収をご希望でしたら、給与支払報告書を提出する際に、ご留意ください。
※従業員が住んでいる自治体によって、対応や表現が異なっている可能性はあります。
普A:総従業員数が2人以下(総従業員数には他区や他市の従業員も含むため、他区や他市に住んでいる従業員を含めて3人以上の場合は該当しません。ただし、以下の普Bから普Fの理由に該当して普通徴収とする方を除く人数とします。)
普B:他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
普C:給与が少なく税額が引けない(単独では個人住民税が課税にならないような少額な給与支払報告書についても、普Cに含めてください。)
普D:給与の支払が不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F:退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者(育児休業中を含む)
税理士を契約している方は、年末調整や償却資産申告書の資料と合わせて、税理士へ送りましょう。
しかし、昨今では電子申告といって、ネット上で給与支払報告書を提出することがおおいですので、「要りません。」「送らなくても大丈夫です。」と言われることもあるかもしれません。
税理士と契約していない方で、郵送で提出する場合には、送られてきた給与支払報告書を使って、1/31までに提出してください。
なお、普通徴収を希望する場合には、普通徴収切替理由書兼仕切書を添付するとともに符号(例えば、普Aなど)などの記載もお忘れなく。(詳しくはお手元に届いた給与支払報告書の書類をご確認ください。)
受付時間:9:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日
なお、早朝や夜間、週末などは電話に出ることはできません。恐れ入りますが、メールや問い合わせフォームからご連絡ください。
※営業電話はお断り。業務を妨害されて大変迷惑しております。迷惑行為をやめてください。