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人生で一番高い買い物とも言われるご自宅。これをなんとか経費にできないかとというご相談が多いです。
その方法をいくつか検討してみましょう。
まずこの話の前提を抑えてください。
サラリーマン(給与所得者)には税金の計算上、自宅を経費にするという考えがありません。ですから自分でビジネスを行う場合に自宅を経費にするという話が出てきます。
しかし、勤め先の会社によっては、「社宅にしてください」などと交渉できるかもしれません。
個人事業主や副業として自宅でビジネスを行っている方、会社だけれども事務所を構えずに自宅でビジネスを行っているという方は、借りている自宅の家賃を事務所として経費にしているという方も多いのではないでしょうか。
借りている自宅の間取り図を元に仕事で使っている部分の面積などから、家賃全体の何%を経費にするのが妥当なのかを計算したりします。
「3割だったら大丈夫って聞いたので、そうしています」というお客様にお会いすることがあります。誰に聞いたのか分かりませんが、何%をビジネスに使っているかは人によって違いますので、3割だったら大丈夫ということはありません。
税務調査がきたときには、「どの部分をビジネスで使っているのか」ということをご自身で説明する必要があります。漠然と「3割使っていますよ」といっても論破されるかもしれません。
「一部屋を仕事専用の部屋として使っている」「部屋の一部を区切って仕事専用スペースとして使っている」ということでしたら、調査官を説得しやすいかもしれません。
アパレル系の方に多いのですが、家じゅう在庫だらけで、在庫に埋もれて寝ているという方も中にはいます。そういった方の場合には、3割よりも多くなってくるでしょう。
なお、自宅を全くビジネスに使っていないのに、経費に入れたいというのは無理があります。経費に入るのは、売り上げとの対応が必要です。ビジネスと関係のないものは単なる生活費ということになるでしょう。
家賃を払っている場合、その契約を会社名義とすることで、経費となる可能性があります。社宅にして経費算入したいがために会社を設立するという方もいます。個人的には本末転倒だと思っておりますが、、、。
どれくらい経費にできるかは、住む人がその会社の役員なのか、それとも従業員なのか、その物件の広さはどれくらいなのかによって変わってきます。
社宅のお金の流れとしては、大家さんと会社が契約して、会社が家賃を払います。その家賃のうち個人負担分を、住んでいる人から徴収します。毎月の給与から天引きすることが多いですが、別途支払ってもらう形でもOKです。個人負担分以外が会社の経費となります。
もしも個人負担分を徴収しないということですと、住んでいる人にとっては給与課税といって、給与扱いになります。お金はもらっていないけれども経済的な利益を享受しているということで所得税などが課税されます。
ですから、ほとんどの方が給与課税されないような自己負担額を払って、社宅に住んでいるのです。住んでいる人にとっては「所得税払わずに家賃も格安で済む」というラッキーなシステムとなっております。社宅システムが認められている理由は公務員がやっているからだと言われています。公務員がやっているから、民間もやっていいよということのようです。
サラリーマンの方も会社に交渉してみてはいかがでしょうか。
※社会保険の計算をするときの給与に含まれることになりますので、その点はご留意ください。「所得税の計算の際の給与」と「社会保険の計算の際の給与」は範囲が違います。
賃貸だと手元に資産が残らないから、会社で物件を購入してそこに住みたいよという方もいます。
住むために物件を購入した場合には「住宅ローン控除」という所得税の優遇を受けることができることがおおいのですが、会社で購入してしまうと、住宅ローン控除は受けられません。(住宅ローン控除を受けたいので、個人名義で購入して一部を事務所にするという方もいます。そういった場合には居住用の面積制限にご留意ください。)
もともと持っている物件を会社名義にするということですと、名義を移すための費用が割とまとまった額、かかります。
その不動産を売却したときは、個人所有ですと税額が低くなるような制度があったりするのですが、会社所有ですとそういったものはありませんので、結果的に税金が高くなってしまうということもございます。
そして相続のときに個人の資産でないから安心だと油断してはいけません。株主あれば非上場株式の評価の問題が出てきます。
非上場株式に対してかかる相続税については、相続人の方は忘れがちですし、手元にキャッシュがないので、納税に苦しむ傾向があります。
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