時間はあるけど、お金がないの!

会社設立半額でする方法

会社を設立するためには、どうしても一定の法定費用がかかってしまいます。これは法務局をはじめとするお役所へ支払うお金です。

司法書士報酬については、「格安」あるいは「0円」で行ってくれるところもございますが、法定費用はさすがにお安くならないかと諦めている貴方。

例えば合同会社の設立費、6万円。株式会社なら20万円強といった法定費用。これを安くする方法があるのです。

合同会社の「6万円」が「3万円」に軽減!

一部の自治体では「産業競争力強化法」というものに基づく創業支援事業計画を策定して、国の認定を受けていることがあります。

それの優遇措置の一つとして、合同会社の最低税額6万円が3万円に減額されるというものがございます。

余談ですが、合同会社の設立は6万円とよく言われていますが、これは資本金の額によって変わってきます。資本金の0.7%が登録免許税なのですが、最低ラインが6万円で設定されているというお話です。例えば資本金900万円の合同会社を設立する場合には6万円ではなく6万3千円となります。

今回の優遇措置は、資本金の0.7%→0.35%へ軽減、最低税額は6万円→3万円(合同会社の場合)ということになっているようです。株式会社の場合には最低税額が15万円→7.5万円となるようです。

どの自治体で行われているのか、どういった手続きが必要なのかは、各自治体へ問い合わせるか、HP等で調べてみないと分かりません。あなたが開業する際には、開業候補のエリアの自治体をチェックなさってください。

東京ですと、銀座がある中央区でも行われています。

東京都中央区の場合

例えば東京都中央区の場合、証明書を受けた場合に下記のような優遇措置を受けることができるようです。(H33年3月末まで)

  • 登録免許税の軽減
  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1000万円→1500万円へ拡充
  • 創業関連保証の特例の利用対象が、創業2か月前→事業開始6か月前へ
  • 国の創業補助金の申請が可能に

では、どうすれば「証明書」を受けることができるか。

それは「特定創業支援事業による支援を受け、一定の要件を満たした中央区内で創業予定の方」とのこと。具体的にどうすればよいか等は中央区ホームページの「創業支援事業」について書かれているページを参照ください。

特定創業支援事業による支援を受けるということで、お時間がかかるのではないかと推測します。時間はかかってもよいという方は、こういったものに申し込んでみてはいかがでしょうか。

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