よく出てくるけど、、、

税法でいうところの「親族」とは

税金について検索していると、「親族」という言葉が出てくることがありますよね。

この場合の親族って一体、誰を意味するのでしょうか?

親族とは、
6親等以内の血族及び3親等以内の姻族

親族の範囲が特に指定されていない場合には、民法上の親族となってきます。(民法725条)

つまり、「6親等以内の血族及び3親等以内の姻族」です。はるか昔、学校で習ったような、、、。

血族(けつぞく)と姻族(いんぞく)って何だったっけ?

ざっくりとしたイメージとしては、血族とは、いわゆる血のつながった関係(養子も含まれる)となり、姻族とは、自分が結婚した場合の相手の家族や、自分の親戚の配偶者など義理の家族のこととなります。

養子となった場合には、ちょっと複雑になりますね。

なお、配偶者は血族でも姻族でもなく、配偶者は配偶者という扱いとなっております。

税法でも、「配偶者その他の親族」といった記載されております。

親の再婚相手は親族なの?

ところで、親の再婚相手は、親族なのでしょうか。

それはあなたと再婚相手が養子縁組しているかによって、血族か姻族か変わってくるようです。いずれにせよ1親等ですので、親族になってくるでしょう。

あなたが親の再婚相手と生計を一にしていて、健康保険料や医療費などを負担してあげている場合などには、社会保険料控除や医療費控除なども検討してみてはいかがでしょうか?

 

内縁関係(内縁の妻など)はどうなる?

では、いわゆる内縁関係の場合にはどうでしょうか?

内縁関係は入籍していないため、民法上の配偶者ではありませんので税法でも配偶者とはならず、仮に親に内縁関係の方がいたとしても親族にはあたりません。

よって原則的には、国税面では配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除などの各種控除の対象とはならないということになってきます。

ただし、社会保険上では内縁関係でも扶養に入れる可能性があるという話もあります。

税法上の社会保険料控除の対象にはならないけど、社会保険上の扶養には入れる、なんともややこしいですね。

夫婦それぞれに収入がある場合の医療費控除の取扱い

ちょっと話はそれますが、夫婦それぞれで収入がある場合の医療費控除の取扱いについてご紹介しておきます。

どっちの医療費控除になるのか悩んだことはありませんか?

もしもあなたが共働きで、夫または妻が相手(妻や夫のこと)の医療費を負担した場合、その夫婦が生計を一にしているときは、医療費を実際に支払った夫または妻の医療費控除の対象となります。

というのも、医療費控除は、配偶者その他の親族の範囲について、所得金額の要件がないのです。

つまり、所得がある親族のために支払った医療費であっても、生計一であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。

内縁関係(内縁の妻など)の相続税

話は内縁関係に戻りますが、相続税の申告の際にも、入籍しているか、内縁関係かで違いがあります。

前述のとおり、内縁関係は入籍していないため、民法上の配偶者ではありませんので税法でも配偶者とはならず、仮に親に内縁関係の方がいたとしても親族にはあたりません。

よって配偶者や親族に該当すれば使えたはずの優遇制度や税金を減らす仕組みが使えないということになります。

例えば、基礎控除。基礎控除とは、ざっくりと説明すると、遺産全体の合計額が基礎控除分は引いて、相続税を計算していいよというもので、遺産が基礎控除額よりも多い場合には、基礎控除額が大きいほど、相続税の税額は低くなってきます。

具体的には3000万円+(600万円×法定相続人の数)によって求められますが、この法定相続人には、内縁関係の場合には含まれません。

その他、小規模宅地の特例や、生命保険金の非課税枠、配偶者の税額軽減なども対象となりません。

それどころか、配偶者や1親等の血族ではないため、相続税額の2割加算の対象(=相続税が1.2倍になる)となってきますので、ご留意ください。

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