所属人数1名~

芸能事務所・芸能プロダクションの税務顧問・確定申告

芸能事務所・芸能プロダクションの税務は、所属タレントが1名でも手間がかかります。

しっかりとした経理担当を雇うか、税理士との顧問契約をお勧めします。

 

※ご存知の方も多いと存じますが、文化庁の公式サイトに「新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口」というページがあり、そちらに補助金や助成金などの情報が掲載されておりますので、ご確認頂くと、役立つ情報が掲載されていることがあるかもしれません。

※令和5年10月からインボイス制度が始まる予定です。ギャラの支払いなどに影響が出るかもしれませんので、インボイス制度についてしっかりと研究なさってください。

芸能事務所のココが大変

  • 毎月の源泉税の計算
  • グッズ販売の管理
  • イベント・興行の管理
  • 支払調書の作成
  • 会社の決算
  • 役員報酬の決定
  • 節税など

毎月の源泉税の計算

所属するタレントさんへいわゆるギャラを払う際には、一定の税率で所得税を源泉徴収して払う必要があります。

この源泉徴収の計算は非常に大変です。

振込払いだけでなく、現金払いの際にも源泉徴収が必要となります。

そして、源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月の10日までに税務署へ納付しなければなりません。

ギャラを支払うたびに、源泉徴収の計算、そして税務署への納税を繰り返す必要があります。

現金で支払う文化があるとも聞きますが、いつ、誰に、いくら支払ったのか、源泉税はいくらなのかをしっかりと記録なさってください。

なお、源泉所得税は納付が遅れた場合のペナルティーが非常に重い税金となっておりますので、ご留意ください。(不納付加算税や延滞税がかされます。)

グッズ販売の管理

グッズを販売している場合には、その管理も大変だと思います。

決算時には各グッズの在庫(売れ残り)を把握して、棚卸資産として調整します。

その棚卸資産の計算をするためには、いくらで何個作成して、何個販売して、何個売れ残っているのかを記録しておく必要があります。

グッズ関係の注文書、請求書、納品書、販売記録、販売手数料の支払いの記録、在庫記録は、一冊のファイルにまとめておくと、棚卸資産の計算が楽になります。

グッズ販売は現金売上になるかと存じますが、売上は抜かないでください。

売上を抜く行為は、税金の世界では非常に悪質な行為となります。

現金売上は、毎回記録をしておかないといくら販売したのか分からなくなってしまいがちです。毎回、売上金を銀行口座へ入金し、通帳へ記録なさることをお勧めします。

イベント・興行の管理

イベントや興行をなさる場合には、その管理もしっかりとなさってください。

会場への予約金の支払い、出演者へのギャラの支払い、各種支払い、利益の分配や売上金の回収など、分かるように管理なさってください。

予約金が経費になるタイミング、ギャラの源泉税の徴収と納税など、今一度、ご確認ください。

支払調書の作成

毎年1月になると、前年の1月から12月までに支払ったギャラの情報をまとめて、支払調書を作成します。

支払調書は税務署へ提出するものですが、同じものをギャラを受け取った本人たちへも送ってあげるという事務所も多いかと存じます。

源泉税の計算をする際には、この支払調書の作成も念頭に置いて、管理表を作成なさってください。

支払日、相手の名前、金額、引いた源泉税の額、消費税の額などチェックしやすいように管理なさってください。

会社の決算月はいつにする?

会社の決算月は、何月でも構いません。お好きな月に設定なさってください。

決算月から二か月後が法人税の申告と納税の期限となります。3月決算の会社ですと5月末までに申告と納税を済ませることになります。

決算月はいつでも良いのですが、決め方としては、一般的に2通りあります。

ひとつめは、繁忙期と決算が重ならないようにするという考え方です。例えば年末から1月が忙しいとします。忙しい時期と会社の決算とが重なってしまうと、決算に手が回らなくなってしまいがちですので、忙しくなる前に決算が終わるように、9月末決算11月末申告や、8月末決算10月末申告といったスケジュールにするという考え方です。

二つ目は、消費税の免税期間を長くとるという考え方です。売上が1000万円を超えると消費税の納税という問題が出てきます。しかし、それには免税期間というものもあって、なるべく消費税の免税が長くなるように決算月を決めるという考え方です。

なお、決算月は途中からでも変更できます。設立したときは3月決算にしたけど、4月決算に変更するなども可能です。通常は年に1回の決算ですが、決算月を変更したときは、変則的な決算となります。決算月を変更した場合には税務署等へも届け出が必要となります。

役員報酬の決定

会社の決算が終わると、次の1年間の役員報酬の決めることが多いです。

毎年同じくらい利益が出ている場合には、役員報酬は変更しなくてもよいのかもしれませんが、芸能事務所は、毎年売上が変わる傾向があるようです。

向こう1年間の売上と利益を検討して、役員報酬を決定なさってください。

なお、役員報酬を払うと社会保険料も発生してきますので、役員報酬を決定する際には、会社の法人税、社長の所得税や住民税、そして社会保険料の会社負担分と個人負担分などをシミュレーションなさってください。

法人税のことを考えると役員報酬の払い方としては、主に2つあり、毎月固定額を支払うものと、ボーナスのように一定の時期に支払うものがあります。

前者は「定期同額給与」といいます。後者は「事前確定届出給与」といいます。事前確定届出給与は事前に税務署へ届け出必要となりますし、その届け出通りに支払う必要がありますので、難易度は高いかもしれません。

節税など

芸能事務所は売上の予測が難しい業種かと存じます。また利益がどのくらい出ているかも、決算を締めてみないと分からないという会社もあるかもしれません。

一時期は生命保険を使って節税という方法が流行った時期もありましたが、生命保険は毎年キャッシュが出ていきますので、業績が悪くなると資金繰りが厳しくなってしまいがちです。保険など毎年お金が出ていくタイプのものは、そういった面もご留意ください。

その他、怪しい節税コンサルに引っかからないようになさってください。

王道の節税策?

節税策としてよく使われるのが

・倒産防(セーフティ共済)への加入

・小規模企業共済への加入

・賃貸に住んでいる場合には、社宅化

・旅費規程を作成して、出張日当

といったものとなります。これらについては検討してみてもいいのかもしれません。

その他、保険や家賃の支払いを1年分前払いにするといった方法もありますが、これは最初の年しか節税効果はありませんので、1年だけ利益が増えたときなどしか効果はないのかもしれません。

また利益が出ているからといって無駄遣いはやめた方がよいと存じます。無駄遣いをするよりも、素直に税金を払った方がお金は貯まります。

まとめ

このページでは芸能事務所の税務顧問・確定申告についてご紹介しました。

芸能事務所は、源泉税の計算が大変だと存じます。毎月、数時間あれば計算は終わるかと存じますが、スキマ時間に対応しようとするとぐちゃぐちゃになってしまいがちです。特に計算や事務作業が苦手という方は、しっかりとした経理担当を雇うなどをして対応なさってください。

当税理士事務所では顧問契約を承っておりますので、お気軽にお声がけください。

当税理士事務所へのご依頼はこちらからどうぞ

お気軽にご依頼ください。

当税理士へのお電話でのご依頼はこちら

03-3770-4051

受付時間:9:30〜17:00

休業日:土曜・日曜・祝日

なお、早朝や夜間、週末などは電話に出ることはできません。恐れ入りますが、メールや問い合わせフォームからご連絡ください。

※営業電話はお断り。業務を妨害されて大変迷惑しております。迷惑行為をやめてください。