レストランやカフェの確定申告を税理士へ依頼するなら

このページでは、レストランやカフェの確定申告について、そして税理士へ依頼する場合についてご紹介しております。

【宣伝】当税理士事務所「創栄共同事務所」では、レストランオーナーの方やカフェオーナーの方からの確定申告のご依頼を承っております。渋谷目黒だけでなく、山梨、長野などからのご依頼にも対応しております。お気軽にお声がけください。(会社にした場合の会社の決算・確定申告のご依頼にも対応しております。)

お一人で切り盛りしている方から、複数店舗の会社まで様々な規模のレストラン・カフェに対応しております。

確定申告とは

まず、確定申告についてご説明いたします。個人事業主と会社化した後では、税金の計算などが異なる点もありますが、大雑把な流れは同じです。

確定申告は1年間の売上と、どれくらいの利益だったかを、表にまとめて、税金計算を行い、税務署へ連絡して、税金を納める作業となります。

確定申告は税務署へ向けての作業ですが、税務署へ提出した表の控えは、様々なところで使いますので、必ず控えを受け取り、保管するようになさってください。

ご自分で確定申告をしている方の中には、毎年控えを貰っていないという方や、失くしてしまったという方もいるかもしれません。

しかし、確定申告書の控えは、役所での手続きや、給付金の申請、銀行からの借り入れなど様々な場面で使いますので、控えを受け取り、保存する習慣をつけていただきたいところです。

そういうのは苦手という方は、税理士へ確定申告を依頼すると、税理士から確定申告の控えが送られてきますし、万が一失くしたとしても、税理士側も数年間は控えを持っているはずですので、そういった面からも税理士へ依頼することはお勧めです。

売上を記録して、集計する

確定申告をするためには、日々の売上を記録して集計する必要があります。手書きで記録するオーナーさんもいますし、Uレジやエアレジなどの便利ツールをつかって記録しているお店もあります。

最近ではテイクアウトにも対応するレストランカフェも増えてきました。

①店内飲食、②物販、③お酒のテイクアウト、④お酒以外のテイクアウトの4つの区分に分けて、記録するようにしておくと、後で消費税の問題が出てきたときに楽だと存じます。

売上の集計をする際のポイントは、「売上は抜かない」ということです。特に、現金商売ですと、税金を安く済ませるために売上を抜くということをやりたくなる方もいるかもしれません。しかし、売上は抜いてはいけません。誘惑に負けずに全額集計するようになさってください。

日々の現金売上を記録するのがめんどくさいという場合には、毎日の売上を銀行口座に入金するという方法もあります。毎日入金することで、通帳に記録されていきます。ただし、最近は入金できるATMが近くにないということも増えてきているようで、徐々にこの方法は使いにくくなってきているようにも感じます。

経費も記録して、集計する

売上と同様に、経費も日々記録して集計する必要があります。

経費は領収書などをためておいて、後でまとめて処理するというオーナーさんも多いのではないでしょうか。

レシートの保管場所、保管環境には注意なさってください。いわゆる感熱紙の場合には、簡単に文字が消えてしまいます。金額などが消えてしまうといくらだったか分からなくなりますので、経費とはなりません。

感熱紙ではないタイプの領収書をもらうという方法もありますが、毎日ですとお店から嫌がられるかもしれません。

レシートは、高温にならない場所で、水や油が付かないように保管なさってください。アルコールも消える原因のひとつのようですので、アルコールがついた手で触らないなど対策をなさってください。またレシートを折ると、折った部分の文字が消えやすいように感じます。レシートは折らずに真っ直ぐ保管した方がよいのかもしれません。

レシートは半年程度で見えにくくなってしまうことがありますので、レシートは1年分ためるよりも、数カ月ごとに記録した方が安全だと存じます。

なお、レシートだと心配という方は、全てクレジットカード払いにして、カードの履歴を残すという方法もあります。しかし、レストランの経営者の方で経費を全てクレジットカードで購入というのは現実的ではないようにも感じます。

在庫を集計する

レストランやカフェの場合には、いわゆる在庫(仕入れたけれども、まだ売れていないもの)があると存じます。確定申告の際には、在庫の金額も使いますので、集計してください。

なお、集計する際には、売る金額ではなく、買ったときの金額で集計してください。

また集計金額だけなく、棚卸表といったリストも保存する必要がありますので、在庫の金額を集計する際には、「赤ワイン(銘柄) 3本 計1万円」「コーヒー豆 1KG 計3千円」など、数量と金額を記録しながら集計すると、確定申告が楽になると存じます。

減価償却や保険料などの計算

最後に減価償却や保険料などを計算を行いましょう。

減価償却とは、10万円以上の設備や備品などを購入したときに、登場します。例えば、お店を始めるときに内装費が100万円かかったとします。この内装費は、内装作業を行ったときに全額経費になるのではなく、複数年にわたって経費化していきます。税金の世界では、その複数年にわたって経費化することを「減価償却(げんかしょうきゃく)」などといった呼び方をしています。

高額の設備や備品を一回で経費にしてしまうと、設備や備品は複数使うものですので、売上とのバランスが悪くなるためにこういった減価償却という計算を行います。

保険料なども2年分まとめて支払った場合には、今年の部分だけを経費にしていきます。

利益を求める

売上や経費の集計、在庫や減価償却などの計算が終わりましたら、一旦、利益が求めましょう。

個人事業主の中で青色申告の方は、利益から、さらに10万円や55万円引くことができます。

電子申告をすると65万円となります。ご自分でも電子申告は可能ですが、電子申告に対応している税理士に依頼するという方法もあります。

当税理士事務所は電子申告に対応しておりますので、確定申告をご依頼いただいた場合には、青色申告の方は65万円を利益から引くことも可能です。

健康保険料や生命保険料なども忘れずに

確定申告の際には、支払った健康保険料や生命保険料なども税金を減らす効果がありますので、書類などが届いたら、捨てずに保管なさってください。

健康保険料の金額は、自治体などから「確定申告に使ってください」とお知らせのハガキなどが届くことがあります。もしも届かなければ、支払ったときの納付書の控えを保管なさってください。それも失くしてしまったということですと、自治体などに電話しますと、確定申告で使う数字を教えてくれることもあります。

生命保険などに加入されている方は、保険会社から確定申告・年末調整用の書類が届くと思いますので、それを保管なさってください。

年金保険料もハガキが届きますので、保管なさってください。

話は逸れますが、年金保険料は払っていないという方もいるかもしれません。健康保険料や年金保険料は収入が少ないときには免除になったり、減額してくれたりしますので、困っている方は自治体に相談してみるのも一つの方法だと存じます。

資金的に余裕があるという方は、セーフティー共済や小規模企業共済などへの加入を検討してみてもよいのかもしれません。

税理士へ依頼する場合

レストランやカフェの確定申告を税理士へ依頼する場合には、

・確定申告のみを依頼する

・確定申告と償却資産申告書を依頼する

・確定申告と償却資産資産と年末調整を依頼する(従業員・バイトがいる場合)

・顧問契約を結んで全てお願いする

など様々な依頼パターンが考えられます。

お一人でなさっている場合には、「確定申告と償却資産申告書を依頼」すれば、充分と思いますが、従業員がいる場合などには、年末調整やそれに付随する業務がありますので、顧問契約を結んで丸投げという依頼方法が良いのではと存じます。

顧問契約した場合でも、毎月資料を送って、毎月報告を受け取るパターンもあれば、2,3カ月毎や半年に一度、資料を送って、報告を受け取るパターンもあります。

税理士は自由価格でして、税理士によって料金の決め方は異なりますが、どこまで依頼するか依頼の範囲によって、料金は変わると思いますので、予算が少ない場合には依頼の範囲を限定する方法もありだと存じます。

また、例えば「売上1000万円弱くらいなのだが、年間予算20万円で対応してもらえないか?」など予算を伝えて、依頼する方法もありだと存じます。

税理士の探し方は、知人に紹介してもらう方法もありますが、最近ですと、ネットで「レストラン 税理士」「レストラン 確定申告」などと検索して自分で直接、税理士へ電話やメール等をしてみるという方法もあります。

なお、税理士を選ぶときには、「電子申告」に対応しているかご確認ください。申告書を提出する方法として、昔ながらの紙で提出する方法と、電子申告と呼ばれるネット上で提出する方法がございます。電子申告の方が青色申告の際に税金が安くなりますので、電子申告対応可という点はチェックなさってください。

また利益が出ている場合や消費税の納税義務がある場合などには税金を支払うことになりますが、その納税方法についても複数方法がございます。銀行へ行って納税する方法もありますが、銀行口座からの引落や、ATMで納税する方法、ネット上で決済する方法などもございます。ATMで納税する際にはペイジー情報というものを使うのですが、「ATMでの納税に対応してますか?」「ペイジー情報送ってもらえますか?」なども聞いておくと安心だと存じます。

まとめ

このページでは、レストランやカフェの確定申告について、そして税理士へ依頼する場合についてご紹介しました。最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

最後に宣伝です。

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レストランオーナーの方やカフェオーナーの方で、税理士をお探しの方は、是非、当税理士事務所「創栄共同事務所」までお声がけください。渋谷や目黒といった近隣エリアだけでなく、山梨、長野などからのご依頼にも対応しております。柔軟に対応しておりますので、お気軽にお声がけください。(会社にした場合の会社の決算・確定申告のご依頼にも対応しております。)

健康保険料について

税金の話ではないのですが、健康保険料についてもご紹介しておきます。

健康保険料とは、いわゆる保険証と関係しているもので、個人で仕事している場合には、自治体が管理している「国民健康保険」、会社勤めしている場合には、協会けんぽなどのいわゆる「社会保険」に加入していることが多いかと思います。

レストランオーナーの場合には、上記以外にも、例えば東京ですと、いわゆる東食国保(「東京食品販売国民健康保険組合」)など食品業界の健康保険組合に加入できることもあります。

どちらに加入するかで、健康保険料や、健康診断(人間ドック)のサポート(補助額)などが変わってきますので、色々と検討してみてはいかがでしょうか。

【具体例(あくまで目安です。正確な情報はご自身でご確認ください。)】

①国民健康保険…国民健康保険は自治体が管理しています。保険料は、主に前の年の所得(=利益)に応じて決まってきます。(本人のみ加入(40歳未満・渋谷区・令和2年度)で試算すると、所得300万円ですと健康保険料は年30万円くらい、所得600万円ですと年60万円くらいとなります。)

②社会保険…会社化した場合に入るものとなります。例えば「協会けんぽ」ですと、給与の額に応じて社会保険料が決まります。給与が月25万円ですと健康保険料部分は年33万円くらい、給与が月50万円ですと年60万円くらいとなります。ただし、協会けんぽの場合には、33万円のうち、半分は会社の経費、残りの半分が個人の負担となります。また、月給で払うか、賞与にするかなどで、変わってくることもあります。

③東食国保…収入ではなく、加入者の数で保険料が決まります。事業主(本人のみ加入)の場合、年26万円となります。

所得がある場合には、東食国保などの健康保険組合の方が健康保険料は安くなることが多いようです。なお、健康保険組合は、会社化してしまうと、入れない場合が多いようですが、個人事業時代に加入しておくと会社化してもそのまま継続できることもあるようですで、会社化を検討されている方は、事前に健康保険についても検討した方が良いのではと存じます。

(追加)

個人事業時代に東食国保へ加入して、会社化した場合、期限内に手続きすると東食国保に残ることができるようです。この辺りのことは、東食国保に確認するか、社労士さんへ依頼すると安心だと存じます。

 

会社負担か本人負担か

健康保険料については、いわゆる「会社負担(事業主負担)か本人負担か」問題が出てくることがあります。この話をすると、複雑になりますので、前提を絞って、ご紹介します。

【一人で切り盛りしている場合】

まず国民健康保険料は、全額本人負担となります。本人負担とは、個人負担、つまり、自分のお財布から出ていくということになります。レストランやカフェの経費にはなりません。

※確定申告の際には、国民健康保険料の数字も使います。レストランやカフェの経費にはなりませんが、ご本人個人の税金を計算する際には、経費みたいなものとして、引くことができます。(所得控除といいます。)

会社を作って社会保険に加入した場合は、会社と本人で折半、つまり、半額ずつ負担することなります。およそ半額をその会社の法定福利費として計上して、経費処理して、残りを給与から天引きして個人負担させる形が多いです。この場合にもご本人個人の税金計算の際には、ご自身で負担した分は所得控除として引くことができます。

最後に東食国保に加入した場合。こちらは、ちょっと複雑でして、国民健康保険料のように全額個人負担にすることもできますし、事業主が半分負担することができるということになっているようです。従業員がいないのであれば、どちらでも大差ないのかもしれませんが、東食国保に加入していて、会社にした場合、ご自身以外にいなければ、半分は会社の経費に、残りは個人負担にされるという方もいるようです。

【従業員がいる場合】

従業員がいる場合には、東食国保の加入しているときが、少し変わってくるかと思います。東食国保は会社負担(事業主負担)か本人負担か選べるといった話をしました。従業員がいる場合に、半額を事業主負担にしてあげると、かなり事業主側の負担が重くなります。そこで、本人負担としているという方もいるようです。

健康保険組合の探し方

健康保険組合は、健康保険組合ごとに加入要件が設定されており、その要件をクリアしていると加入できますので、ご自分で入れそうなものがないか探してみてはいかがでしょうか?

例えば、「健康保険組合 東京 飲食」などで検索すると出てきます。なお、健康保険組合の中には、ホームページを一般に公開されていないところもあるようです。

※加入要件などの正確な情報については、直接、健康保険組合または社労士へお問い合わせください。

【東食国保(東京食品販売国民健康保険組合)】

①加入できる方

食品業に従事し、店舗が東京都内にある個人事業主と従業員およびその家族の方です。但し、住まいは 東京都(島しょを除く) 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 静岡県に住んでいる方を対象としています。 ※ 法人事業所の新規加入は受け付けていません。

②保険料 年260,400円(1名・40歳未満の場合)※東食国保の公式サイトで試算可能です。

【神奈川県食品衛生国民健康保険組合】

①加入できる方

・神奈川県内で飲食店を営業している事業主世帯及び従業員世帯。但し、神奈川・埼玉・千葉・東京(島しょを除く)・山梨・静岡の各都県の区域にお住まいの方。

・お店の運営が個人営業のみを対象。法人営業(株式・有限・合資・合名会社)のお店は加入できません。

・保険料はご指定口座からの自動振替。(業種別収納も行っています)

②保険料 年176,400円(1名・40歳未満の場合)※神奈川県食品衛生国民健康保険組合の公式サイトで試算可能です。

 

健康保険組合加入の際に、確定申告書の職業欄の記載がポイントとなることもあるようです。確定申告書の控えは様々なところで使いますので、申告書の控えは必ず受け取って、保管するようになさってください。

 

エアコンの設置代なども対象?東京都の感染症対策助成金

東京都ですと、東京都内の・中小企業者(会社及び個人事業者)を対象とした換気設備やパーテーション設置費用の助成金(上限200万円)というものがあるようです。

換気機能付エアコンや網戸設置、CO2濃度測定器、パーテーション設置、ロールスクリーン・ビニールカーテン設置、自動扉への更新、自動水栓設置、自動水洗及び自動開閉トイレ設置、電子決済レジの導入、サーモグラフィー・サーモカメラ設置などが対象経費として挙げられています。

サーモカメラなどは要らないと感じる方もいるとはおもいますが、エアコンやトイレ周りなどは使えそうという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご興味のある方は一度、公式サイト「東京都中小企業振興公社「中小企業等による感染症対策助成事業」をご覧ください。

なお、こちらは助成金ですので、使ったお金の2/3を後から補填してれるというかたちになるかと存じます。

締め切りは2121年6/30(水)必着とのことです。

参照:東京都中小企業振興公社「中小企業等による感染症対策助成事業

休業した方がよいのか、営業した方がよいのか

2021年春になり、レストランのオーナー様から、休業した方がよいのか、営業した方がよいのかという問い合わせをいただくようになりました。

2020年は、協力金や助成金がありましたので、休業した方が儲かるといった状況のお店も多かったと思います。しかし、徐々に協力金の額が減額されていき、フルに休業すると固定費をまかなえないといったお店もでてきているようです。また、お客様が全く来ない日もあり、心が折れそうといったお話も耳にします。

協力金や助成金の額が毎回変わって、損益分岐の計算もややこしくなってきています。当税理士事務所では、月次顧問契約の場合、損益分岐点の計算なども行っておりますので、お気軽にお声がけください。

東京都の協力金・支援金

国や各自治体が協力金などを支給しているようです。ここでは、東京都の協力金情報を記載しております。

R2/4/11-5/6 50万円

R2/5/7-5/25 50万円

R2/8/3-8/31実施分 20万円

R2/9/1-9/15実施分 15万円

R2/11/28-12/17実施分 40万円

R2/12/18-R3/1/7実施分 84万円

R3/1/8-2/7実施分 186万円(162万円・102万円)

R3/2/8-3/7実施分 168万円

R3/3/8-3/31実施分 124万円(84万円)

R3/4/1/-4/11実施分 44万円

R3/4/12-5/11実施分 飲食店以外の中小企業等を対象 34万円

R3/4/12-5/11実施分 飲食店 一店舗当たり68万円-600万円

R3/5/12-5/31実施分 飲食店以外の中小企業等を対象 40万円

R3/5/12-5/31実施分 飲食店 中小企業等 一店舗当たり80万円-400万円

(参照:東京都産業労働局「東京都 協力金・支援金について」)

※確定申告の際には、協力金や給付金などの申告漏れがないか、確認した上で提出なさってください。

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