10年たったら登記簿の確認を!

会社の登記を忘れて過料された場合の税金

このページでは、会社の登記を忘れて過料された場合の税金についてご紹介していきます。

会社を設立するときに、法務局へ設立の登記をしたと思います。その時に、20万円程度、お金がかかったことは記憶に残っているかもしれません。

それっきり、登記簿謄本なんて見ていないという方も多いのではないでしょうか。

会社を設立した後も、引っ越しをした場合などは登記が必要です。この点はご存知の方も多いと思います。地味で忘れがちなのが、役員重任の登記ではないかと存じます。

役員の重任というのは、会社の役員には任期がありまして、その期間が終わり、また次の期間もやりますといった場合の話となります。役員変更と似ていますが、重任といった場合には同じ人間が続けて再び役員をやるといったときに重任(じゅうにん)と呼んでいるようです。

同じ人間が役員を続けるので、登記が必要という考えが浮かびにくいのではないかと思います。そもそも自分で作った会社の役員に任期があるということも感覚的に理解しにくいですよね。

昔は2年ごと、今は10年ごとが多い

昔は役員の任期を2年ごとにしている会社が多かったと思います。そのため、役員重任の登記を忘れるということはあまりなかったのかもしれません。

しかし、法律が変わり、10年でもOKになりました。10年に1回の手続きとなると忘れてしまう社長さんもいるのではないでしょうか。

2006年(平成18年)5月以降に設立した会社は任期を10年にしているところがおおいのではないかと思います。設立10周年の節目の際には定款と登記簿謄本を確認することをお勧めします。

もしもご自身で見ても分からないということでしたら、分かりそうな人に見てもらいましょう。司法書士などこういった書類を見慣れている人に見てもらえば、登記が必要なのかすぐに分かります。なお、有限会社や合同会社は任期自体がないようで、重任登記の話はでてこないようです。

忘れないためには?

役員重任の登記を忘れないためには、連絡をくれる司法書士に依頼するという方法もあります。

設立登記などの際に、ご自身で登記の手続きをなさった方もいるかもしれませんが、司法書士へ依頼したという方も多いかと存じます。

司法書士によっては、「そろそろ登記が必要ですよ」と教えてくれます。司法書士を選ぶ際には料金だけをみて決めるのではなく、こういった見えないサービスを提供してくれるところを選んだ方が、よいのではないかと存じます。

なにしろ、必要な登記を忘れていると過料といって、ペナルティーとしてお金取られますので。

司法書士への依頼は毎年生じるものではありませんので、都度見積もりを取って安いところに頼んでいるという方もいるかもしれませんが、一人の司法書士に決めて毎回依頼する形にした方が、いろいろなフォローをしてもらえてよいのではないかと感じることもあります。

過料(罰金)は誰が払うのか

多少の罰金だったら、会社の経費だから気にしないという社長さんもいらっしゃるかもしれません。

しかし、税金の計算上、経費とはなりません。罰金が経費になってしまったら、罰の意味が弱まってしまうから、損金不算入、つまり経費から除くということになっています。

また、社長個人あてに届くものだから、そもそも個人で負担すべきものという考えもあります。その場合、個人で数万円から数十万円と言われている過料(罰金)を負担することになります。

筆者の体感としては、過料(罰金)が上がってきているように感じています。ちょっと前までは3万円くらいが多かったと思うのですが、最近は5万円くらい、時折10万円超も見かけます。

怒られるまで待つよりも、さっさと司法書士に依頼して登記してもらった方が、お得なのではないかと思っています。

※いくらの負担になるのかについては、通知書が届くまでは分かりません。

登記を忘れて過料された場合の税金

このページのテーマである「登記を忘れて過料された場合の税金」について記載しますと、地方裁判所からの通知書は、会社宛てではなく、社長の個人宛に届きます。

個人負担なのかどうかは、「(登記しなかったことによる)その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等」なのかが判断の分かれ目です。

仕事についてのお金だから経費だと思うかもしれません。会社の経費に入れて租税公課で処理したとしても、そもそも「損金の額に算入されない主な租税公課」の中に「罰金及び科料並びに過料」が挙げられておりますので、税金計算上の経費とはなりません。

また個人負担すべきものである場合には、本来会社の経費ではなく、社長個人で負担すべきものを会社に肩代わりさせたということで、役員賞与という扱いになってしまい、源泉税を取られるといったややこしいことになる可能性があります。税務調査で源泉税を取られると不納付加算税や延滞税もついてきますので、想像以上に高額となるケースがおおいです。

過料なんてされないと思っていると、、、

「登記の変更なんてしなくても、過料なんてされないでしょ。お金もったいないし。そもそもお金ないし。」という社長さんもいるかもしれません。

確かに登記にかかるお金は高いですよね。登録免許税だけでも万円単位のお金がかかります。その他に司法書士に頼むとそちらの料金もかかります。でも会社を作ったからには、きちんと必要な登記の手続きをなさってくださいね。

登記の手続きが必要な代表的な出来事としては、

・会社の住所の変更

・代表者の住所の変更

・役員の変更

・役員の重任

・会社の目的の変更

などが挙げられます。

何かを変更したときに登記が必要ということは、感覚的に覚えやすいかと思います。一方、役員の重任は覚えにくいですよね。

でも会社を作ったのですから、きちんとなさってくださいね。

こういった手続きがめんどくさいという方は、個人事業としてビジネスをすることを検討するのもひとつの方法かもしれません。