現在、11月申告、12月申告法人の決算のご依頼を承っております。また、確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
もしもあなたが確定申告が必要で、海外へ出国する(海外に住む)という場合には、税務署をはじめとする各所へ納税管理人の届け出を出す必要があるかもしれません。
一番多いパターンは「海外赴任や海外派遣となり、持ち家を貸し出すことになった」というパターンではないでしょうか。
海外赴任の場合、さまざまな手続きを会社が行ってくれると思いますが、個人の持ち物である「家の貸し出し」のことまで会社は面倒を見てくれません。ご自身で調べることになります。(会社が教えてくれなかったから、何もしなかったという言い訳は通用しません。ご自身の税金のことはご自身で責任をもって対応なさってくださいね。)
納税管理人の届を出さずに出国した人の話として「一応、不動産会社の人には聞いたんだけど、「何もしなくていいっすよ」って言われたんだよね」といった話を聞いたことがあります。
不動産会社の人は税務署の人間でも税理士でもありませんので、税金について何を言われても、鵜呑みにするのは危険だと思います。
当税理士事務所は納税管理人の届出や出国後の毎回の確定申告の代行を承っております。
月額5,400円(税込)からの顧問契約により、海外からのメールやLINEなど各ツールでのご相談も可能です。
といったさまざまなご相談に対応しております。
出国前にお気軽にお問い合わせください。
確定申告に慣れていない方ですと、例えば持ち分が夫婦1/2ずつとなっているのに、片方だけで申告してしまったというケースもあるようです。
確定申告をする際には、必ず持ち分を確認するようになさってください。持ち分は、法務局で入手できる登記簿謄本に記載されております。(平日のみですが、オンラインサービスもあるようです。)
海外に住んでいたとしても、日本にある不動産を貸して収入を得た場合には、原則として日本に課税権があり、日本で確定申告をする必要があります。
マンションを個人へ住居用として貸す場合には、家賃などが全額、貴方のもとへ振り込まれますが、例えば従業員の社宅として利用させるために、会社が借りた場合には、源泉徴収の問題が出てきます。
源泉徴収とは、例えば家賃・共益費合わせて10万円だった場合には、20.42%の20,420円が徴収され、残りの79,580円があなたの口座に振り込まれます。
この場合のあなたの売上は10万円です。徴収された20,420円はどうなってしまったのかというと、支払い者が税務署へ納税しています。
この徴収された分はあなたが確定申告をすることによって、あなたの年税額と比べて徴収しすぎた額があれば、税務署から返還されます。
これ、借主にとっては家賃を払うたびに税務署へ納税する手間が生じるので、事務負担が大きいので、非居住者が貸主の場合には借りたくないという会社もあります。
日本の税務署へ手続きをすることによって、源泉徴収を回避することができる場合があります。
これができれば、手間が省けてラッキーですよね。
書類の名前は、「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請」といいます。
この申請が通った場合には、その証明書に書かれている期間内であれば、例えば家賃収入から引かれてしまう源泉徴収が免除されます。
なお、この証明書を受け取った場合には、法人の借主にも提示してください。(できればコピーを渡してあげてください。)
海外に住む場合には、出国前に納税管理人の届け出が必要かどうか検討ください。
それぞれの状況によって、納税管理人の届け出が必要かどうかは異なりますが、多い方は、区役所や都道府県税事務所、税務署など様々な場所へ届けるケースもございます。
出国前はお忙しいと存じますが、税金についての確認もなさってくださいね。
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なお、早朝や夜間、週末などは電話に出ることはできません。恐れ入りますが、メールや問い合わせフォームからご連絡ください。
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