確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
デザインフェスタvol.52お疲れさまでした。ほしいものだらけで時間と予算がいくらあっても足りない楽しいイベントだなと感じます。
デザフェスなどで、オリジナルのTシャツやトレーナー、シールなどの物品を販売しているという方の確定申告についてご案内しております。
確定申告のご依頼は、お気軽に当税理士事務所「創栄共同事務所」までご連絡ください。北海道から沖縄まで全国からのご依頼に対応しております。
確定申告書を作成する上で、一番大切なことは、「売上を抜かない」ことです。税金を払いたくないからと言って、売上を抜いたりしていませんか?
現金売上は抜いてもバレないと思っている方もいるようなのですが、バレるとかバレないとかそういう問題ではありません。物品販売の売上もワークショップの売上もその他の売上も、売上は抜かず、全て集計なさってくださいね。
また、架空経費の計上もダメです。架空外注費の計上、仕入れの重複計上などのインチキはダメですよ。
事業用の銀行口座やクレジットカードは一つにまとめた方が管理が楽になると思います。売上の入金や経費の支払いは一つの銀行口座にまとめてやり取りすると確定申告や税務調査の際に対応が楽になります。
バイクの購入費用や買い替えについて、どれくらいまでなら経費になるの?毎年買い換えても経費になるの?というご質問がありました。
バイクの購入費用について、上限は特に決まってはおりません。売り上げを獲得するために必要だったのなら、経費になる可能性はございます。しかし、売上が100万円しかないのに、1000万円のバイクを購入して経費にしたら、それは売上と経費の関係がアンバランスですから、そんなに高額なバイクが本当に必要だったのでしょうか。もっと安いバイクでも売り上げを獲得することができたのではないでしょうかという話になってくるかもしれません。
買い替えについても、特に決まっておりませんので、毎年買い換えても、それを理由に否認されるということはないでしょう。バイクは割とすぐに壊れるものです。
事業割合とは、例えばバイクなど事業でもプライベートでも使っているものについて、何割を経費にするかという割合のことをいいます。
事業割合は、何%だったらセーフで、それ以上はアウトということはございません。そのバイクを同人グッズの販売専用に使っているのであれば、バイクの購入費用は全額が事業用ということになります。
「プライベートでも使っていますよ」ということですと、全額ではなく、一部を事業用として使ったということになってきます。
「友人は100%経費にしていると言っていたので、自分も100%経費にしたい」という方がときおりいるのですが、「友人が100%経費にしている」ことはあなたとは関係のないことです。
そのバイクをどの程度売り上げを獲得するために使っているのか、そういった視点で事業割合を求めてください。
コスプレが好きで、他人のためにコスプレ用品を販売している場合や、プレイヤーのオーダーに従いウイッグなどを加工してあげているという方もいるかと存じます。
自分が好きで行っているコスプレの費用は生活費となり、経費とはなりません。
しかし、ウイッグの加工技術を宣伝するためにコスプレをした写真をUPしているなど、売り上げと直接関係があるのならば、経費となる可能性は出てきます。
売り子さんにコスプレしてもらうということもあるかと存じます。
その場合のコスプレ代は下記のように考えられるかと存じます。
まずご自身でコスプレ用品を調達して売り子さんに来てもらった場合には、販売に関する費用ですので、経費となります。領収書の保存をお願いしますね。なお、個人事業の場合には自分自身への給与は経費とはなりませんので、布などを買ってきてご自身で作成した場合の手間賃については経費とはなりません。
次に売り子さんがコスプレ用品を調達した場合ですが、コスプレ用品代の領収書を持ってきて精算したというときは、売り子さんが立て替えて払ったくれたものの精算となりますので、上記と同じように経費となります。簡単なコスプレであればこのパターンもおおいのではないでしょうか。
最後に売り子さんがコスプレ代込みで売り子の代金を請求してきた場合には、その売り子さんに払った額が経費となります。気合の入ったコスプレをする売り子さんになってくるとこのパターンが多くなってくるのではないでしょうか。
なお、売り子さんへ報酬やバイト代を払った場合には、忘れずに売り子さんの連絡先が書かれている領収書をもらってくださいね。(税務調査の際には売り子さんの連絡先を聞かれることがおおいです。)
海外でもデザフェスのようなイベントが行われているかと思います。単に海外旅行に行った場合には経費にはなりませんが、市場調査などのために海外のイベントへ行ったということであれば経費となってくる可能性があります。
海外旅行の途中で1日だけイベントに行ったということですと、日割り計算といった話が出てきます。
ものを販売している場合には、年末時点の在庫を把握する必要が出てきます。この年末の在庫の計算で心が折れてしまう方がおおいです。
在庫の把握は、年末に一気に行おうとすると、疲れてしまいますので、前もって、商品リストを作成しておき、作成した数と売れた数、売れ残っている数を把握なさっておいてください。
もしもあなたが賃貸マンションにお住まいの場合で、家賃を自分で払っているなら、その一部が経費となってくる可能性があります。
どれくらい経費になるかというと、お部屋のうちどれくらいをグッズの販売のために使っているのかという話になってきます。
例えば、グッズの企画、デザイン、撮影をする部屋が一部屋あって、それ以外も在庫で埋まっていて、自分が寝るときには商品をよけてその隙間で眠っているという場合には、大部分が経費になってくるでしょう。
他方、在庫などは自宅には置かず、PC1台で企画もデザインもさささっと行っているという場合には、ほとんど経費にならないかもしれません。
要はどれくらい売り上げを獲得するために使っているかということですので、間取り図などを使って税務署へ説明できるように準備しておくとよいでしょう。
「副業 確定申告 ばれない」などで検索すると様々な情報が出てきます。
基本的に副業の内容が税務署や市役所からの書類には記載されませんので、そういった意味では、税金関係から同人活動の内容がバレるということはないとお考え下さい。
また、住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にしておけば、勤め先へ同人部分の住民税も含めて納付書がいってしまい、副収入があることが勤め先にばれるということも、基本的にはないはずです。といっても「市役所の人間は信用できない、間違えて会社へ送っちゃうのではないの?」と思うのであれば、住民税の情報が会社へ送られる春頃に電話等でお住まいの地域の市役所などへ念押しなさってはいかがでしょうか。
「勤め先にバレたくないから確定申告しませんでした。」という方も時折いらっしゃるのですが、間違った情報で無申告者になってしまって、もったいないなと感じています。
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