ここ数年、各都道府県は、個人事業税の徴収に力を入れているようです。
前年までは何も連絡がなかったのに、突然、お便りが届いたり、納付書が届いたりしているようです。
個人事業税は、事業所税などの他の税金と間違われやすいのですが、個人事業税は、法人ではなく個人で稼いでいる人が対象となってくる税金で、いわゆる「利益」に対して税金がかかってきます。
個人事業税を分かりにくくしている問題の一つが、
課税されるかどうかが、業種によって決まっている点です。
法定業種(ほうていぎょうしゅ)という言い方をするのですが、対象となる業種が挙げられていて、この業種の人は5%、あの業種の人は3%など、業種ごとに税率も違います。
もう一つ、個人事業税を分かりにくくしている問題の一つが、
個人事業税が国税ではなく、都道府県税、つまり、税務署ではなく、都税事務所など各都道府県の県税事務所などの管轄となっている点です。
都道府県ごとに、各都道府県税事務所ごとにかなり対応にバラツキがあると言われています。
このバラツキというのは、例えば同じお仕事をしていて、売り上げも利益も同じくらいの人でも、A県に住むAさんは個人事業税を払えと言われたが、B県に住むBさんは何も連絡がこなくて払わずに済んだといった具合です。
例えば大工さん。大工さんの取り扱いは、都道府県税事務所ごとに違うと言われています。
個人事業税の問題の一つは、誰がどうやって業種を判断するのかという点です。
世の中、どの業種にも当てはまらない、何と言ってみようもないふわっとした職業もたくさんあります。そういった人に課税するのかしないのか、結局、対応する職員次第なのでしょうか。
冒頭で述べた通り、昨今は役所側は個人事業税の徴収に力をいれているようなのですが、中には乱暴な理論で強引に納税させようという職員もいるようです。
あなたのお仕事の内容が、法定業種に当てはまるのならば、払わなければなりません。しかし、例えばあなたは請負業ではないのに、勝手に「あなたは広い意味で請負業に該当します。よって課税します。」などと言ってきた場合には、「おかしいじゃないか。私は請負業ではないのですよ。どういった根拠で課税するの?」と問うてもよいのではないかと存じます。
そのためにもご自身のお仕事がどういった業種なのかなど事前に調べておくとよいのではないかと存じます。
個人事業税の法定業種については、「個人事業税 法定業種」などで検索すると出てきます。
なお、納得できないからと言って何もせずに納付書を放置しておくのはお勧めしません。それですと、単なる税金を払っていない人、税金の滞納者になってしまいます。
※説明しなければ、相手には通じません。
先日、とある地裁の個人事業税関係の判決資料を読んでいたのですが、そこにも、「原告(=納税者のこと)ないし担当税理士から所管の県税事務所に対して苦情や問い合わせがあるのが合理的である」といったことが記載されておりました。
おかしいなと思ったら、都道府県税事務所へ電話して「何で課税されるのですか?」と問い合わせしてみることをお勧めします。
もしも確定申告を税理士に頼んだのならば、その税理士へ連絡してみるのもよい方法だと思います。
「では一回、先方に電話してみますね」という形で、交渉してくれるのではないでしょうか。
個人事業税は多くの場合「あなたの事業が法定業種に該当するかどうか」が論点となりますので、「法定業種に該当しません」ということを説明していくと、ひっくり返すことができることもあります。
余談ですが、確定申告だけを依頼しているから、こういったことを相談すると高額な追加料金を取られるのではないか心配という方もいるようです。追加料金をいただくのかどうかは税理士事務所ごとに違います。まずはその税理士へ料金面も含めて確認してみてはいかがでしょうか?