確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
※令和元年分(2019年分)確定申告(所得税・消費税・贈与税)の期限が延長されております。詳しくは国税庁のサイトでご確認ください。
こんにちは。渋谷区松濤にある税理士事務所「創栄共同事務所」と申します。
このページでは、海外赴任・海外派遣の税金とその納税方法についてご紹介していきます。
当事務所へは、商社などにお勤めで海外赴任なさっている方からの確定申告のご依頼や相続税などの相談も数多く頂いております。もしも税理士をお探しでしたら、是非、当税理士事務所までお声がけください。
海外赴任の税金は、会社側でフォローしてくれる部分と、自分で対応しなければならない部分に分かれます。すべて会社側でやってくれると思っていると、あとでバタバタしてしまうことがありますので、出国前に、ご確認なさってください。
自動車をお持ちでない方にとっては無関係ですが、自動車をお持ちの方は、自動車税や自動車重量税を支払っているかと存じます。
自動車税は、日本国内で登録している自動車を所有しているとかかってきてしまいます。
海外赴任中、使わないのでしたら、「一時抹消登録」をする方法もあります。(この手続きをすると、公道は走れませんので、公道を走るときは再登録をする必要があります。)
一時抹消登録をすると自動車税はかかりません。既に納付している分も、月割で還付してもらえるようです。
※軽自動車は「一時使用中止」という別の手続きとなり、納付済みの自動車税の還付はされないようです。
※自動車重量税は還付されないようです。
※日本にある不動産を貸し出して、収入を得るという方は、原則、確定申告が必要となってきます。
出国前に、納税管理人の届け出をはじめとする各書類を税務署などへ提出なさっておくことをお勧めします。
海外赴任の所得税については、出国した年と、それ以降の年で変わってきます。
収入が会社から受け取る給与だけの方は、会社で処理済みだと思いますので、心配はありません。
しかし、給与以外にも収入があるという方、日本にある不動産を貸し出して収入を得るという方などは、原則、確定申告が必要となってきます。
日本国内にいたときとは、所得控除の範囲が異なりますので、その点もご留意ください。
繰り返しになりますが、出国前に、納税管理人の届け出をはじめとする各書類を税務署などへ提出なさっておくことをお勧めします。
※住宅ローン控除を受けている方は、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」などもご確認ください。
※退職金を受け取った場合
退職金を受け取った場合には扱いが独特です。「非居住者の退職所得の選択課税」などと呼ばれることもあります。所得税法171条と173条あたりをご一読ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
海外赴任の際、納税自体は、引落の手続きをしておけば、そのまま引き落とされることもおおいのですが、別途「納税管理人の届け出」が必要となることがおおく、税金の種類によって、2、3枚書いたという話もよく聞きます。
納税管理人は、日本国内に残る親や配偶者などになってもらうケースもおおいですが、税理士などになってもらう方もいます。
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