日本にいないと納税できないの???

海外赴任・海外派遣の税金とその納税方法について

※令和元年分(2019年分)確定申告(所得税・消費税・贈与税)の期限が延長されております。詳しくは国税庁のサイトでご確認ください。

 

こんにちは。渋谷区松濤にある税理士事務所「創栄共同事務所」と申します。

このページでは、海外赴任・海外派遣の税金とその納税方法についてご紹介していきます。

当事務所へは、商社などにお勤めで海外赴任なさっている方からの確定申告のご依頼や相続税などの相談も数多く頂いております。もしも税理士をお探しでしたら、是非、当税理士事務所までお声がけください。

海外赴任の税金は、会社側でフォローしてくれる部分と、自分で対応しなければならない部分に分かれます。すべて会社側でやってくれると思っていると、あとでバタバタしてしまうことがありますので、出国前に、ご確認なさってください。

まずは、税金の棚卸を!

まずは、今、払っている税金の棚卸をなさってください。棚卸とは、今、どんな税金を払っているかを書き出してみることです。

どんな税金を払っているかは、人によって異なります。代表的なところですと、下記のような税金となってくるかと存じます。

①自動車税

②固定資産税

③住民税

④所得税

⑤贈与税(相続税)

⑥事業税

⑦消費税

自動車税

海外赴任の自動車税はどうなる?

海外赴任の自動車税はどうなる?

自動車をお持ちでない方にとっては無関係ですが、自動車をお持ちの方は、自動車税や自動車重量税を支払っているかと存じます。

自動車税は、日本国内で登録している自動車を所有しているとかかってきてしまいます。

海外赴任中、使わないのでしたら、「一時抹消登録」をする方法もあります。(この手続きをすると、公道は走れませんので、公道を走るときは再登録をする必要があります。)

一時抹消登録をすると自動車税はかかりません。既に納付している分も、月割で還付してもらえるようです。

※軽自動車は「一時使用中止」という別の手続きとなり、納付済みの自動車税の還付はされないようです。

※自動車重量税は還付されないようです。

固定資産税

海外赴任の固定資産税はどうなる?

海外赴任の固定資産税はどうなる?

家やマンション、賃貸物件、別荘などを持っている方は、固定資産税を払っているかと存じます。

固定資産税は、不動産を持っているだけでかかってきてしまいます。所有者が海外にいても、かかりますので、固定資産税の自動引落の手続きをしておくと便利です。

固定資産税は、数年ごとに見直しがありますが、毎年、ほぼ同じくらいの税額となることがおおいですので、2,3年分まとめて口座に入れておくという方もおおいように感じています。

※引落口座は海外からも残高確認などができる銀行の口座がよいのではないかと存じます。

※納税管理人の届け出のなさってください。詳しくは自治体へご確認ください。

※日本にある不動産を貸し出して、収入を得るという方は、原則、確定申告が必要となってきます。

出国前に、納税管理人の届け出をはじめとする各書類を税務署などへ提出なさっておくことをお勧めします。

住民税

海外赴任の住民税はどうなる?

住民税は、1月1日時点に日本国内に住所がある場合に、かかってきます。

もしも年末か年明けかで、出国日を選べるのでしたら、年末に出国しておくと、日本では住民税はかからないことになってきます。

住民税は、普段は毎月の給与から引かれていたので、意識していないかもしれませんが、割とまとまった金額となります。

住民税は、納税のタイミングが分かりにくい制度となっております。まず会社の人事部や労務部などの説明を聞いた上で、住んでいる自治体へ確認なさるとよいのではないかと存じます。

所得税

海外赴任の所得税はどうなる?

海外赴任の所得税はどうなる?

海外赴任の所得税については、出国した年と、それ以降の年で変わってきます。

収入が会社から受け取る給与だけの方は、会社で処理済みだと思いますので、心配はありません。

しかし、給与以外にも収入があるという方、日本にある不動産を貸し出して収入を得るという方などは、原則、確定申告が必要となってきます。

日本国内にいたときとは、所得控除の範囲が異なりますので、その点もご留意ください。

繰り返しになりますが、出国前に、納税管理人の届け出をはじめとする各書類を税務署などへ提出なさっておくことをお勧めします。

 

※住宅ローン控除を受けている方は、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」などもご確認ください。

 

退職金受け取った場合

退職金を受け取った場合には扱いが独特です。「非居住者の退職所得の選択課税」などと呼ばれることもあります。所得税法171条と173条あたりをご一読ください。

贈与税(相続税)

海外赴任の際の贈与税はどうなる?

海外赴任の中の贈与税は、どうなるのでしょうか。

贈与税は、国によって違うのですが、日本の場合には、受け取った側に納税義務があります。

例えば、親から子へ財産を渡した場合などは、子が贈与税を払うことになってきます。

この辺りの話は、複雑なのですが、「受贈者が外国に居住しているとき」を検索してみてください。

国税庁のサイトが出てくるかと存じます。まずは、そちらをご確認ください。

その上で納税義務がある場合には、納税管理人の届け出など、必要な手続きをなさっていただければと存じます。

なお、相続税の納税管理人の届け出も贈与税の納税管理人の届け出と同じ用紙となります。

事業税や消費税

事業税や消費税は払っているという方は、納税管理人の届け出をなさってください。

最後に:納税管理人の届け出について

最後までお読みいただきありがとうございました。

海外赴任の際、納税自体は、引落の手続きをしておけば、そのまま引き落とされることもおおいのですが、別途「納税管理人の届け出」が必要となることがおおく、税金の種類によって、2、3枚書いたという話もよく聞きます。

納税管理人は、日本国内に残る親や配偶者などになってもらうケースもおおいですが、税理士などになってもらう方もいます。

 

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