レストラン・カフェのテイクアウトの税金

レストラン・カフェのテイクアウトの税金

最近では、食後のコーヒーの持ち帰りなどテイクアウトにも対応しているお店が増えてきているように感じます。

このページでは、レストランやカフェを経営なさっている方に向けて、テイクアウトの税金についてご紹介していきます。テイクアウトについては、お酒とそれ以外で分かれますので、記録する際には、それぞれを分けて管理なさってください。

テイクアウトの税金のトピックは、「消費税率」と「総額表示」、「酒類小売業免許」だと存じます。

  • テイクアウトの消費税率について
  • テイクアウトの料金の総額表示について
  • 免税事業者は総額表示しなくてよい?
  • お酒のテイクアウトを行う際の酒類小売業免許について

テイクアウトの消費税率について

テイクアウトの消費税率

一昔前まで、消費税率といえば、一律でした。一律3%、一律5%、一律8%とじわじわと上がってきました。

しかし、現在の消費税率は一律ではなく、ほとんどの取引は10%、一部8%(軽減税率8%)と変則的ものとなっております。

とはいっても、店内飲食、イートインのみの場合には、売上は全て10%でしたので、気にする必要がありませんでした。しかし、テイクアウトにも対応することになりますと、消費税率も変わってきます。

具体的には、

・店内飲食→10%、

・食べ物以外の物品の販売(お店のグッズなど)→10%、

・テイクアウト(お酒以外)→8%(軽減税率)、

・テイクアウト(お酒)→10%、

・テイクアウト用の袋代→10%

となります。

ちなみに、消費税率8%というと、一昔前の消費税率も8%でしたので、同じものと思うかもしれません。しかし、消費税の計算上、軽減税率8%と、一昔前8%は別物ですので、会計ソフトなどに売上を登録する際には、必ず「軽減税率8%」を選んで処理なさってください。

テイクアウトの料金の総額表示について

テイクアウトの総額表示

テイクアウトかどうかで税率が変わるといったお話を上記でしました。そこで問題となってくるのが、料金表示です。

2021年3月から、「総額表示」が義務化されました。

なお、総額表示とは、どういった表示かというと、国税庁の公式サイト「「総額表示」の義務付け」によると、下記のような表示を指すとのことです。

・11,000円

・11,000円(税込)

・11,000円(税抜価格10,000円)

・11,000円(うち消費税額等1,000円)

・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

5つの表記方法が具体例として挙げられていますが、どれでもOKということです。

ポイントは、支払総額である「11,000円」が明瞭に表示されていることだそうで、それが明瞭に表示されていれば、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構わないとのこと。

例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当するとのこと。なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理してOKです。

この総額表示の問題に、イートインとテイクアウトでは、消費税率が変わるために、両方の税率で明示するということが加わってきます。イートインとテイクアウトで別のメニュー表を作成したり、一部のお店では、イートインとテイクアウトは総額の料金を同じにするという対策を取っているようです。

免税事業者は総額表示しなくてよい?

お店を始めたばかりなどで、売上が1000万円に到達しておらず、消費税の納税義務がない免税事業者という方もいるかもしれません。そういった場合、総額表示はどうなるのか?

財務省の公式サイトによると、「免税事業者における価格表示は、消費税の「総額表示義務」の対象とされていません」とありました。しかし、この一文には続きがあって、「仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。」とあります。

(引用:財務省公式サイト「消費税における「総額表示方式」の概要とその特例」)

お客様にはお店が課税事業者か免税事業者かは分かりませんし、メニュー表に「税込」と記載がないとお客様から「このメニューって、税込ですか?」という質問が出てくると思いますので、税込と明記するのが無難だと思います。

お酒のテイクアウトを行う際の酒類小売業免許について

お酒のテイクアウトを行う際には、酒類小売業免許というものが必要なようです。本来、「一般酒類小売業免許」が必要でしたが、コロナの影響で、比較的簡単に取得できた「料飲店等期限付酒類小売業免許」という期限付きのものがありました。

「料飲店等期限付酒類小売業免許」は、2021年3月31日が期限でした。料飲店等期限付酒類小売業免許の免許期限が経過した後、1か月以内に「酒類の販売数量等報告書」を販売場の所在地を所轄する税務署に提出する必要がありますので、忘れずに提出なさってください。

引き続き酒類の小売販売を行うことを希望する場合には、「一般酒類小売業免許」を取得する必要がありますので、ご留意ください。

この辺りのことは、税務署が管轄ですが、税務署の中でも、酒類指導官という方が担当しているようです。(国税庁公式サイト「酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について」)

まとめ

このページでは、レストランやカフェを経営なさっている方に向けて、テイクアウトの税金についてご紹介しました。総額表示はややこしいですし、メニュー表がごちゃごちゃしてしまいます。近隣のお店で表記を見ると、「880円(税込)」といった表示が分かりやすいように感じます。

お酒のテイクアウトを行う際には、手続きの方も忘れずになさっていただければと存じます。

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