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このページでは、法定後見制度で受け取った報酬の確定申告についてご紹介していきます。
法定後見制度とは、何のことでしょうか?聞いたことがあるような、ないような、よく分からないという方も多いのではないでしょうか。
では、成年後見制度は、どうでしょうか?教科書や新聞で見た異なるような気もするが、でもよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
成年後見制度とは、判断能力が十分でない方のために、後見人等が支援する仕組みをいうようです。
この成年後見制度は、任意後見と法定後見の二つに区分されています。
任意後見は、ご自身に判断能力があるうちに、判断力が衰えてきた際に、〇〇さんを後見人にするか、何を頼むかなどを自分で決めておくものをいい、一方、法定後見は、すでに判断能力が衰えている方のためももので、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶものをいうようです。
このページでは、法定後見に選ばれた支援者が受け取る報酬の確定申告についてのご紹介となります。
受け取った報酬は、原則として確定申告をして、納税することになります。
確定申告は、受け取った報酬からコストを引いて、利益が出ていれば、原則として税務署へ確定申告をすることになりますが、その確定申告の際に、どの区分で申告するかが、このページのテーマとなります。
確定申告をしたことがない方にとっては、何のことだか分からないかもしれません。
例えば、給与やボーナス、バイト代など勤務先からのお金は、「給与所得」という区分で扱われています。
不動産収入がある方、「不動産所得」となります。
では、今回の受け取った報酬は「何所得」でしょうか?
日税連成年後見支援センターのホームページのQ&Aによると、「報酬の区分については、弁護士・司法書士などは事業所得、親族は雑所得です。ちなみに、税理士の場合には雑所得となります。 これら報酬は、消費税の課税対象でもあります。」とのことです。
何で弁護士と司法書士は事業所得で税理士は事業所得ないのかと気になる方もいるかもしません。税理士の業務というものが税理士法2条に書かれているのですが、成年後見人等の業務はそこに書かれていないから雑所得ということになっているようです。
少し話は逸れますが、障がい者控除についても触れておきます。所得税法や相続税法では「障がい者控除」というものがあります。
法定後見での対象となる方を成年被後見人、被保佐人、被補助人という呼び方をしているようなのですが、成年被後見人は税金の計算上の特別障がい者に該当すると考えられています。
(参照:国税庁 名古屋国税局 文書回答事例「成年被後見人の特別障害者控除の適用について」https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/120831/index.htm )
一方、被保佐人・被補助人については、被保佐人や被補助人だから障がい者ということではなく、それぞれの状況によって障がい者控除の対象かを検討することになります。
法定後見制度で受け取った報酬の確定申告についてご紹介しました。
なお、裁判所の公式ホームページに「成年後見人等の報酬額のめやす(東京家庭裁判所(25年1月))」がありますので、ご興味のある方はご覧ください。
裁判所の該当ページは http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/hiyou/index.html となります。
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