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このページでは、障がい者控除についてご紹介していこうと存じます。
障がい者控除は年末調整や確定申告の際に、ご自身で適用する旨記載する必要があります。「何もしなくても自動的に適用」とはなりませんので、ご留意ください。
個人的な感覚としては、寡婦(寡夫)控除と並んで、障がい者控除も適用し忘れているケースが多いように感じております。
なぜ適用忘れが多いかというと、制度が分かりにくさも影響しているかと思います。必ずしも手帳がないとダメというものでもありません。該当しそうな場合には、ご自身やご家族が適用できるのか、よく検討なさってください。
いくつかピックアップしてご紹介しております。
なお、下記に挙げたもの以外にもありますので、ご自身やご家族が適用できるのか、よく検討なさってください。
例えば、お子さんが「弱視」というケース。
弱視の場合にも、身体障害者手帳が取得できるケースがあるようです。
国税庁のサイトの障がい者控除の説明にある「障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。」の中の、
「身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人」に該当してくるかと存じます。
なお、程度によって「障がい者」と「特別障がい者」に分かれているのですが、「障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。」
いわゆる「障がい者手帳」があれば、障がい者控除を受けることができます。
お子さんでなくても、ご自身や配偶者又は扶養親族などのご自身が養っている親族等が該当すれば、適用を受けることができます。
※いわゆる扶養の範囲から外れている方は、対象外です。(その方自身の確定申告などの際に、適用となります。)
いわゆる「透析」を受けている場合にも、身体障害者手帳が取得できるケースがあるようです。
上記と同じく、いわゆる障がい者手帳があれば、障がい者控除を受けることができます。
夫や妻でなくても、ご自身や配偶者又は扶養親族などのご自身が養っている親族等が該当すれば、適用を受けることができます。
※いわゆる扶養の範囲から外れている方は、対象外です。(その方自身の確定申告などの際に、適用となります。)
「寝たきり」やいわゆる「認知症」などの場合には、手帳がなくても、自治体の認定を受ければ、障がい者控除の適用を受けることができます。
自治体の保健福祉課などで障害者控除認定書を発行してもらってください。以前に比べて、この認定書をお持ちの方も増えてきているように感じております。
国税庁のサイトの障がい者控除の説明にある「障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。」の中の、
「精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人」
に該当するかと存じます。
なお、「特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。」
自治体によって呼び方はさまざまのようですが、「要介護等高齢者」や「要介護等認定高齢者」といった表現をしている自治体もあるようです。
親でなくても、ご自身や配偶者又は扶養親族などのご自身が養っている親族等が該当すれば、適用を受けることができます。
※いわゆる扶養の範囲から外れている方は、対象外です。(その方自身の確定申告などの際に、適用となります。)
分かりにくいところなのですが、国税庁のサイトの障がい者控除の説明にある「障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。」を読むと一番下に、
「その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人」「この人は、特別障害者となります。」
となります。
つまり、引き続き6ヶ月以上にわたって介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる方は、認定書などがなくても障がい者控除の対象ということになってきます。
※なお、過去分の確定申告で適用忘れていたという方は、「更正の請求」という修正の手続きをすることで、最大で過去5年分は調整できるかと思います。
成年後見制度の成年被後見人は、税務上の「特別障がい者」に該当すると考えられています。
(参照:国税庁 名古屋国税局 文書回答事例「成年被後見人の特別障害者控除の適用について」https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/120831/index.htm )
紛らわしいところですが、いわゆる「成年被後見人・被保佐人・被補助人」のうち、成年被後見人については成年被後見人ということだけで特別障がい者となり、被保佐人・被補助人については、それぞれの状況によって障がい者控除の対象かと検討することになると考えられています。
中には、年末調整や確定申告のタイミングで、申請はしているけれども、手帳の交付がされていないというケースもあるかと存じます。
国税庁のサイトにも記載がありますが、身体障害者手帳等の交付を受けていない人であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。
(1) その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること
(2) その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること
(出展:国税庁ホームページ No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1186.htm )
ついでに「未婚のひとり親控除」、「寡婦控除(寡夫控除)」についても記載しておきます。令和2年の年末調整から改正されるそうです。最新情報を国税庁のサイトなどでご確認ください。この改正により「未婚のひとり親」なる考えが登場しました。
「源泉所得税の改正のあらまし」にも記載がありますが、ちょっとややこしいですね。元々、寡婦控除などは年末調整の際にミスが多いところでしたが、今回は特に複雑そうです。令和2年の年末調整が終わり、源泉徴収票を受け取りましたら、結果をよくご確認ください。もしも控除が漏れているようでしたら、「控除使えませんか?」と会社に伝えましょう。
【未婚のひとり親】に対する税制上の措置について、引用しておきます。
居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で一定のもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。以下同じです。)である場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額等から 35 万円を 控除することとされました。
① その者と生計を一にする子を有すること。
② 合計所得金額が 500 万円以下であること。
③ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる次に掲げる者がいない こと。
a その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
b その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票 に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事 実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされている ときのその世帯主
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