生命保険などの営業の経費の問題や、個人事業税の問題も

保険外交員の確定申告

このページでは、保険外交員の確定申告についてご案内しております。

年間の金額にもよるのですが、会社側から外交員へいくら支払ったかという情報は税務署へ提出されていますので、きちんと確定申告なさってくださいね。(仮に税務署へ情報が流れていなかったとしても申告しなくてよいということはありません。ごまかさずに申告なさってくださいね)

まずは、経費についての「よくある3つの勘違い」からご紹介します。

1:個人事業主は何でも経費に突っ込める!?

「個人事業主だから、何でも経費に突っ込めますよね?ありったけの領収書を保管しておいたので、経費に入れる!」といったタイプの方がいるようなのですが、それは勘違いです。

経費になるのは、売り上げを獲得するために必要だったものだけです。領収書があるからと言って、経費になるわけではありませんので、ご留意ください。

2:もらった領収書でも経費に突っ込める!?

中には「サラリーマンの友人から領収書を貰ってきたので、経費に入れる!」といったタイプの方もいるようです。

貰った領収書は、そもそもあなたが負担していませんので、経費にはなりません。

(拾ってきた領収書もダメですよ)

3:空の領収書でも経費に突っ込める!?

いわゆる「空の領収書(=金額欄が空欄の領収書)」を調達してきて、「適当に金額を書いて、経費に入れる!」といったタイプの方もいるようですが、論外です。経費にはなりません。

 

個人事業税の問題

次に個人事業税のお話となります。個人事業税についてはご存知でしょうか?

個人事業税とは、都道府県が管轄の税金でして、税務署へ確定申告をして、もしも個人事業税が発生していると、ご自宅へ納付書が届くタイプの税金となります。

個人事業税が難しい点は、業種によって個人事業税がかかる、かからないということが分かれている点です。前提としては、「法定業種」に挙げられている業種に該当するものについてかかるということになっています。(※法定業種については、「個人事業税 法定業種」などで検索すると出てくるかと存じます。)

しかし、例えば大工さんなどは、A県では個人事業税がかかるが、B県ではかからないといった具合に、あいまいな部分もあるのが、個人事業税となります。

話を保険外交員に戻しますと、保険外交員は「代理業」として個人事業税が発生するというケースが多くなってきたように感じています。

 

この辺りの話をもっと知りたいという方は、「東京都総務局」の「答申内容」のページをみると、たくさん保険外交員をめぐる答申内容が掲載されておりますので、もしも興味があるという方はご覧いただければと存じます。

例えば、「東京都総務局」の公式サイトで、「答申内容(平成29年度)」→「H29.7.10 個人事業税賦課処分」

「答申内容(平成30年度)」→「H30.8.22 個人事業税賦課処分」「H30.8.22 個人事業税賦課」「H30.8.29 個人事業税賦課処分」

など。この答申内容のページをみると、平成30年度は、やたらと個人事業税、中でも保険外交員が多いですね。

都道府県税事務所から「事業内容に関する回答書」が届いた!

都道府県から「事業内容に関する回答書」といった、個人事業税の課税対象となる事業を行っているかどうかを確認するための書類が保険外交員のところにも届いているようです。

もしも届いた場合には、無視せずに対応なさってくださいね。

保険外交員の確定申告はどうすればいいの?

では、本題の「保険外交員の確定申告」はどうすればいいのでしょうか?

実は保険外交員の確定申告の内容は、それぞれによって違っていますので、一概には言えないというのが正直なところです。

代表的な例ですと、「事業所得のみを受け取っているケース」と、「給与+事業所得を受け取っているケース」があると思います。

その他に、マンションなどの不動産を貸していて不動産所得があったり、ストックオプションを受け取っていたり、株式の配当があったり、持っていた株を売却していたりと、状況は人それぞれ違います。

 

単純に収入が事業所得のみでしたら、1年間の売上から経費などを引いて税額を求めて確定申告を提出して納税するという流れとなります。

なお、確定申告の提出が終わったからと言って、領収書などの根拠資料・証憑を捨てていいわけではありません。必ず7年間保管しておいてくださいね。

また、帳簿の作成・保存もお忘れなく!

 

まとめ

このページでは保険外交員の確定申告について、ご紹介いたしました。

保険外交員の確定申告は、個人事業税の問題や、人によっては外国税額控除などの問題も出てくるので、割と大変だなと感じます。

 

もしも確定申告を依頼できる税理士を探しているということでしたら、渋谷区松濤にある当税理士事務所までお気軽にご依頼ください。

なお、営業はお断り!迷惑です!

おまけ

専門課程と変額保険の試験を受けてきました。試験というものを久しぶりに受けましたが、緊張するものですね。

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