確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
渋谷にある税理士事務所「創栄共同事務所」と申します。このページでは、フリーランスの美容師の方へ向けて、確定申告について記載していきます。
フリーランスになると、ご自身で確定申告をしなければなりません。確定申告とは、1月から12月までの売上と経費を集計して、状況をまとめた表を税務署へ提出し、税金の清算をすることをいいます。
フリーランスの美容師になったときには、まず、税務署へ開業届を提出しましょう。
「青色申告」といった言葉を聞いたことがあるかもしれません。
青色申告とは、事前に税務署へ届出を提出して、要件を満たすと、最大65万円の控除を使える制度となります。
65万円の控除とは、65万円の経費と考えてもよいです。
おおざっばに説明すると、例えば、利益が100万円あったとします。青色申告ではない場合、その100万円に対して税金がかかりますが、青色申告の方は、さらに65万円控除してくれるので、実質35万円の利益として、税金を計算してくれますので、税金が少なくなります。
筆者の意見としては、「青色申告」の届出は全ての方にお勧めします。
昔は、青色申告とそうではない方(=白色申告)では、手間が違いました。しかし、今は、白色申告でも帳簿をつける必要がありますので、手間という部分であまり違いはありません。青色申告をしないというのは、もったいないなと思います。
まとめ:フリーランスの美容師になったときには、開業届とともに、青色申告承認申請書を提出しましょう。
確定申告にあたって、用意するものは以下の通りです。(あるものだけで構いません。)
上記の資料は、ご自身に該当するものだけで、構いません。
経費の資料とは、仕事で使った経費の領収書や請求書となります。
例えば、移動でタクシーを使ったとします。その場合、タクシー料金を払ったときに受け取る小さい紙(=領収書)が経費の資料となります。
なお、経費の領収書は1年分たまるとかなりの量になりますので、タクシー代は、タクシー代を入れる袋に入れ、飲食代は、飲食代を入れる袋に入れるなど、経費の内容ごとに袋に入れておくと、確定申告が楽になります。
月ごとに袋に入れるという方もいますが、筆者の経験上、内容ごとに入れておいた方が、確定申告は楽になると存じます。
領収書はノートに貼る必要はありません。ノートに貼ってしまうと後で大変ですので、袋や箱に入れて保管することをおすすめします。
また、iDなどのキャッシュレスで払っているという場合には、クレジットカードや通帳から直接引き落とされる設定もあるようです。そういった設定にしておけば、領収書入力の手間はなくなりますので、経費の入力がめんどくさいという方にお勧めしております。(その場合にも、領収書の保管は必要です。)
確定申告を楽にするには、仕事用の通帳やカード明細を作って、すべての売上は、その通帳に入金し、すべての経費はそのクレジットカードや通帳から引き落とすことをお勧めします。
家賃や光熱費、携帯代、ネット代なども、そちらから払ってください。
そうすることで、通帳とカード明細さえあれば、確定申告ができるということになります。最近は、通帳の取引履歴やカード明細などをCSVデータでダウンロードして、確定申告アプリやソフトと連携することで、確定申告書の作成の準備が簡単に行えるようになりました。
また、賃貸物件にお住まいの方は、賃貸借契約書など不動産の資料もご準備ください。更新料を払ったとき、引っ越しをして、敷金の精算などを行ったときには、その資料もご準備ください。
家族を養っているという方は、家族情報(氏名・生年月日等)もご準備ください。
養うというと子供をイメージするかもしれませんが、配偶者、親や祖父母、兄弟、おじさん、おばさんなど、かなり広い範囲の親せきも対象になります。
気になる方は国税庁のサイトに、図で説明されていますので、ご覧ください。
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このページでは、フリーランスの美容師の方へ向けて、確定申告についてご紹介しました。
最後に宣伝です。
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