フリーランス美容師の確定申告

渋谷にある税理士事務所「創栄共同事務所」と申します。このページでは、フリーランスの美容師の方へ向けて、確定申告について記載していきます。

フリーランスになると、ご自身で確定申告をしなければなりません。確定申告とは、1月から12月までの売上と経費を集計して、状況をまとめた表を税務署へ提出し、税金の清算をすることをいいます。

フリーランスの美容師になったときには、まず、税務署へ開業届を提出しましょう。

青色と白色どっちにしようかな

「青色申告」といった言葉を聞いたことがあるかもしれません。

青色申告とは、事前に税務署へ届出を提出して、要件を満たすと、最大65万円の控除を使える制度となります。

65万円の控除とは、65万円の経費と考えてもよいです。

おおざっばに説明すると、例えば、利益が100万円あったとします。青色申告ではない場合、その100万円に対して税金がかかりますが、青色申告の方は、さらに65万円控除してくれるので、実質35万円の利益として、税金を計算してくれますので、税金が少なくなります。

筆者の意見としては、「青色申告」の届出は全ての方にお勧めします。

昔は、青色申告とそうではない方(=白色申告)では、手間が違いました。しかし、今は、白色申告でも帳簿をつける必要がありますので、手間という部分であまり違いはありません。青色申告をしないというのは、もったいないなと思います。

まとめ:フリーランスの美容師になったときには、開業届とともに、青色申告承認申請書を提出しましょう。

確定申告書をつくるために用意するもの

確定申告にあたって、用意するものは以下の通りです。(あるものだけで構いません。)

上記の資料は、ご自身に該当するものだけで、構いません。

売上の資料

売上の資料とは、売上の金額が分かる資料となります。

領収書を発行している方はその領収書の控え、請求書を発行している方はその請求書の控え、売上先から支払明細を受け取っている方はその支払明細が売上の資料をなります。

売上の管理を楽にしたいという方は、仕事用の通帳をひとつに決めて、すべての売上をその口座に入金するようになさってください。

現金での売上も、ATM等で一旦、入金します。そうすることで、売上漏れを防ぐことができますし、売上の資料をなくしてしまっても、通帳の明細をみることによって、売上金額を把握することができます。

経費の資料

経費の資料とは、仕事で使った経費の領収書や請求書となります。

例えば、移動でタクシーを使ったとします。その場合、タクシー料金を払ったときに受け取る小さい紙(=領収書)が経費の資料となります。

なお、経費の領収書は1年分たまるとかなりの量になりますので、タクシー代は、タクシー代を入れる袋に入れ、飲食代は、飲食代を入れる袋に入れるなど、経費の内容ごとに袋に入れておくと、確定申告が楽になります。

月ごとに袋に入れるという方もいますが、筆者の経験上、内容ごとに入れておいた方が、確定申告は楽になると存じます。

領収書はノートに貼る必要はありません。ノートに貼ってしまうと後で大変ですので、袋や箱に入れて保管することをおすすめします。

また、iDなどのキャッシュレスで払っているという場合には、クレジットカードや通帳から直接引き落とされる設定もあるようです。そういった設定にしておけば、領収書入力の手間はなくなりますので、経費の入力がめんどくさいという方にお勧めしております。(その場合にも、領収書の保管は必要です。)

どんなものが経費なのか「フリーランス美容師の経費」については、こちらから

通帳やカードの明細、家賃の資料

確定申告を楽にするには、仕事用の通帳やカード明細を作って、すべての売上は、その通帳に入金し、すべての経費はそのクレジットカードや通帳から引き落とすことをお勧めします。

家賃や光熱費、携帯代、ネット代なども、そちらから払ってください。

そうすることで、通帳とカード明細さえあれば、確定申告ができるということになります。最近は、通帳の取引履歴やカード明細などをCSVデータでダウンロードして、確定申告アプリやソフトと連携することで、確定申告書の作成の準備が簡単に行えるようになりました。

また、賃貸物件にお住まいの方は、賃貸借契約書など不動産の資料もご準備ください。更新料を払ったとき、引っ越しをして、敷金の精算などを行ったときには、その資料もご準備ください。

源泉徴収票や支払調書

1年のうち、半分は勤めていて、半分はフリーランスで活動した場合など、社員やパート、バイトなどで働いていた期間がある場合には、源泉徴収票を受け取っていることもあるかもしれません。その場合には、その源泉徴収票を確定申告で使います。

また、業務委託などの活動しているときに、源泉税が引かれて入金されてきたという場合には、支払調書を受け取っていることもあるかもしれません。その場合には、その支払調書を確定申告で使います。

源泉税は、所得税の前払い分となりますので、税金の納税額を減らしてくれます。

国民年金や健康保険料の資料

国民年金保険料(例えば、令和5年度は月16,520円)を支払っている場合には、秋に届くハガキ(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書)をご準備ください。

毎月払っているという方は、この社会保険料(国民年金保険料)控除証明書だけで足りますが、不定期に払っているという方は、ハガキに記載されていないこともありますので、払ったときの納付書などを保管しておいてください。

健康保険料を支払っている場合には、自治体によって、1月頃に郵送で年間納付額を通知して教えてくれるところもあります。年間納付額の通知がない自治体の場合には、納付した時の納付書を保管しておいてください。

イデコの資料や小規模企業共済、生命保険や地震保険の資料

イデコなどの加入している方は、その控除証明書をご準備ください。

毎年ある程度の売上と利益は確保できそうということでしたら、イデコや小規模企業共済などに加入しても良いかもしれません。

もしも、毎年赤字続きということですと、そういったものに入る必要はないように思います。

医療費の資料、ふるさと納税の資料

医療費も一定額以上負担した時は、医療費控除という計算で、医療費の領収書を使いますので、保管しておいてください。

歯医者での治療、皮膚科での治療、腱鞘炎の治療、メンタルクリニックへの通院など様々なものが、医療費控除の対象となる可能性があります。

ふるさと納税を行ったという方は、ふるさと納税の証明書を保管しておいてください。ふるさと納税は限度額を超えて行うと超えた部分は単なる寄付になります。限度額は利益の額によって変わります。「赤字です。」「儲かっていません。」「金がない。」という方は、ふるさと納税しない方が良いかもしれません。

家族情報

家族を養っているという方は、家族情報(氏名・生年月日等)もご準備ください。

養うというと子供をイメージするかもしれませんが、配偶者、親や祖父母、兄弟、おじさん、おばさんなど、かなり広い範囲の親せきも対象になります。

気になる方は国税庁のサイトに、図で説明されていますので、ご覧ください。

参照:親族の範囲(国税庁)

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