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このページでは、出版社の方向けて、適格請求書発行事業者の登録について記載しております。
令和4年に入り、出版業界でも、売上先から「適格請求書発行事業者登録番号の通知」と共に、貴社の「登録状況を確認」するものが届いているようです。
これは何だろう、自分はどうすればよいのかと思っている方向けのページとなります。
まず、「適格請求書発行事業者登録番号」とは何かについて説明いたします。
これは令和5年10月から始まる予定のいわゆる「インボイス制度」に関係した番号となります。
インボイス制度とは何かというと、消費税についての制度でして、消費税計算上の経費について、今までよりも、もっと厳格に管理しますという制度とも言えます。
例えば、出版取次との取引をイメージしてみましょう。
仮に100万円分の取引があり、出版社から見て、税込みで110万円の売上があったとします。
この取引は、取次からみると税込みで110万円の仕入となります。
今までは、出版社への支払いのうち、消費税相当額の10万円は消費税の計算上、経費として処理しました。
しかし、今後は、出版社が適格請求書発行事業者に該当する場合には、10万円を消費税計算上の経費として処理できますが、出版社が適格請求書発行事業者に該当しない場合には、消費税計算上の経費として処理できないという方向になっていきます。
実際には経過措置というものがありますので、いきなり全額経費としてできなくなるわけではありませんが、方向性としてはこういった形となる予定です。
さて、「適格請求書発行事業者登録番号」とは何かということですが、適格請求書発行事業者に該当するためには、適格請求書発行事業者の登録をする必要があり、登録後に通知される番号をいいます。
番号自体は法人番号の先頭にTをつけただけのものですが、本当に登録しているかは、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にて確認できるということになっています。
さて、適格請求書発行事業者登録番号については、分かったけれども、自分はどうすればよいのかといいうことですが、ご自身の出版社の売上が毎期1000万円を超えていて、すでに消費税の課税事業者でしたら、登録申請するだけでOKです。
課税事業者かどうかよくわからないという場合には、税理士や税務署へ相談してみましょう。その際に、過去3年分の申告書の控えを持っていくと、相手もあなたの状況を理解してくれると思います。
登録方法は、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」という書類を提出するだけです。記載例や注意点などは国税庁のサイト「[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」に記載されておりますので参照ください。
令和4年3月時点で、申請してから登録されるまで、e-Tax提出(ネット上での提出)ですと約2週間、書面提出(郵送や税務署へ行っての提出)ですと約1か月かかると国税庁のサイトに記載されておりました。
※出版社の場合、売上先が消費者のみということはあまりないとは存じますが、もしも売上先がいわゆる消費者のみという場合には登録しなくても影響は、ほとんどありません。売上先が免税事業者のみという場合にも登録しなくても影響はありません。
売上先から適格請求書発行事業者登録番号の通知や問い合わせなどが届いたら、登録するということでも良いと存じます。
ここからは、売上先との取引ではなく、支払先との取引について記載していきます。
上記で説明した通り、インボイス制度が始まると、消費税の計算上、経費にできるものが限定されますので、支払先の登録状況を調べるということになっていきます。
ただし、あなたが免税事業者であったり、簡易課税を使っているという場合には、インボイス制度が始まっても支払先の登録状況は気にしなくても構いません。
何故かというと、免税事業者の場合には消費税の計算を行わないからそもそも関係がありません。課税事業者の場合には、消費税計算上の経費は実際に払った額ではなく、売上に対する一定の割合で計算しますので、影響がありません。
影響があるのは本則課税といわれる計算方法をしている場合となります。
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