不動産の相続があった場合の固定資産税について

例えば不動産を持っていた親が亡くなった場合などは相続税の申告だけでなく、固定資産税についても注意が必要です。

固定資産税とは

固定資産税とは、土地、家屋、償却資産などがある場合に、東京都や○○市などの自治体が納付書を送ってくるタイプの税金となります。

納付書が送られてくるので、忘れずに納付ください。税額は毎年、同じくらいの税額となりますので、納税資金をご準備ください。

償却資産というのが、分かりにくいかもしれません。償却資産は、事業を行っている場合には登場するもので、自宅として不動産を持っていた場合には、心配ありません。例えば不動産収入がある場合などには償却資産があるかもしれません。償却資産税の納付書が届いた場合には償却資産税の申告をしていた可能性がありますので、都税事務所や税理士などに一度、相談すると良いかもしれません。

固定資産税の納付方法

最近は税金の納付方法は多様化しています。ここではスタンダードな方法をご紹介しています。

・口座振替 事前に手続きをしておいて、銀行口座から自動的に引き落とされる方法となります。口座振替が可能な場合には、この方法が楽だと思います。(ネット上からも申し込めるようになったようです。)

・窓口払い 銀行や郵便局の窓口に納付書を持っていき、支払う方法となります。銀行や郵便局が開いている時間に行けるという方は、この方法もあるかと思います。

・ATM払い ATMで払えることもあるようです。

・コンビニ払い 税額が30万円までの場合にはセブンイレブンやローソン、ファミリーマートなどのコンビニでも支払えます。しかし、コンビニで高額の支払いをするのは、ちょっと不安という方もいるかもしれません。

・クレジットカード払い 手数料が取られますが、ポイントが貯まるからカード払いを選択される方もいます。インターネット上で手続きしますので、ネットを使える方が対象となります。

・スマホアプリ決済 令和2年6月からスタートしたようですが、まだこのアプリを使ったという方に会ったことはありません。

上記の他にも色々な方法があるようです。納付方法は毎年増えていっているように感じております。最新情報は、不動産がある場所の自治体(○○市など)のサイトをご覧ください。(東京23区の場合には東京都主税局となります。)

誰が相続するのか決まらない場合

固定資産税は納付書が送られてくるという話を上記に書きました。

どこへ送られてくるのかというと、登記簿に記載されている所有者のところに送られてきます。同居していたならばよいのですが、別の場所に住んでいる場合に、わざわざポストに納付書が届いているのか確認していくのも大変かと思いますし、納付書を受け取れずに納付期限が過ぎてしまうということもあるかもしれません。

もしも話し合いが長引いてなかなか誰が相続するのか決まらないという場合には、宛名の変更等ができることがありますので、不動産がある場所の自治体(例えば都税事務所や市税事務所など)に相談なさってください。

国外に住む場合や長期の病気療養などの場合には、納税管理人の届け出を

転勤や留学などで国外へ転出する場合や、長期の病気療養などの理由で納税通知書の受け取りが困難な場合は、国内に住んでいる人を納税管理人に定めて「納税管理人申告書」を提出するという方法があります。

納税管理人とは、納税義務者に代わって納税通知書を受け取り、納税する人のことをいいます。

親戚に頼む方が多いかと存じますが、確定申告などを依頼している場合には税理士に依頼なさる方もいます。

共有名義の場合、代表者に納付書が行ってしまう?

共有名義とは、所有者が複数人いる場合をいい、例えば土地の名義を兄弟姉妹にしたときなどをいいます。例えばAさん持分50%、Bさん持分50%などをいいます。Aさん10%、Bさん90%でも共有名義です。Aさん20%、Bさん20%、Cさん30%、Dさん30%でも共有名義です。

共有名義の場合には納付書がどこに届くのかという問題がでてきます。固定資産税は不動産の所有者に納付書が届きますが、共有名義の場合、登記簿の所有者の欄に一番上に名前が書かれている方のところに納付書が届くことが多いようです。

宛名も代表者1名のみというケースもあるようです。しかし、納税義務は連帯納付義務といって、共有者全員にありますので、代表者1名で負担しなければいけないというものでもありません。単に事務手続き上、代表者に納付書を送っているというだけです。

東京都の場合には、2名の共有の場合には、2名分の名前を通知書や納付書に記載してあるようです。

また、東京都の場合には、納税者から依頼があれば、それぞれに通知書を送り、持分に応じた納付が出来るようにしているということですので、相続登記の際に、こういった手続きもしておくと良いかもしれません。

東京都以外でも対応してくれる自治体はあるかもしれませんので、電話をかけて聞いてみるのが良いかと思います。

コロナ減免について

令和3年分の固定資産税については、コロナ減免があります。該当する方は少ないかもしれませんが、もしも事業用家屋や償却資産があるという方は、調べてみてはいかがでしょうか

申告期限は令和3年2月1日。申告書にはいわゆる認定支援機関の確認が必要となりますので、お早めに対応なさってください。

※認定支援機関とは、例えば税理士などです。確定申告を依頼しているなら、その税理士に聞いてみると対応してもらえるかと存じます。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。固定資産税は、いわゆる不動産を持っていない方にとっては馴染みのない税金だと思います。

不動産を相続したら、法務局へ相続登記すれば、自動的に固定資産税の納付書は届きますので、納付書に書いてある納付期限までに納付してください。都税事務所や市税事務所に連絡すると納付書の送り先を変えることも出来たりします。

また納付の方法も様々な方法がありますので、楽な方法を見つけていただければと存じます。

 

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