作家・漫画家さん向けの「ふるさと納税」と「平均課税」について

このページでは、作家さん・漫画家さんに向けて、ふるさと納税と平均課税について記載していこうと存じます。

ふるさと納税と平均課税は、作家さんや漫画家さんの税金について考えたときに、よく登場するトピックかと存じます。ふるさと納税と平均課税は同じ年に併用できるのでしょうか?

ふるさと納税について

まず、ふるさと納税について。

ふるさと納税については、その名前は聞いたことあるという方も多いのではないでしょうか。年末が近づくとコマーシャルなども頻繁に流れているようです。

ふるさと納税というのは、大雑把で乱暴な言い方をすると、自分が住んでいるところに払う税金を、よその自治体に払って、お礼の品物を受け取るといったものとなります。

もう少し丁寧に説明すると、よその自治体に寄付金を払って、お礼の品物を受け取り、寄付した金額はご自身の税金から引いてくれるというものです。

なお、上記はかなり雑な説明ですので、ふるさと納税の正確な説明は総務省の公式サイト「ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。

例えば、災害があった場合などに、お礼の品を受け取らずに、被害を受けた自治体へ単なる寄付をするという方も最近は増えてきているようです。

ふるさと納税のポイントは、その「限度額」

「ふるさと納税」を検索サイトで調べると、「計算」とか「限度額」といったワードも出てくるかもしれません。これはふるさと納税には限度額があるためです。

先程、自分の税金からよその自治体へ払った寄付金を引いてくれるイメージといった説明をしました。しかし、これには上限があるのです。例えば、ご自身の税金が50万円だとします。よその自治体へ50万円寄付をしたとして、それを全額税金から引いてしまうと税金が0円になってしまいます。それはやりすぎということで、上限が設けられています。仮に上限を超えて寄付をすると、それは単なる寄付であって、超えた部分はご自身の税金からは引かれません。

ふるさと納税の限度額は、ご自身の所得(いわゆる収入)などによって変わりますので、それぞれ計算が必要となってきます。今は「ふるさと納税の限度額」を計算できるサイトがたくさんありますので、それらを使って計算なさってください。

限度額を計算する際に気を付けていただきたい点は、会社員用ではなく、個人事業主用の試算サイトをお使いください。(給与収入と印税収入の両方があるという方は、給与所得・事業所得の両方に対応した試算サイトをお使いください。)会社員の年収1000万円と、個人事業主の年収1000万円では、限度額が異なってきます。(詳しい説明は省きますが、主に社保や国保など控除するものの関係です。)

なお、ふるさと納税にはいわゆる「自己負担額」が発生します。限度額を超えなければこの自己負担額は2,000円という方が多いかと存じます。多少の負担があったとしてもそれ以上の品物を貰えるからお得だよねという方やその自治体への支援目的の方が利用されているのだろうと想像しています。

繰り返しとなりますが、限度額を超えると超えた部分の金額は単なる寄付となります。ふるさと納税をなさっている方の中には、「ふるさと納税はしたいけれども限度額は超えたくない」という方もいると思います。そういった方は、ふるさと納税を行う前に、ご自身の限度額がどれくらいになるのか確認してから手続きなさってください。

具体的な手続きは、「さとふる」や「ふるさとチョイス」などといったいわゆる「ふるさと納税サイト」などと呼ばれているサイトで行うのが楽かと存じます。こういったサイトを使うと後で履歴をみることができますので、確定申告の際に「申告書への記載忘れ」がないかのチェックに役立ちます。

また、寄付金は年内に支払い扱いとなったものがその年の寄付金扱いとなり、翌年に支払い扱いとなったものは翌年の扱いとなりますので、年末にふるさと納税の手続きをする場合には、納付日がいつになるのかよく確認なさってください。

さらに、名義を間違えないようになさってください。家族に手続きを頼んだら、ご家族の名義で手続きされていて、ご自身の扱いにならなかったというケースもありえます。ご家族に手続きを頼むなら、「名義は△△の名義で」「年内の支払いとなるように」「〇〇円まで」などとしっかりと説明なさった方が事故を防げるかと存じます。

 

最後に確定申告書にふるさと納税について記載するのを忘れないでください。ふるさと納税でワンストップ特例というものがありますが、あちらは確定申告をしない方(会社員)向けのものとなります。ワンストップ特例の手続きをしたとしても、確定申告書に一年分のふるさと納税を全て記載する必要があります。(確定申告書を提出することによって寄付金の情報が上書きされるイメージです。)

平均課税について

続いて「平均課税」についてご紹介します。

平均課税というのは、聞いたことはありますか?こちらは確定申告をする際に出てくるものとなります。作家さんや漫画家さんの中には、印税収入や原稿料収入があるという方も多いかと存じます。もしも印税収入や原稿料収入がある場合には、確定申告書を提出する前には是非、平均課税を適用できないか検討なさってください。

平均課税を適用できる場合にはかなり所得税が減らせることが多いです。適用できそうかどうかは、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」というのが国税庁のサイトにありますので、そちらを印刷して記入してみると分かるかと存じます。

税理士へ依頼している場合には、確定申告の資料を送る際などに、「もしも使えそうなら平均課税の適用をお願いします。」と一言伝えると、スムーズかと存じます。

もしも過去分、平均課税の適用できたのに適用せずに確定申告書を提出してしまったという場合にも「更正の請求」という手続きで取り戻せることもあります。

なお、平均課税については、「平均課税を適用し忘れた」もご覧いただければと存じます。(弊所の平均課税関連のページとなります。)

ふるさと納税と平均課税は同じ年に適用できるのか

さて、ふるさと納税と平均課税は同じ年に併用できるのでしょうか?

結論を述べると、併用可能です。平均課税を適用予定の方がふるさと納税をしてもOKですし、ふるさと納税をした方が平均課税を適用してもOKです。

大雑把に説明しますと、平均課税というのは所得税の計算の話であり、住民税には影響しません。一方、ふるさと納税は所得税にも多少影響しますが、主に住民税の話であります。

平均課税を適用できるかどうかの判定に、ふるさと納税を行っているかどうかは影響しません。

ふるさと納税の限度額に関していうと、平均課税を適用してもしなくても影響はないと考えて良いのではないかと存じます。

なお、ふるさと納税のいわゆる「自己負担額」に影響が出るという話もあります。平均課税を適用した場合のふるさと納税の自己負担額の話はかなり複雑な話となってきそうですので、ここでは省略します。(色々なケースがあるかと存じますが、ふるさと納税の自己負担額が多少増えたとしても、平均課税を適用することのメリットの方が大きいというケースがほとんどではないかと存じます。)

まとめ

このページでは作家さんや漫画家さん向けにふるさと納税と平均課税について、大雑把にご紹介しました。もっと正確な情報が知りたいという方は、ふるさと納税については総務省の公式サイト、平均課税については国税庁の公式サイトなどでご確認ください。

いわゆる「サラリーマン」の方も要件に当てはまれば、平均課税は適用可能です。

 

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