千駄木、根津など本郷税務署への税務申告なら

税理士事務所「創栄共同事務所」と申します。このページでは、千駄木や根津などを管轄する本郷税務署への税務申告についてご紹介していきます。

本郷税務署の管轄とは

まず本郷税務署についてご紹介します。本郷税務署は、地下鉄の東京メトロ南北線「東大前」駅の近くにある税務署となります。

管轄は、「千駄木1~5丁目、西片1・2丁目、根津1・2丁目、本郷1~7丁目、本駒込1~6丁目、向丘1・2丁目、弥生1・2丁目、湯島1~4丁目」であり、納税地がこのエリアにある場合には、多くの場合、本郷税務署が担当となります。

納税地とは、いわゆる「住所」のことです。(ときおり住んでいる場所とは別の場所を納税地として届け出ている方もいます。そういった方の場合には届けに記載した場所が納税地となります。)

毎年、確定申告書などを提出されている方は、ご自身がどこの税務署なのか分かるかと存じますが、相続税の申告などの場合には、どこの税務署へ提出すればよいのか事前に確認してから提出した方が安心だと存じます。

税務署へ申告書を提出する方法

ここで、税務署へ申告書などを提出する方法についてご案内します。

方法は、主に下記3つございます。

①税務署の窓口にて提出する方法

②税務署へ郵送して提出する方法

③インターネット上でデータを送信して提出する方法(e-taxや電子申告などと呼ばれている方法となります)

その他、確定申告書の時期になると、確定申告会場などが設けられてそちらで提出する方法もあります。

本郷税務署の場合には、②税務署へ郵送して提出する方法が、他の税務署と異なりますので、注意が必要です。

本郷税務署へ郵送して提出する方法

通常の場合、税務署へ郵送して申告書を提出する場合には、その税務署の住所に送付するかたちとなります。

しかし、数年前から、「税務署事務処理センター」というものが各地に設立され始めました。事務処理センターが担当するエリアについては、税務署ではなく、直接、この事務処理センターに送ってくださいということになっているようです。

(追記)

令和3年7月から「東京国税局業務センター」に送ってくださいということになったそうです。住所は東京上野税務署と同じです。税務署事務処理センターのときも東京上野税務署と同じ住所でした。

(参考:国税庁「令和3年7月 12 日から書類の送付先の名称が変わります」)

税務署事務処理センターについて

税務署事務処理センターについては、国税庁の公式サイト「税務署事務処理センターのご案内」というページを参照ください。

公式サイトの(注)2のところに、「申告書等を郵送等で提出する場合は、①小石川・本郷・東京上野・浅草・本所・向島税務署管内の納税者の皆様は(略)税務署事務処理センター宛てにご送付ください。」とあります。(国税庁「税務署事務処理センターのご案内」より引用)

税務署の内部事務のセンター化について(東京国税局業務センターのご案内)

東京国税局業務センターについては、国税庁の公式サイト「税務署の内部事務のセンター化について(東京国税局業務センターのご案内)」というページを参照ください。

小石川、本郷、東京上野、浅草、本所、向島の各税務署へ送る方は上野合同庁舎にある「東京国税局業務センター」へ送ってくださいといったことが書いてあります。

税務署の窓口で提出する方法

なお、税務署の窓口で申告書を提出する場合には、これまでどおり本郷税務署へ提出ということです。

ややこしいですね。

間違えて、本郷税務署へ郵送してしまった場合

もしも事務処理センターなどの存在を知らずに、本郷税務署へ郵送して提出してしまったら、どうなるのでしょうか?受理されないのでしょうか?

問題になったという話を聞いたことはありません。そもそも事務処理センターの認知度が低すぎて、郵送物を事務処理センターへ送るということを知っている方がレアではないかと思います。国税庁のサイトに有る本郷税務署のページをみても、「申告書は税務署事務処理センターへ送ってください」という記載はありません。下の方に「令和元年7月以降、一部の事務を「税務署事務処理センター」において実施しております。詳細はこちらをご確認ください。」という記載があるだけです。これでは何のことだか分かりませんよね。

(追記:記載内容を変更したようで、今は税務署の住所と書類の送付先の住所の2つが記載されているようです。かなり分かりやすくなりました。(R3.1))

しかし、申告期限ギリギリに提出した場合などは、万が一受理されていないと大変なことになる可能性もありますので、税務署に電話して確認した方が安心だと存じます。「事務処理センターへ送るってことを知らなくて、本郷税務署へ郵送で申告書を提出してしまったが、取り扱いどうなっていますか?期限内に受理されますか?」など確認してみてはいかがでしょうか。

本郷税務署以外で事務処理センターへ提出する税務署

「税務署事務処理センターのご案内」のサイトにも記載がありますが、本郷税務署以外の税務署でも同じような取り扱いのところがあります。

令和2年7月時点ですと、東京では、小石川税務署、本郷税務署、東京上野税務署、浅草税務署、本所税務署、向島税務署の6税務署です。

※該当する税務署は増える可能性があります。(本所税務署や向島税務署は令和2年7月から追加されたようです。)

当税理士事務所へのご依頼はこちらからどうぞ

お気軽にご依頼ください。

当税理士へのお電話でのご依頼はこちら

03-3770-4051

受付時間:9:30〜17:00

休業日:土曜・日曜・祝日

なお、早朝や夜間、週末などは電話に出ることはできません。恐れ入りますが、メールや問い合わせフォームからご連絡ください。

※営業電話はお断り。業務を妨害されて大変迷惑しております。迷惑行為をやめてください。