会社などが被災した場合には災害損失特別勘定の検討も

昨今では地震や台風などの被害に遭うことも増えてきました。このページでは、会社などが被災した場合の災害損失特別勘定についてご紹介していこうと思います。

災害があった場合には、まず、国税庁のサイトに有る「災害を受けたときの法人税の取扱い」をご覧ください。このページでは、上記サイトの4番目の災害損失特別勘定の話をしています。

(参考)使うかもしれない取り扱い3つ

まず参考として、会社が被災したときに、使うかもしれない取り扱いを3つ挙げておきます。

1、災害損失特別勘定の損金算入(基本通達12-2-5~15)

2、損壊した賃借資産等に係る補修費(基本通達7-8-10)

3、被災者用仮設住宅の設置費用(基本通達7-3-17の3)

仮設住宅はレアケースかもしれませんが、災害損失特別勘定や補修費はあるかもしれません。

「災害損失特別勘定の損金算入」とは

災害損失特別勘定の損金算入とは何かというと、被災した事業年度中に修繕などが終わらなかったときなどに、被災した日から1年以内に支出する見積額を経費化するときの話です。

例えば、地域全体が被災してしまった場合などは、なかなか作業をしてもらえないときもあるかもしれません。そういったときに、被災した事業年度中に損失が出せないと、災害があったのは×1年なのに、作業が×2年に行われたから、×2年にまとまった修繕費を計上ということになってしまい、実態と合わないことになってしまいます。

被災したときに、損失として費用化したいときに検討するものとなります。

 

損金経理が必要=帳簿上で、仕訳をきっておくことが必要

災害損失特別勘定の損金算入をするためには、損金経理、つまり、帳簿上で仕訳をきっておくことが必要となります。

※仕訳をきる以外にどんな方法があるの?と疑問に思う方もいるかもしれません。仕訳をきる以外に、法人税の申告書上で調整するという方法も考えられます。しかし、災害損失特別勘定の損金算入については、原則として申告調整ではなく、損金経理しなさいということになっています。

「災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書」も提出する

仕訳をきるだけなく、明細書を作成して、会社の法人税の申告書を提出するときに、添付します。

明細書を作成してから、仕訳を入力するとスムーズではないかと思います。

国税庁のサイトにあるPDF「災害損失特別勘定など災害関係諸費用に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例」などもよく読んで、明細を作成なさってください。

災害損失特別勘定の「質疑応答」を熟読ください。

上記でも紹介しましたが、災害損失特別勘定を検討する際には、国税庁のサイトに質疑応答がありますので、そちらを熟読ください。

参考:国税庁「災害損失特別勘定など災害関係諸費用に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例」(PDF)

控除する保険金の話や、災害損失と災害損失特別勘定の話なども記載されております。

科目名は「災害損失特別勘定」や「災害損失特別勘定繰入損」でなくてもよい

質疑応答のQ4にも書いてあるのですが、仕訳をきる際の科目名は、「災害損失特別勘定」や「災害損失特別勘定繰入損」でなくてもよいとのこと。

ただし、明細書の添付を忘れないようになさってください。

原則、見積もった修繕費から見積もった保険金を控除するが、見積もり困難なら引かなくても

災害損失特別勘定への繰り入れの際には、見積もった修繕費等から、保険金の額を控除することになっています。ただし、保険金の見積もりが困難な場合には、引かなくてもよいようです。

詳しくは質疑応答Q16を熟読ください。

先に保険金の入金があった場合には?

「被災した事業年度中に、業者から見積もりが届いて、保険の手続きをしたら、先に保険金が入金されて、実際の作業は翌期になる」なんてこともあるかもしれません。

質疑応答のQ17に書いてあるのですが、災害があった事業年度に入金された保険金は、災害損失特別勘定には影響させないとのこと。入金された保険金は、災害損失特別勘定からマイナスするのではなく、通常の保険金の処理と同じように雑収入などで仕訳をきるようです。

まとめ

このページでは、災害があったとき、会社が被災したときの災害損失特別勘定についてご紹介しました。

まずは質疑応答をよく読んで、明細書を作成してみて、不明点があれば税務署などへ相談するという流れがよいのではないかと思います。

税理士と契約している方は、契約している税理士へご相談なさってください。

 

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