契約日?完了日?

消費税はいつからどの売上から10%になるのか?

このページでは、消費税はいつから10%になるのかについて、ご紹介していきます。

消費税は2019年10月1日から増税することになっています。

近づくにつれて、みなさん、対応に追われているのではないでしょうか?

では、どの売上から10%になるのでしょうか?

いつからどの売上から10%になるのか?

消費税については、「平成31年(2019年)10月1日以後に適用する消費税率等に関する経過措置」というリーフレットを国税庁が出していますので、まずはそちらをご覧ください。

それによると、「施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても施行日以後に行われるものは、経過措置が適用されるものを除き、新税率が適用される」とのこと。

つまり、原則として、契約日の税率ではなく、役務提供などが完了した日の税率となります。ただし、経過措置が適用されるものについては、扱いが異なります。

どういったものに経過措置が適用されるのか、気になるところだと思います。リーフレットにも書いてあるのですが、例えば、新幹線代や電気料金などです。この辺りは、課税仕入れの入力の際に、ご留意ください。

さらに詳しく知りたいという方は、平成30年10月に国税庁消費税室というところが、「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A 【基本的な考え方編】」というものを出していますので、まずはそちらをご一読ください。ただし、これは46ページもあって、かなりの量となります。

補足:役務の提供に係る資産の譲渡等の時期

役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされています(基通9-1-5)。

前もってお金を受け取っている場合

10月以降の仕事の代金を前もって受け取っているという方もいるかもしれません。

見積もり時の消費税率が8%だったので、その金額で代金を受け取ってしまったという方もいるかもしれません。

経過措置が適用されない取引の場合には10月以降の仕事は10%となりますので、こういった場合、「納品が10月以降でしたので、消費税率10%となります。差額を追加でいただけますか。」という交渉をなさってみてはいかがでしょうか。

業界特有の対応もあるかもしれません

消費税の変更時の対応として、業界によっては業界特有の処理がある場合もあります。

取引先や業界団体からお知らせが来ていないかご確認ください。

区分経理から消費税申告書の作成まで

国税庁のサイトに消費税申告書の作成に当たっての留意事項などをまとめたPDFが掲載されました。

参考:国税庁 事業者の皆様へ(~区分経理から消費税申告書の作成まで~)

15ページに「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」についても記載されております。

「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」については、単独でもPDFにされて掲載されております。

参考:国税庁 「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」

まとめ

このページでは、消費税はいつからどの売上から10%になるのかについて、ご紹介しました。

増税後は、仕訳入力がややこしくなりそうですよね。(なお、いわゆる「旧税率」の8%と「軽減税率」の8%は意味合いが違うため区別して入力する必要があります。)

請求書の発行の際にも、間違えないようにご留意ください。

※消費税が上がると消費税の納税資金がショートしてしまう会社もあるかと存じます。消費税は一旦、滞納してしまうと、そこから立て直すのは非常に難しいです。資金繰りにご留意ください。

 

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