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決算が3期終わった会社にとって、恐ろしい税金といえば、消費税ではないでしょうか。
3期の決算を締めて、いざ計算してみたら、思いがけず高額ということも。
支払いきれずに消費税額を分割で支払っているという会社も割とおおいです。しかし、一旦分割にしてしますと、そこから抜け出すことは簡単ではありません。
会社の売上も順調に増え、源泉税や社会保険料の支払いなどをしても、何とかやっていけるようになってきたという社長さん。消費税の支払いことも忘れずに計画なさってくださいね。
消費税の支払いとは、どういうときに発生するか、ざっくりとしたイメージでいうと
①二年前の売上が1000万円を超えている
②今回の決算で、預かった消費税が支払った消費税より多い
場合です。(あくまでざっくりとしたイメージです。)
預かった消費税というのは、主に売上金です。日本国内での売上は、ほとんどの場合、10%分の消費税が含まれているとして計算します。
一方、支払った消費税というのは、仕入れや経費の際に支払ったものです。しかし、給与や社会保険料、税金などについては消費税が含まれていないということになっています。
つまり、決算書の損益とは、給与などの分、差が出てくることになります。
決算書ではほとんど利益出ていないのに、消費税の税額だけは発生するというのは、このためです。
理論上は、「消費税の支払額は、売上の中に含まれている消費税と自分が支払った消費税の差額なのだから、その差額は預かったお金として貯めておけばよい」ということになります。
しかし、現実はそんなに甘いものではありません。毎日の通帳の残高を見ても、一体いくらが消費税なのか分かりませんし、あれば使ってしまうのが人情だと思います。
こうならないために、月次決算を行って消費税額を計算するという方法が考えられますが、なかなか月次決算を行うのは大変だと思います。
滞納を防ぐ方法の一つとして、消費税の計算方法の中から、簡易課税を選択するという方法があります。
簡易課税とは、売り上げの一定額が消費税の支払額になるという計算方法ですので、売り上げを請求する段階で、あなたが支払う消費税の額も判明します。
いくら貯めておけばよいのか分かれば、あとは納税資金として別口座などに貯めておけば消費税の納付期限間際になってから困るということはありません。
最近、よく言われているのが、予納です。予納というのは前払いで税金を納めることです。決算の際に、清算されますので、納めすぎた場合には戻ってきます。
特に「ダイレクト納付を利用した予納」ということが言われています。ダイレクト納付というのは、会社の口座を国税の引き落とし口座に設定しておいて、そこから納付する方法を言います。
具体的な方法は国税庁のサイト「ダイレクト納付を利用した予納(e-Taxソフト(WEB版))の流れ」等をご覧ください。
毎月少しずつ予納しておけば、決算のときにお金がなくて滞納してしまうのを防ぐことができます。
国税の予納申出書に「予納に当たっての留意事項」というものが記載されていますので、ご紹介します。
1 予納した場合には、予納の目的となる申告書等の提出を行う前(納期限前)に、その還付を求めることはできません。
2 予納した額が申告書等の提出により確定した税額より少ない場合には、残額を別途納付する必要があります。また、予納した額が確定した税額より多い場合には順次、他の未納の国税に充てられます(充当した後の残額については還付されます。)。
つまり、予納したお金は、自分の都合では戻せないし、他の税金に未納がある場合には、そちらに充当されるということです。
予納というのは、銀行へ預ける預金ではなく、税務署へ納付しますので、このような制約があります。
インボイス制度も始まり、消費税の納税額が増えたという会社も多いと思います。消費税を滞納してしまう会社も増えてくるかと存じます。
消費税は一旦、滞納してしまうとそこから立て直すのは非常に難しいです。資金繰りにご留意ください。
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