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決算が3期終わった会社にとって、恐ろしい税金といえば、消費税ではないでしょうか。
3期の決算を締めて、いざ計算してみたら、思いがけず高額ということも。
支払いきれずに消費税額を分割で支払っているという会社も割とおおいです。しかし、一旦分割にしてしますと、そこから抜け出すことは簡単ではありません。
会社の売上も順調に増え、源泉税や社会保険料の支払いなどをしても、何とかやっていけるようになってきたという社長さん。消費税の支払いことも忘れずに計画なさってくださいね。
消費税の支払いとは、どういうときに発生するか、ざっくりとしたイメージでいうと
①二年前の売上が1000万円を超えている
②今回の決算で、預かった消費税が支払った消費税より多い
場合です。(あくまでざっくりとしたイメージです。)
預かった消費税というのは、主に売上金です。日本国内での売上は、ほとんどの場合、8%分の消費税が含まれているとして計算します。
一方、支払った消費税というのは、仕入れや経費の際に支払ったものです。しかし、給与や社会保険料、税金などについては消費税が含まれていないということになっています。
つまり、決算書の損益とは、給与などの分、差が出てくることになります。
決算書ではほとんど利益出ていないのに、消費税の税額だけは発生するというのは、このためです。
理論上は、「消費税の支払額は、売上の中に含まれている消費税と自分が支払った消費税の差額なのだから、その差額は預かったお金として貯めておけばよい」ということになります。
しかし、現実はそんなに甘いものではありません。毎日の通帳の残高を見ても、一体いくらが消費税なのか分かりませんし、あれば使ってしまうのが人情だと思います。
こうならないために、月次決算を行って消費税額を計算するという方法が考えられますが、なかなか月次決算を行うのは大変だと思います。
貯める方法の一つとして、消費税の計算方法の中から、簡易課税を選択するという方法があります。
簡易課税とは、売り上げの一定額が消費税の支払額になるという計算方法ですので、売り上げを請求する段階で、あなたが支払う消費税の額も判明します。
いくら貯めておけばよいのか分かれば、あとは納税資金として別口座などに貯めておけば消費税の納付期限間際になってから困るということはありません。
2019年10月から消費税率が上がります。消費税を滞納してしまう会社も増えてくるかと存じます。
消費税は一旦、滞納してしまうとそこから立て直すのは非常に難しいです。資金繰りにご留意ください。
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