税務署にバレてるの?

税務署から「相続税についてのお知らせ」「相続税の申告等についてのご案内」が来た!

ご家族が亡くなられて、数カ月が過ぎた頃に、税務署から「相続税についてのお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内」といった書類が届くことがあります。

一説によると「相続税についてのお知らせ」は、相続税の申告が必要かもしれない方へ送られていると言われており、「相続税の申告等についてのご案内」は相続税の申告が必要と思われる方へ送られていると言われております。

 

何で税務署にバレているのか、気持ち悪く感じる方もいるようです。何故バレているのかは正確には分かりかねますが、無視せずに対応なさってください。

 

この書類が届いても、届かなくても、相続税の申告が必要かどうかを確認しましょう。

ご家族が亡くなられたら、税務署からのこれらの書類が届いても、届かなくても、相続税の申告が必要かどうか確認なさってください。

やることは2つあり、①相続人の人数を把握と、②財産の把握です。

相続税の申告を作成している過程で、自分が知らない法定相続人が出てくるということもありますし、財産についても自分の知らない財産が発覚するということもあります。

まずは人数と財産の把握をなさってください。

その上で、相続税の申告が必要かどうかを判定することになります。

 

※相続人の中に海外に住んでいる方がいるときは、遺産分割協議書の押印の手続きで、通常よりも時間がかかることがありますので、ご留意ください。

(日本に住んでいる方は印鑑証明で済みますが、外国に住んでいる方の場合には、わざわざ現地の大使館へ行ってサインの証明をもらうといった手続きが発生することがあります。)

この書類が届いてから、動き始めても間に合わないかもしれない!

相続税の申告が必要そうだと分かり、相続税の申告書を作成しようとしたときに、ご自身でさらさらっと作成して納税なさる方もいます。

元々、事務作業が苦にならず、財産や相続人などについても事前に把握なさっていた方の場合には、国税庁のサイトなどをみながら、ささっと作成して、税務署へ提出に行き、納付書をもらって帰ってきて、銀行等で納税するという方もいるようです。

一方、相続税の申告書の作成には、時間がかかるケースもございます。税務署からのこれらの書類が届いてから動き始めても、間に合わないということもあるかもしれません。

時間がかかるケースとは、例えば「予定より相続人が増えた」場合や、「予想より財産が増えた」場合などが考えられます。

また財産の中に不動産がある場合には、時間を掛けた方が税額が減るケースもあるかもしれません。

 

もしも相続税の申告を依頼する税理士を探しているという場合には、当税理士「創栄共同事務所」までお気軽にご依頼ください。

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