確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
税務署からの連絡といえば、税務調査が真っ先に思い浮かぶかと存じますが、最近では、財産債務調書についての連絡も来たりします。
※令和5年分から改正される予定です。財産が10億円以上の方も対象になり、提出期限が6月末までに延びる予定です。
「確定申告」や「年末調整」だったら知っているけども、「財産債務調書」って何?聞いたことないな?という方も多いのではないでしょうか。
「財産債務調書」制度とは、平成28年1月から施行された制度です。
財産債務調書を提出しなければならない具体的な該当者は国税庁の公式ページなどでご確認いただきたいのですが、要件の一つに、「年末時点の財産が3億円以上(又は1億円以上の国外転出特例対象財産)」とありますので、ある程度の財産がある方が対象となってきます。
なお、「国外転出特例対象財産」という言葉を聞いても何のことだか分からないとは思いますが、代表的なものとしてはいわゆる「有価証券」、つまり株や公社債、投資信託などが挙げられます。(※国外という文字を見て、海外にあるものかなと思ってしまいがちですが、そういうことではありません)
毎年、該当している方は、確定申告の手続きの一つとして、提出されているとは存じます。しかし、例年は該当しないのに、不動産の売却などによって、引っかかった場合などは、ついつい忘れてしまいがちです。
確定申告を税理士へ依頼している場合には、「今回の所得が2000万円超えていますので、念のための確認ですけれども、、、」といった形で確認してくれるのではないかと存じます。
この書類には、年末時点の財産の「時価」または「見積価額」を書くのですが、いざ記載しようとするといくらで書けばいいのかが分かりにくいと存じます。
そんなときは国税庁のホームページに、「財産債務調書制度のFAQ」が掲載されておりますので、そちらなどをご覧ください。
合理的な方法により算定された財産の「見積価額」の算出方法についての記載があります。その中で、土地について、3つの方法が挙げられています。
・その年に課された固定資産税の計算の基となる固定資産税評価額
・取得価額を基にその取得後における価額の変動を合理的な方法によ って見積もって算出した価額
・翌年の1月から提出期限までに売却した場合にはその価格
不動産の見積価額をどの方法で算出するかによって、3億円を下回り、提出義務がなくなるというケースもあるかもしれません。
このページでは、「財産債務調書の提出義務の確認」が来た方向けに財産債務調書についてご紹介しました。
「財産債務調書」は記載の方法にルールがありますので、「どうすればよいのか分からない」という方は、確定申告などで契約している税理士がいるようでしたら、一度、そちらに相談なさってはいかがでしょうか?
なお、当税理士「創栄共同事務所」でも、有料となりますが、財産債務調書の提出等を行っておりますので、ぜひお気軽にご依頼ください。
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