相続税の申告をする際に、意外と間違えやすいのが、「互助会積立」金となります。

最近では加入している方も減ってきているようですが、もしもあなたやあなたのご家族が加入しているという場合には、ご留意いただければと存じます。

互助会の契約名義人が誰かがポイント

ポイントは、その互助会の契約名義人が亡くなった方(被相続人といいます。)なのか、それともご家族(相続人といいます。)なのかという点です。

契約名義人が亡くなった方(被相続人)だった場合

契約名義人が亡くなった方(被相続人)だった場合には、その積立金部分は控除されません。

例えば、葬式費用の総額が200万円で互助会への積立金25万円が充当されて、175万円を葬儀社へ振り込んだとします。

その場合、相続財産として積立金25万円が計上され、相続財産から引くものとして葬式費用200万円が計上されます。実質的には175万円分が全体の相続財産から控除されることになります。

 

何故かというと、契約名義人が亡くなった方(被相続人)ということは、亡くなられた方が積み立てたもの、つまり、亡くなった方の財産だから、相続財産となってくるわけです。

 

契約名義人がご家族(相続人)だった場合

契約名義人がご家族(相続人)だった場合には、全額控除することになります。

上記の例ですと、積立金を相続財産として計上する必要はありませんので、相続財産から引くものとして葬式費用200万円が計上され、200万円分が全体の相続財産から控除されることになります。

 

何故かというと、契約名義人がご家族(相続人)ということは、ご家族が積み立てたもの、すなわちご家族が負担したものだから、全額引けるわけです。

まとめ

「互助会の積立金で葬式費用を支払った場合の相続税の申告について」について、ご紹介しました。

相続税の申告は、いわゆる「確定申告」に比べて、作成する書類の量が多く、大変だと思います。ご自身で相続税の申告をなさる場合には、よく確認しながら申告書を作成なさってくださいね。

税理士へ依頼した場合、財産の規模にもよりますし、その税理士の料金設定にもよりますが、だいたい1%くらいが手数料となってくるのではないかと存じます。

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