確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
このぺージでは、デザイナーの方やコーディネーターの方の確定申告についてご案内しております。
当税理事務所では「資料は揃っているのだけど、確定申告していない」方や「捨てちゃった資料もあるけれども、何とか確定申告してほしい」という方からのご依頼も承っております。
デザイナーやコーディネーターの方の確定申告のご依頼は、是非、東京都渋谷区松濤にあります税理士「創栄共同事務所」までご依頼ください。
※全国からのご依頼に対応しております。お急ぎのご依頼にも対応中☆
確定申告のポイントとしては、「売上は全て集計する」ということが挙げられます。
売上は抜いてはいけません。税務調査で売上を抜いていることがバレると、重加算税という重いペナルティーが待っています。
「現金売上はバレないから入れなくていいでしょ」と思っている方は、考え直していただきたいものです。
売上の集計で使う書類としては、
・請求書
・売上金が入金する通帳のコピー
・客先からの支払い通知や支払案内、支払い明細
・支払調書
なとが挙げられます。現金で受け取った場合にも、ご自身で銀行口座に入金して、履歴を残すようになさってください。
そもそも確定申告とは、何をしているかというと、1月から12月までの税金を精算(清算)しているのです。
売上金が入金する際に、源泉税が引かれていることもあるかと思います。あれは、税金の前払いとなります。確定申告をすることで、前払いしておいた税金と、経費などを考慮して求めた税金の差額について、追加で税金の支払いをしたり、還付というかたちで戻ってきたりしている訳です。
ここでいう源泉税とは、所得税のこととなります。ですから、会社にすると、ほとんどの場合で売上金から源泉税が引かれて支払われるということがなくなります。デザイナーやコーディネーターの方で、源泉徴収されるのが嫌という方はそういった方法もあるかもしれません。(しかし、別のデザイナーへデザイン料を支払う場合などには源泉税を徴収して支払うという別の手間は出てきます。会社にすると源泉税を徴収する側になるのですが、これがなかなかめんどくさいものなります。)
支払調書がもらえないから確定申告できなくて困っているという方もいるかもしれません。
「支払調書」というのは、確定申告の必要書類ではありません。あくまで参考です。なくても構いません。それよりも、入金口座の通帳のコピー(銀行口座の取引履歴)の方が役に立ちます。もしも「合計記帳されてしまっている」あるいは「期限切れで閲覧できない」ということでしたら、銀行に連絡して、履歴を取り寄せるようになさってください。
売上集計の次は、経費の集計を行います。
ここで問題となってくるが、「経費は何がどこまで経費になるのか」ということです。
これについては、ひとりひとり状況が違いますので、一概には言えません。
税務署に相談に行ったり、税理士へ相談したりしながら、感覚をつかんでいただければと存じます。
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コロナウイルス感染症の影響で売上が半減している方向けの「持続化給付金の申請に必要な確定申告書の控えなどについて」はこちら
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