現在、11月申告、12月申告法人の決算のご依頼を承っております。また、確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
このページでは「確定申告してない方」「確定申告の期限が過ぎてしまった方」、「このままだと期限が過ぎてしまいそうな方」、「間に合いそうにないという方」に向けて、確定申告の期限についてご紹介していきます。
確定申告していない方で、確定申告を依頼できる税理士をお探しという方は、是非、東京都の渋谷にある当税理士事務所までお声がけください。渋谷の税理士「創栄共同事務所」へのご依頼はこちらからどうぞ(料金については、お声がけいただいた際にお伝えしております。)
※税理士へ依頼するのは初めてという方、歓迎☆全国からのご依頼に対応中です。ご依頼いただきましたら、確定申告書を作成するにあたってご準備いただきたい資料についてご案内しております。「長年、確定申告をしていない」「全く確定申告をしていない」という方からの確定申告のご依頼にも対応しております。
※当事務所は、お急ぎの方からのご依頼にも対応しております。お急ぎの方はご依頼いただく際に「急ぎである旨」お伝えください。(「〇月〇日までに申告書の控えがほしい」、「できるだけ早く申告書の控えが必要」など)
まず押さえておいていただきたいことは、いわゆる「申告期限」が過ぎても、申告書を提出することは可能であるという点です。
何についての申告なのかにもよりますが、5年あるいは3年は提出可能というものがおおいです。いわゆる確定申告については、過去5年分申告可能ということになっています。
では、期限内にきちんと申告した場合と、期限が過ぎた後に申告した場合では、何か違うのでしょうか?
それは、申告の内容によって違いである方と、ない方に分かれます。
期限を過ぎて申告しても影響のない方もいます。
期限を過ぎても提出できるのであれば、5年以内に申告すればよいのか?と勘違いしてしまう方もいるかもしれません。
しかし、そういうことではありません。
少しややこしい話になりますが、売上が入金されるときなど、源泉税が徴収されていることがあるかと存じます。その源泉税は、所得税の前払い分となります。確定申告をすることによって、前払いした源泉税と、本来払うべき所得税を精算するということなり、多くとられすぎていた場合には還付というかたちで入金され、不足があれば、追加で納税します。
追加で納税した際には、期限を過ぎていると、利息のようなものをとられたり、ペナルティー的な税金を取られることもあります。
また、期限を過ぎてから提出すると、そもそもの税額が大きくなってしまうというケースもあります。代表的な例ですと、いわゆる「青色申告の65万円控除」が使えなくなり、10万円のみの控除となります。
このページでは、「確定申告してない方」「確定申告の期限が過ぎてしまった方」、「このままだと期限が過ぎてしまいそうな方」、「間に合いそうにないという方」に向けて、確定申告の期限についてご紹介しました。
頑張れば間に合いそうという場合には、頑張って期限内に確定申告なさってください。すでに申告期限が過ぎてしまったという方は、今からでも確定申告なさってください。税務署へ相談に行っても良いと思いますし、料金を支払えるのであれば税理士へ依頼しても良いと存じます。税理士の場合にはメール等でやり取りできるので、その点、手間が省けるかもしれません。
税理士の料金は、税理士事務所によって異なります。よさそうなところを見つけたら、メールや電話で聞いてみてください。税理士によっては、単に渡した資料を基に申告書を作ってくれるだけというケースもありますので、ある程度会話といいますか、不足資料を教えてくれたり、あなたのお仕事ですと「こういうものも経費になりますよ」といった情報を教えてくれたりといったやり取りをしてくれる税理士に依頼した方が、安心かもしれません。
確定申告していない方で、確定申告を依頼できる税理士をお探しという方は、是非、東京都の渋谷にある当税理士事務所までお声がけください。渋谷の税理士「創栄共同事務所」へのご依頼はこちらからどうぞ
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