確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
各税金には、「納期限」と言われている、「いつまでに払ってくださいね」という期限があります。
納付書が手元にあれば、その納付書に期限が印字されていることも多いわけですが、最近はペイジーなどでも払うことができるため、具体的にはいつまでだったかな。と迷ってしまうこともあるかと思います。
※このページでの銀行が休みとは、一般的な銀行が休みの日、つまり土日祝日を指しています。
さて、結論ですが、納期限に銀行や税務署が休みの日だった場合には、次の営業日まで期限が延びることになります。
例えば、平成30年9月30日は日曜日で、銀行はお休みです。従って、9月末に法人税や消費税の納期限がある会社などは、平成30年10月1日の月曜日が納付期限となります。
では、年末に納期限がくる場合にはどうなるのでしょうか。
まず税務署は年末年始は12月29日から1月3日までお休みです。
銀行は12月30日から1月3日までお休みのケースが多いでしょうか。
通常は1月4日が納期限となります。もしも1月4日が土日と重なれば、次の営業日が納期限となります。
小規模の会社などは、ペイジー払いという方法も使い勝手がよいのかもしれません。
一度使い始めると、便利だと感じる会社さんも多いようです。
ただし、「領収印が押してある納付書」が必要な会社さんについては、よく確認した上で、ペイジー払いをすることをお勧めします。
またペイジー払いは24時間365日いつでも支払いOKということになっていますが、支払うものによって違います。税金は週末払えないこともあります。
例えば国税は確定申告シーズンは休みなく受け付けているようなのですが、そのシーズンを外れてしまうと、週末は休みのケースもあります。詳しくはe-Taxのサイトなどでご確認ください。
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なお、早朝や夜間、週末などは電話に出ることはできません。恐れ入りますが、メールや問い合わせフォームからご連絡ください。
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