法人都民税が還付で、均等割が納付の場合

納付書にマイナスって書いていいの?

こんにちは。東京都渋谷区松濤にある税理士事務所「創栄共同事務所」です。

このページでは、納付書の書き方についてご案内しています。(年末調整の際の納付書の書き方は、税務署から送られてくる年末調整のパンフレットなどを参照ください。)

通常のケース:そのまま納税額を書けばよい

前期と同程度の利益が出ている場合や前期よりも利益が増えている場合には、納税になるケースがおおいと存じます。

そういった場合には、ほとんどのケースでは、単に納付書へ納税額を記載して納税すればよいので、特段難しいことはありません。

中間納税が一部、戻ってくるケース

困ってしまうのが、一枚の納付書の中に、還付と納付が混在してしまうケースの納付書の書き方です。

どういうケースかというと、地方税で、中間納税した法人市民税が戻ってくるが、均等割は納付になるケースが考えられます。

さて、こういった場合に、納付書にはどうやって書けばよいのでしょう?

↓↓↓

これは納付先によって書き方が違います。

例えば、東京都へ納税する場合には、「法人都民税・事業税及び地方法人特別税納付書(第12号の2様式) 記載の手引に記入方法が載っておりました。

マイナス表示はせずに、充当額を差し引いた金額、あるいは割ごとの増減を相殺した後の税額を記入せよとのこと。

つまり、納付書にマイナスは書かないでということのようです。

 

一方、大阪府。大阪府の公式サイトの納付書案内というところに、「法人府民税・法人事業税・地方法人特別税の納付書記入について」というエクセルがございました。

「負(マイナス)の金額は「△」を金額の頭に記入」と記載されています。

つまり、△表示せよということのようです。

※△とは、マイナスの意味です。会計などの分野では、こういった表現をしています。

 

最近では、地方税もペイジー払いできるようになりました。ペイジーで払う場合には、納付書に記載する必要がありませんし、還付と納付の相殺をどうすればよいのかということも、自動的に処理してもらえて楽だと感じます。

迷ったら、電話で問い合わせる

東京都と大阪府を比べても、書き方に違いがあることが分かりました。

各都道府県に事業所がある会社の税務は大変だとは思います。

どうすればいいのかなと迷ったら、どんどん役所へ電話かけて確認するのが、よいのではないかと存じます。

 

当税理士事務所は、分割基準にも対応しております。顧問税理士をお探しでしたら、当税理士事務所「創栄共同事務所」までお声がけください。

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