確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
フランチャイズ経営をしていて税理士を探しているフランチャイズオーナー様、フランチャイズ加盟をご検討中の方は、東京都渋谷区松濤にある税理士事務所「創栄共同事務所」までご相談ください。
フランチャイズに加盟する際には、加盟金・契約金・研修代など様々な名目でお金を支払うことになるかと思います。
契約内容を確認してみないと何とも言えないところではありますが、例えば加盟金や契約金の場合には経費ではなく、繰延資産などへの計上が必要になるかもしれません。研修代についても経費ではなく資産計上が必要な場合もございます。
「1年目は赤字だから税金ないわね」などと勝手に決めつけないでください。キャッシュフローとしては赤字でも、税金の計算上は黒字で、納税額が出るということもございます。
フランチャイズ1年目は資金繰りが厳しいかと存じますが、納税資金のご用意も忘れずに行ってくださいね。
「ロイヤリティー」というおしゃれな言い方になっていることも多いかと存じますが、フランチャイズの場合、売り上げや粗利益(売り上げから売れた商品の原価を引いたもの)の数十%を毎月、上(本部)へ支払うといった形の契約が多いのではないでしょうか。
「ロイヤリティー」「ロイヤリティ」「ロイアルティ」「チャージ」「フィー」「研修費」「広告費」など様々な言い方があるようですが、一定額を本部へ払うものを指しています。上納金なんていう言い方をされることもあるようですね。
ロイヤリティーは支払手数料といった勘定科目で処理されることがおおいです。しかし経費になるのかどうかは契約書を見てみないと何ともいえません。よく検討してみることをお勧めします。
なお、税金の処理については、本部側から指示されたことを鵜呑みにするのは危険だと思います。本部に何と言われようが、納税義務者はあなた自身です。「本部に全部経費になるって言われました」と主張しても、なかなかその言い分は通らないとお考え下さい。
よくもめるのは、契約書の印紙代です。本部には印紙必要ないって言われたとしても、その契約書が印紙税の課税文書であるならば、印紙を貼る必要があります。
当税理士事務所「創栄共同事務所」ではフランチャイズ経営をしていて税理士を探しているフランチャイズオーナー様、フランチャイズ加盟をご検討中の方からのご依頼をお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。
フランチャイズ経営の場合、本部へお金を支払ってしまうので、資金繰りが厳しくなってしまうということもございます。
もしも借り入れをしなければ運営できないといった状況であれば、撤退も検討した方がよいのかもしれません。ロイヤリティーが固定の場合などは売り上げが下がると急速に資金繰りが厳しくなります。
コンビニエンスストアやスーパーを始める場合には、日本政策金融公庫の「食品貸付」などを利用するのも一つの方法かもしれません。当事務所でも借り入れのご相談を承っております。できるだけ金融機関へ相談する前に当事務所へお声がけください。
しかし、そもそも加盟時に払う加盟金すら自己資金で用意できないようであれば、加盟自体を考え直した方がよいのではないかとも思ってしまいます。借り入れは計画的に!
「公庫からの借入だったら簡単に1000万円借りることができますよ」といった誘い文句を聞くことがあるかもしれません。
確かにここ数年、簡単にお金を借りることができる状況ではあります。しかし、簡単に借りることができるからといって、借りてしまってよいのでしょうか。
借りたお金は返さなければなりません。借りたお金、本当に返せますか?
借りたお金を返せるかどうかの考え方の一つとしては下記の方法があります。
1、 まず毎月の売上と原価、支払うロイヤリティーなどを計算して、毎月の利益を求める。
2、 毎月の税額を求める。(利益のおよそ4割)
3、 利益から税額を引いたものが毎月の返済可能額です。
※自分への給与も加味してくださいね。
具体的な数字を入れると、
1、 売上月200万円、原価月60万円、ロイヤリティー60万円、その他の経費40万円→月40万円が利益
2、 40万円のうち4割くらいは税金→月16万円
3、 40万円から16万円を引いた24万円が返済可能額
※ただし、これは自分への給料を考慮していない。もしも月10万円欲しいのであれば、残りの14万円が毎月の返済可能額。
仮に2.5%で1000万円を7年で返済(最初の6か月は返済をせずに据え置く)で計算してみると、毎月14万円弱の返済となります。
これなら返せそうでしょうか?しかし、売上200万円あがっても、自分には月10万円しか入ってこないのならば、割にあわないですよね。
月50万円欲しい場合には、毎月いくら売上必要なのか、その場合いくらくらい毎月返済に回せるのか等々、事前によくシミュレーションなさってくださいね。
「返せるかどうかわからないけれども借りる」「返す気はないけれども借りる」というのはよくありませんよ。自己破産や個人再生、計画倒産、海外逃亡、この仕事をしているといろいろな人に出会います。
当税理士事務所はフランチャイズ形式で運営している宗教法人からのご依頼も承っております。宗教法人の場合、税金払っていないよ。というケースも多いようですが、本当にそれで正しいのでしょうか?
中には宗教法人としても税金を払っていないし、個人としても「所得税、住民税、国保をほぼ払ったことないよ」といった方にお会いすることがございます。
宗教法人であっても法人です。各書類の提出は必要となってきます。また個人の税金も報酬を受け取っているのであれば、手続きが必要ですし、役員報酬などを受け取っているのであれば、社会保険の問題も出てきます。(社会保険については社会保険労務士の管轄となりますので、細かくは書きませんが気になる方は社会保険労務士または年金事務所などへご相談ください。)
宗教法人もフランチャイズ形式の場合には、お金がなくてカツカツの運営をしていることは存じております。当税理士事務所は適正な料金にてご依頼を承っております。
不動産収入もあるという方、実は副業をしているという方からの確定申告のご依頼も承っております。法人と個人の確定申告まとめての相談も可能です。
是非、渋谷にある当税理士事務所「創栄共同事務所」までご依頼ください。
なお、大変申し訳ございませんが、宗教の勧誘、フランチャイズ加盟の勧誘・営業はお断りしております。ご了承いただけますと幸いです。
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