確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
このページでは、美容室は記帳代行を依頼した方がよいのかについて記載していきます。
結論としては、記帳代行を税理士に依頼した方がよいと存じます。なぜならば、税理士に依頼すると税務上の判断がしやすいように帳簿を作成してくれるからです。
ご自身で帳簿を作成する場合の問題点、そして美容室の帳簿作成のポイントをご紹介していきます。
これは、美容師の方なら、分かっていただけると思うのですが、例えばお客様がご自身でカットした場合ってプロから見ると、「うーん、あっちもこっちも直したいぞ」「もうちょっとここをこうすればもっと良くなるのに」という気持ちになることもあると思うのです。
税理士の場合もそうでして、ご自身で作った帳簿を見せられると、あっちもこっちも直して、分かりやすい帳簿にしたいという気持ちが起きるのです。
もちろん、税額が合っていて、ご本人が満足していれば、そのままでも良いのですが、もうちょっと見栄えを良くしたり、整えたりしたくなります。
分かりやすい帳簿を作ることで、ミスが減ると存じます。
売上を入力するときには、店販と施術を分けて入力してください。科目を「店販売上」「施術売上」などに分けて入力してしまうのが分かりやすいかと存じます。
セミナーなどで例えば「店販比率20%以上」といった話を聞いたりすることもあるかもしれません。そういった経営指標としても使われます。ちなにに店販比率は、店販売上÷総売上(総売上の中で店販がどのくらいの割合を占めるか)で求められます。
経営判断するためにも使いますし、税金面では、消費税の有利判定をする際にも使います。
現金売上とキャッシュレス売上を分けて入力するという方もいるかもしれません。現金売上とキャッシュレス売上については、科目で分けるというよりも、摘要欄や相手科目で分かるようにしておいた方が楽だと存じます。
あまりにも細かく科目を分けすぎてしまうと、手間がかかりますし、煩雑になってしまいます。
カード売上やペイペイ売上といったキャッシュレス売上を抜こうと考える方は少ないと存じますが、現金売上は抜いてもバレないのではという誘惑に駆られることもあるかもしれません。
しかし、売上は抜いてはいけません。現金売上を抜かないでください。
税務調査の際には、売上と仕入のバランスから売上の計上漏れがないかチェックされることもあります。
また、従業員がいる場合には、従業員が抜いていることもあるかもしれません。美容室ではあまり聞きませんが、個人経営の飲食店では「現金売上を従業員が抜いていた」という話を聞くことがあります。
現金売上は、抜くことを考えるのではなく、しっかりと管理することに力を注いでください。
期末の在庫表を送ってもらうと、販売価格で集計なさっているケースがあります。
期末の在庫は、仕入値ベースで集計してください。
利益率が高い場合には、明らかに異常在庫状態になりますので、税理士側も「もしかして販売価格で集計なさっていませんか」と気づきやすいのですが、利益率がほどほどですと、「ちょっと在庫が多い気もするけど、あり得るかも」とそのままになってしてしまうこともあるかもしれません。
実際よりも多い在庫価格にしてしまうと、利益が増えてしまい、税金が増えることになりますし、正しい在庫価格が分からないと、今の在庫量が適切なのか過剰在庫を抱えているのかといった経営判断もできなくなってしまいます。
期末の在庫は、仕入値ベースで集計し、在庫表には在庫を数えた日付を記載するとともに、税込ベースで集計したのか、税抜ベースで集計したのかを明記なさってください。
従業員の方がいる場合には、給与やボーナスを支払う際の源泉徴収を忘れずに行い、税務署への納税も忘れずになさってください。
源泉徴収した所得税(源泉税)の入力を忘れる方が非常に多いです。そして、税務署への納税を忘れる方も多いです。帳簿への入力を忘れていると、単に帳簿への入力をしていないのか、そもそも納税を忘れているのかが分かりません。
源泉税の納税は、銀行の窓口へ行かなくても、ネットバンクやATMでも行うことができます。「ダイレクト納付」といって事前に税務署へ口座の登録をしておけば、ネット上の操作で納税が完了する方法もあります。
美容室の場合には、源泉徴収の納付漏れをして、納税額が膨らんでしまうと、そこからの資金繰りが厳しくなってしまいますので、源泉税は忘れずに支払いましょう。
給与計算が大変でしたら、社労士さんに依頼しましょう。社労士さんは給与計算だけでなく、様々な相談にのってくれますし、様々な話を聞いてくれます。
減価償却というものはご存知でしょうか。
例えば、仕事で使う車を購入した時に、買ったときに全額経費にしてしまうと、損益への影響が大きすぎるから、数年間に分割して経費にしていきましょうという考え方のもと行う計算のことです。
支出と経費化のタイミングがズレるので、感覚的に分かりにくいようです。
減価償却は、10万円以上のものを購入したときに、その支出が減価償却の計算が必要なものなのかを判断する必要が出てきます。金額だけでなく、使用可能期間が1年未満のものは対象外となりますので、高額でもすぐに使えなくなってしまうものは消耗品費として経費処理されていきます。
なお、仕入については対象外です。これは、仕入について大きい支出があったとしても、それは売上と対応した支出ですし、売れ残りは在庫として調整されるので、減価償却は必要ないのです。
減価償却の準備というのは、計算に必要な資料を集めることです。
例えば、パソコンを購入したのであれば、〇月〇日パソコン1台12万円などと、日付、内容、品数、金額が記載されている資料を準備します。ネットで購入した場合には、メールでも良いかもしれません。とにかく、日付、内容、品数、金額が記載されている資料を準備して保管しておきます。
車を購入した場合には、いわゆる車検証(自動車検査証)のコピー、注文書・購入明細書のコピー、分割で購入した場合はその資料などを準備して保管してください。あとから準備しようとすると面倒になってしまいがちです。購入したときに準備なさってください。
新規でお店をオープンした場合や改装した場合には、明細をもらいましょう。内装代やエアコン、ボイラー、シャンプー台/シャンプーユニットなど、ものによって何年に分けて経費にするかが異なります。業者さんによっては、一括の請求書しか出さないということもあるようですが、そこは「減価償却に必要なので」と粘って、細かい明細をもらっておきましょう。
細かい明細をもらうことで、その年の経費の額が大きく変わることがあります。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます。
渋谷にある当税理士事務所「創栄共同事務所」では、美容室のオーナー様からのご依頼を承っております。月次の顧問契約や確定申告、決算のご依頼、「開業したのだけど、税理士って契約しなきゃダメなの?」「もうすぐ期限なんだけど、受け付けてもらえますか?」「インボイスってどうすればよい?」「税務署から来たこの書類って、どうやって対応すればよいの?」など税金に関する様々なご相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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