確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
このページでは、作家さんや漫画家さん向けに、確定申告書提出前に確認してほしいことを記載していきます。
というのも、当税理士事務所では作家さんや漫画家さんの確定申告書の控えを拝見する機会が多くあるのですが、税金を払いすぎているケースを頻繁にみかけるからです。
ご自身で確定申告書を作成したケースだけでなく、税理士へ依頼した場合でも間違っていることはあります。提出前に一度、第一表を確認してください。
提出前に確認すべきことは、第一表の記載内容となりますので、まず第一表について説明します。
確定申告書の1ページ目に第一表というものがあります。右上に第一表と書いてあるページのことです。下記に見本画像を貼り付けておきました。
確定申告書第一表の右側に紫色で「税金の計算」と書いてある部分がございます。その中に「源泉徴収税額」という欄があります。(下記に該当欄を赤枠で囲った画像を貼り付けました。)
この「源泉徴収税額欄」に数字が入っていることを確認してください。
出版社等からの入金で、売上から源泉税が引かれて入金している場合には、この欄に必ず数字が入ります。(※売上から源泉税が引かれていない場合には、この欄は空欄です。)
こちらの欄の金額は、売上から引かれた源泉税の合計額となります。
売上の全てが印税や原稿料収入の場合には、売上の10%以上が源泉徴収されているはずですので、もしも売上500万円あったのに源泉徴収税額欄に10万円くらいしか記載がなかったら、源泉徴収税額の集計漏れがあるかもしれません。売上の資料を再度チェックした方がよいと存じます。
源泉税は所得税の前払い分ですので、この源泉徴収税額欄に記載することで、清算されます。
もしも記載を忘れると、前払いした税金が無視されますので、結果的に2倍の税金を払っていることになります。
いつも還付でしかも売上は増えていないのに今回納付になった場合などは、この源泉徴収税額欄の記載漏れの可能性が高いと存じます。
もしも間違えた確定申告書を提出してしまったという場合には、更正の請求という手続きをすることで返金してもらえます。
更正の請求は、「更正の請求書」を税務署へ提出することで行うことができます。
更正の請求書は、国税庁の公式サイト「国税庁 確定申告書等作成コーナー」でも作成することもできます。しかし、更正の請求書は紙1枚ですので、手書きで書いた方が分かりやすいかもしれません。用紙は国税庁の公式サイトからダウンロードできます。
手書きする場合には、書き損じに備えて、鉛筆や消せるボールペン等の消せるもので記入して、そのコピーを税務署へ提出するという方法もあります。その際には鉛筆など消せる筆記用具で記載したものをそのまま提出しないようにご留意ください。
また、更正の請求は、書類を提出した後に税務署から問い合わせがくると思っていた方がよいと存じます。更正の請求書には、しっかりと電話番号を記載しておきましょう。
※更正の請求書を記載するためには、元々提出した確定申告書の内容が必要です。もしも確定申告書の控えがないという場合には、税務署で閲覧なさってください。(最近はカメラで撮影させてもらえることもあるようですので、スマホ等を忘れずに持って行ってください。)
作家さん・漫画家さんの確定申告書で、よく見かける間違いについても記載しておきます。
上記の源泉徴収税額欄への記載忘れのほかに、社会保険料控除の記載漏れ、予定納税額(第1期分・第2期分)欄への記載忘れ、平均課税の適用忘れをよく見かけます。
確定申告書を提出する前には、一度、冷静になって、落ち着いて、忘れ物がないか確認ください。
最後に宣伝です。
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当税理士事務所「創栄共同事務所」では、作家さん、漫画家さんの確定申告書や更正の請求のご依頼を承っております。お気軽にお声がけください。
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