会社を作る際の司法書士とのやり取りについて

このページでは会社を作る際の司法書士とのやり取り、流れについてご紹介します。

下記は弊税理士事務所からご紹介した司法書士の場合の一例となりますが、他の司法書士さんでも似たような感じではないかと思います。

弊所でご紹介している司法書士は東京都渋谷区にありますが、全国のお客様に対応しております。

ご紹介

「会社を設立するので、司法書士をを紹介してください」ということになりますと、まず弊所(税理士)から司法書士へ電話して、「○○県の××様が合同会社(あるいは株式会社や一般社団法人など)を設立するので登記お願いします。」といった連絡をしています。

メールでやり取りしているお客様の場合には、その後、メールにてお客様には司法書士の連絡先を、司法書士にはお客様のメールアドレスをお伝えしています。

その後、司法書士からメールが届きます。

司法書士へ枠組みを伝える

司法書士からはヒアリングシートが届きますので、分かる範囲で記載して返信してください。分からないことがありましたら、司法書士に電話してもOKですし、メールで質問してもOKです。

用意するもの

会社を設立する際には、必要となるものがございます。何が必要となるのかは、司法書士から案内があるかと思います。

例えば、代表者(=社長)個人の印鑑証明や本人確認資料(運転免許証など)、設立する会社の実印などとなります。

メール等でやり取りしている場合、印鑑証明や本人確認資料などは、一旦メール等で司法書士へ送付するとスムーズに進みます。(個人情報をメールで送りたくないという方は、郵送でもOKです。一旦メールで送っておくと、その分、設立までの時間を短縮できるという話です。司法書士とのやり取りでも税理士とのやり取りでも嫌なことや不安なことがありましたら、その旨、お伝えください。)

なお、会社の実印を作成する際には、まず司法書士に会社名の候補を伝えて、GOサインが出てからになさってください。(同じ住所に同じ会社名があると登記できない場合などがあるようです。)

また、会社名を思いついたら、一度その名前で検索してみてください。似たような名前を使っている会社があって、そこがグレーな会社だったりすると風評被害などのリスクが出てくるかもしれません。

最後の詰めの作業

最後に、決算日と設立日と資本金の額で悩む方もいるようです。この3つは、お客様から税理士へ相談が来たり、司法書士経由で税理士へ確認がくることが多いです。

会社を設立すると決算日の2か月後が会社の確定申告の締め切りとなります。もしも繁忙期がある場合には、会社の確定申告時期と繁忙期が重ならないように決算日を調整するという決め方もあります。

また、設立日の前の月末を決算日とする決め方もあります。3月15日設立ですと2月末決算などです。税金面で得になることもありますので、税理士が関わるとこの決算日の決め方を勧められることが多いのではないかと思います。

もしも手続きが月末などで設立日が翌月になるかもしれないという状況のときは、「もしも設立日が翌月になりそうなら、決算日も1か月後ろにしてください」など司法書士に伝えておきましょう。

設立日については、登記した日が設立日となります。法務局の営業日であればいつでも設立日となりえます。誕生日にする方もいますし、大安を選ぶ方もいます。こだわりがないという場合には、準備が整ったタイミングで設立するという方もいます。

 

資本金の額については、いくらでも良いのですが、少なすぎると銀行口座の開設の際に影響すると言われています。他方で多すぎても税金が高くなることもありますので、資本金の額は多くても100万円くらいまでで良いのではと思います。

定款の下書きが届く

設立日以外の項目が決まると、司法書士から定款の下書きが届くと思います。内容に間違いがないか、特に名前などが合っているか確認ください。

これでOKということになると、司法書士から捺印書類が届くと思いますので指示に従い対応してください。同時に資本金についても作業が必要となりますので、そちらも指示通りに対応してください。

最後に設立日の確認

司法書士にすべての必要書類が届くと、法務局へ手続きしてもらえます。その際には手続きした日が会社の設立日となります。

希望の日がある場合には、その日を伝え、特になければ、「準備出来次第お願いします。」などと伝えましょう。

手続き後の流れ

司法書士が手続きをすると、その日が設立日となります。

会社を設立すると、各手続きで謄本(とうほん)と定款が必要となるかと思います。謄本は法務局で取得します。

設立するとすぐに謄本入手できるのかと思う方もいるかもしれませんが、実際にはその日は申請した日でしてまだ謄本の取得はできません。その後、法務局で審査が行われて概ね2~3営業日後くらいに謄本を取得できるようになります。

司法書士に依頼した場合、手続きが完了すると謄本と定款のデータを貰えると思います。これは色々なところで使いますので、保存しておいてください。

なお、司法書士から、紙ベースので、会社の全部事項証明書(登記簿謄本)及び印鑑証明書が何部取得しますかと聞かれることもあると思います。何部必要か迷った場合には、ご本人用、銀行用、取引先用で3部あれば良いのではと思います。

なお、会社を設立したことを知らせる届け出をする際に、税務署には定款を、都道府県税事務所(市役所)へには、謄本と定款を送りますが、今は電子で送っていますので、紙ベースでの謄本は必要ありません。ご自身で行う場合にも、謄本はコピーで十分です。わざわざ都道府県税事務所(市役所)用に取得しなくても構いません。

司法書士とのやり取りはこの辺りで終了となります。スムーズに進みますと、最初にご紹介したときから1週間程度で完了となります。

司法書士へ手数料の支払いも忘れずにお支払いください。

※司法書士へ依頼すると、前払いの司法書士と後払いの司法書士がいます。後払いにすると法務局への登記手数料を一旦、司法書士が立て替える形になりますので、初めてのお客様には前払いでお願いする司法書士も多いかと思います。前払いでも後払いでも司法書士への支払いは早めにお支払いください。

法人番号について

会社を設立すると法人番号というものも割り当てられます。法人番号は法人番号検索サイトにて確認できます。設立日から2~3営業日後くらいには、掲載されています。

法人番号は、いわゆるマイナンバーみたいなものです。(謄本を取り寄せるとそちらにも記載がありますが、なぜか1桁が足りない状態で記載されています。)

別途、後日郵送でもお知らせがくるようです。

会社を設立登記と税務署への届け出、銀行口座の開設まではワンセット

会社を設立した場合には、税務署への届け出と、銀行口座の開設までがワンセットとお考えください。

後でやろうとすると面倒に感じて後回しになってしまう方もいるかと思います。法務局への登記申請が終わったら、そのまま税務関係の届け出も行ってしまいましょう。

税理士へ依頼すれば、半日で控えが戻ってくると思います。

法務局への登記が完了したら、謄本、定款、税務署への届け出の控えなどを準備して銀行口座の開設手続きを行ってください。

必要なものは銀行によって異なります。ご自身が既に口座を持っている銀行の支店に電話して、必要なものを確認して手続きをなさってください。

なお、通帳を作るかどうか聞かれることもあるようです。会社の場合には通帳有りの口座がひとつはあった方がよいのではと思っております。

上記の他に社会保険の手続きが必要になる場合もあります。

まとめ

会社を作る際の司法書士とのやり取りについて、一例をご紹介しました。少しでも参考になりましたら、幸いです。

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